【事例】遺言書はあるけれど遺産分割協議による相続は可能ですか?(54歳女性 遺産4,300万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、遺言書があった場合の遺産分割について、54歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士瀧原事務所/ホワット相続センターの行政書士・瀧原 至さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県東三河エリアで遺産相続に特化した法務事務所「ホワット相続センター」を運営。「親切、丁寧、迅速」を心がけながら年間100件以上の相談業務に従事している。
▶行政書士瀧原事務所/ホワット相続センター
遺言書の内容に従わなくてもよい?
相談内容
父が亡くなり実家から自筆証書遺言が出てきました。遺言書には「自宅は長女に相続させる」とありましたが、私は現在遠方に住んでおり相続したくないです。二女が父と同居していたので実家は二女に相続してもらいたいたく、二女と他の家族も同意しています。遺言書通りに遺産分割しなくても大丈夫ですか?
- プロフィール:54歳女性
- お住まい:千葉県
- 相続人:長女(相談者本人)、二女、三女、長男の4名
- 被相続人:父
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) 土地100㎡ |
1,800万円 |
有価証券 | 500万円 | |
預貯金 | 2,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 遺言書があっても遺産分割協議で分割できる
遺言と異なる内容の遺産分割協議が成立した場合には、相続人の意思や財産管理の自由を尊重し、これを有効な合意と解釈するのが一般的です。
アドバイス2 遺言執行者がいた場合は要注意
これに対して遺言執行者がある場合には要注意です。遺言執行者がある場合には、「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法は規定しているので、遺産分割の合意はこの規定に違反して無効だと最高裁が解釈した判例があります。
しかし、この考え方には様々な問題点があると指摘されています。そもそも、相続人がみんなで「それでいい」と言っているのに、遺言執行者だけが「そんなのダメ」というのはおかしいですよね。下級審判例では、こういった不都合を回避するような判示をしています。
今回は、遺言執行者が記載されていなく、相続人間で揉めることもなかったので、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義を二女へ変更しました。
解決のポイント
同様の事案すべて本案件と同じという確定的な回答はできませんが、遺言執行者がある場合、遺言執行者及び相続人全員が遺産分割協議での合意に問題ないと判断していれば、遺産分割協議は絶対的無効とは言えないということです。
相続についてのご相談は「いい相続」へ
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愛知県東三河エリアで遺産相続に特化した法務事務所「ホワット相続センター」を運営。「親切、丁寧、迅速」を心がけながら年間100件以上の相談業務に従事している。
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