【事例】私たち夫婦は子どもがいません。自分が亡くなったら妻に全財産を渡したいです。(65歳男性 資産6,000万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、子どもがいない夫婦の相続対策について、65歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、、姶良・霧島行政書士法人の行政書士・坂元勝さんです。
目次
この記事を書いた人
鹿児島県内全域より遺産分割協議書作成などの相続手続や遺言書作成のご相談を受けております。
県外の方も電話・LINE・郵送等でお手続きは可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▶姶良・霧島行政書士法人
他の親族に財産を渡さず、妻にだけ渡すことはできる?
相談内容
私たち夫婦には子どもがいません。もし私が亡くなった場合、妻に全財産を相続させたいと考えています。他の親族には遺産を渡したくありません。妻は「自分が死んだときは団体に寄付したい」と言っています。
どのように対策しておけばよいでしょうか?
- プロフィール:65歳男性
- お住まい:大阪府
- 相続人:妻、相談者の兄、相談者の弟の3名(妻には妹と弟がいる)
- 被相続人:相談者本人
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(65㎡) | 2,000万円 |
預貯金 | 3,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:相談者本人 受取人:妻 |
1,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
今回のケースにおいては、何もしなかった場合どうなるか、遺言書で対策した場合はどうなるか、遺言書等の対策を施した後に考えられることの3点を踏まえてご説明致します。
アドバイス1 相続対策を何もしなかった場合、妻がもらえる法定相続分は?
まず、そのまま何も対策をしなかった場合でも、生命保険の死亡保険金1,000万円は、相続財産としては加算されず、受取人である奥様のものとなります。
なお、生命保険は以下の計算式により相続財産とみなすかどうか判断出来ます。
【相続財産に含まない金額の上限】
500万円×相続人数(今回のケースでは3名)=1,500万円
つまり、1,500万円以内の死亡保険金であれば、相続財産に含むことなく奥様がそのままお受け取り出来ることになります。
生命保険を除く財産額5,000万円について、それぞれの法定相続割合で分けるとすると、相談者様の奥様にその4分の3の3,750万円が、相談者様の兄弟それぞれに残りの2分の1ずつの625万円が渡ることになり、奥様に全財産を渡すことが難しくなります。
また、相続手続を行う際は、奥様と相談者様の兄弟の3名で遺産分割協議が必要となりますので、精神的な負担もかかります。
例えば、あまり親しくない相続人間の協議では、遺産分割協議書に実印を貰うために法定相続分を示して預貯金の一部を分けることを前提に押印してもらおうと考えるのが一般的だと考えられます。
アドバイス2 遺言書を作成しておくことで妻に全財産を渡せる
では、そうならないためにどうするかと言いますと、相談者様の遺言書を残されることをお薦め致します。
遺言書の中で「全財産を妻に相続させる」とすることで、遺産分割協議の必要性がなくなり、相続の登記手続きにおいても、預貯金解約手続きにおいても、遺言書の添付のみで遺産分割協議をせずに進める事が出来るようになります。
遺言書の種類はいくつかございますが、中でも「公正証書遺言」を作成することで、事前に公証人が内容を確認してもらえるため、無効となるリスクを避けることが出来ます。
さらに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分と言われる、「相続分の権利」を主張することが出来ない点においても、今のうちに遺言書を作成したほうがよいと考えられるでしょう。
アドバイス3 遺産を寄付したい場合、2つのケースを想定しておく
本ケースにおいてはもう1点、相談者様の奥様についても言及させてください。
奥様が亡くなった場合にそのご意思となる「自分が死んだときは団体に寄付したい」という部分ですが、可能性として2つのケースを想定しておく必要があります。
- ご主人様が先に亡くなるというケース
- 奥様が先に亡くなるというケース
いずれのケースにおいても、遺言執行者を指定して頂き、奥様が先に亡くなる可能性もあるので奥様の分も①、②のケースに対応できる遺言書を作成しておくと良いでしょう。
関連事例
【事例】入院中でも公正証書遺言を作成できますか?(73歳男性 資産4,900万円)【行政書士執筆】
【事例】面倒を見てくれる甥っ子に遺産を多く渡すには?(77歳男性 資産4,000万円)【行政書士執筆】
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。
専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
鹿児島県内全域より遺産分割協議書作成などの相続手続や遺言書作成のご相談を受けております。
県外の方も電話・LINE・郵送等でお手続きは可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
▶姶良・霧島行政書士法人
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。