【事例】血の繋がらない孫に財産を残すにはどうすれば良い?(65歳女性 遺産3,500万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、養子縁組をする前と後に生まれた孫の相続について、65歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士ありもと法務事務所の行政書士・有元吉野さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、消費生活アドバイザー、コスモス成年後見サポートセンター所属〉
女性ならではの視点で、皆さまのお困り事に寄り添ってまいりたいと思います。
弊所では、お客様のお話を傾聴させていただき、残されるご家族が困らないような適切な方法、そしてなによりもご本人のお気持ちを一番に、悔いの残らない方法を一緒に丁寧に考えてまいります。
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養子縁組をする前に生まれていた孫に財産を残す方法は?
相談内容
うちには養子縁組によって家族になった息子がいましたが、先日交通事故によって亡くなりました。息子には子が2人いて、1人は養子縁組の前に生まれています。息子は嫁と離婚しています。 今後のことを考えて、養子縁組をする前に生まれた孫と、養子縁組をした後に生まれた孫に平等に財産を残すにはどうすれば良いですか?
- プロフィール:65歳女性
- お住まい:栃木県
- 家族構成:夫と孫が2名、合わせて3名
- 被相続人:息子
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 2,000万円 | |
有価証券 | 1,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:相談者本人 受取人:夫 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 息子さんの遺産分割
まず、被相続人(息子さん)の遺産分割についてお話させていただきます。被相続人(息子さん)の元お嫁さんは、被相続人と離婚をしているため法定相続人にはなりません。したがって被相続人のご子息(相談者さまのお孫さん)のお2人が法定相続人になります。
つまり法定相続のとおり(2分の1ずつ)としても、遺産分割協議により相続分を決めても、どちらでも良いということになります。
アドバイス2 養子縁組をする前に生まれた孫には相続権がない
次に、相談者さまに万が一があった場合、遺産をお2人のお孫さんに平等に分けられるかについてお話します。
民法 第727条【縁組による親族関係の発生】の考え方において、養子と養親との血族関係は、養子縁組が成立したときから発生します。
そのため、養子である息子さんの子(お孫さん)が養子縁組後に生まれたときは、親である養子を通じて養親との間に血族関係が発生しますが、養子の子(もう一人のお孫さん)は養子縁組前に既に生まれていたため養親(被相続人)の血族にはなりません。したがって親族関係は全く存在しないことになり法定相続人ではありません。
アドバイス3 遺言書を作成しておけば孫に遺産を残せる
それでは、法定相続人ではない養子縁組前のお子様にも平等に遺産を残すにはどうすれば良いでしょうか。
相続人ではない者に遺産を残す方法として、生前に遺言書を作成しておき、亡くなってから遺産を贈与する「遺贈」という方法があります。遺贈により財産を譲る相手に制限はありません。養子縁組前に生まれた子にも平等に遺産を分配する内容としておくと良いでしょう。
アドバイス4 遺言書を作成する際のポイント
最後に、遺言書を作成する際のポイントについてお話させていただきます。
遺言の方法は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と大きく3種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
「公正証書遺言」は、費用はかかりますが、公正証書の形で遺言を作成するため、遺言者の主旨が不明になることがなく、原本は公証役場で保管され、紛失や変造、相続人による隠とくや破棄のおそれもありませんので、最も安全性が高いといえます。また家庭裁判所の検認も不要のため、相続手続きがスムーズに運び、遺言者の意図を忠実に実行できる方法としておすすめします。
相談者さまの遺産は、現時点で、預貯金と有価証券を合わせて3,000万円と生命保険500万円ということですが、生命保険については、受取人はご主人と決まっていますので、特に遺言に記す必要はありません。
その他、留意する点として、相続税がかかる場合においては、課税額は「相続」の場合と「遺贈」の場合と異なるため、状況に応じて特別な配慮が必要な場合もあり得ます。
ただ相談者さまの場合、基礎控除額を超えていませんので、現時点では特に不要だと思います。
遺言に、遺産を平等にお孫さんたちに承継させるように記すことで、相談者様のお気持ちを反映できると思います。
遺言の方法など、さらに詳しくは、相続・遺言の専門家へ遠慮なくご相談ください。
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この記事を書いた人
〈行政書士、消費生活アドバイザー、コスモス成年後見サポートセンター所属〉
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