【事例】弟は今まで親から多額の援助を受けていた。相続分を減らしてもよいか?(53歳男性 遺産6,200万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、生前父から結婚資金を援助されていた場合の遺産分割について、53歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、ヴェルニー行政書士事務所の行政書士・大友 康生さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、相続診断士、終活カウンセラー〉
相続・遺言・生前対策専門の行政書士。インターネットで全国対応。見積り比較サイトでの口コミ評価は5段階中4.9と親切丁寧な対応が評価されている。相談は完全無料。電話・メール・ZOOMで完結する「リモート遺言状サービス」を展開中。また介護の負担を軽減し、親に遺言状を書いてもらえる『生前対策一体型遺言』も全国対応で展開中。
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生前贈与を受けていたのに、平等に相続されるのは納得いかない
相談内容
弟は結婚式費用として500万円ほど父から援助されています。
父の遺産分割の際に、弟の取り分を減らすことはできますか?自宅は母が相続する予定です。弟は文句を言いそうですが…
- プロフィール:53歳男性
- お住まい:千葉県
- 相続人:母、長男(相談者本人)、二男、長女の4名
- 被相続人:父
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(80㎡) | 2,200万円 |
預貯金 | 2,000万円 | |
有価証券 | 1,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:父 受取人:母 |
1,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 10年以内の生活費や婚姻費用の先渡しは「特別受益」として扱われる
まず、ご相談にありました「弟の取り分を減らすことはできますか?」というご質問について、結論としては「できる」ということになります。
お亡くなりになった方から生活費や婚姻費用などの贈与を受けている場合、それが10年以内のことであれば「特別受益」と言って、法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合は「遺産が先渡しされた」ものとして扱われます。
アドバイス2 現状の遺産で遺産分割をした場合の取り分
相談者様の場合、仮に現状のまま法定相続分で遺産分割をされたとしますと各相続人様の受け取り分は以下のようになります。
相続財産:6,200万円
したがって遺産分割の対象となる相続財産:5,200万円(生命保険の1,000万円は受取人であるお母様の財産となり遺産分割の対象にはなりません)
- お母様:マンション(2,200万円)+金融資産(預貯金及び有価証券)400万円(遺産分割の対象となる相続財産の2分の1)+受取保険金1,000万円
- ご長男様:金融資産(預貯金及び有価証券)866万6,666円(遺産分割の対象となる相続財産の6分の1)
- ご長女様:金融資産(預貯金及び有価証券)866万6,666円(遺産分割の対象となる相続財産の6分の1)
- ご二男様:金融資産(預貯金及び有価証券)866万6,666円(遺産分割の対象となる相続財産の6分の1)
※端数が2円発生します
アドバイス3 特別受益を考慮した場合の取り分
仮に弟様の結婚費用を「特別受益」と考えて法定相続分で遺産分割をされたとしますと各ご相続人様の受け取り分は以下のようになります。
みなし相続財産:5,700万円(遺産分割の対象となる相続財産5,200万円+特別受益500万円)
- お母様:マンション(2,200万円)+金融資産(預貯金及び有価証券)650万円(みなし相続財産の2分の1)+受取保険金1,000万円
- ご長男様:950万円(みなし相続財産の6分の1)
- ご長女様:950万円(みなし相続財産の6分の1)
- ご二男様:450万円(みなし相続財産の6分の1-500万円<特別受益額>)
とはいえ、遺言状がない場合の遺産分割は、原則として各相続人様同士の話し合いで自由に決められますので、必ずしも法定相続分どおりに分けなければならないということはありません。相続人の皆様で話し合いをされ、全員が納得されるよう遺産分割をされるのが一番です。
話し合いの結果「法定相続分で分けよう」という方針になった場合に、この特別受益の話をされ、具体的におのおののご相続人様の相続額を決められてはいかがでしょう?弟様が納得できないのであれば、改めてご家族で良く話し合いをされ、しこりが残らない形で遺産分割をされることをお勧めします。
なお、相続人様が4名の場合、相続税の基礎控除の基準額は5,400万円となりますが、生命保険金の非課税枠(500万円×4名<法定相続人の数>)があるため、相談者様の場合の基準額は受取生命保険の1,000万円を引いた5,200万円となりますので、相続税の申告・納付はおそらく必要ないと思われます。
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