【事例】預金通帳や定期預金がたくさんあり、手続きがわからない(66歳女性 遺産4,100万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、複数の銀行口座の相続手続きについて、66歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、プラス行政書士事務所の行政書士・植野 正大さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
▶プラス行政書士事務所
複数の預金口座があり、どのように手続きすれば良いかわからない
相談内容
夫が亡くなり、相続手続きに追われています。実家はそのまま私が相続するのですが、銀行の通帳がたくさんあり、どのように手続きをすれば良いかわかりません。定期預金もありました。また私は足が悪く、あまり遠くへ行けません。
子どもたちは遠方に住んでいるので、手続きは手伝えないと言われました。
- プロフィール:66歳女性
- お住まい:岐阜県
- 相続人:妻(相談者本人)、長男、長女の3名
- 被相続人:夫
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション | 2,000万円 |
預貯金 | 1,600万円 | |
有価証券 | 300万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:夫 受取人:妻 |
200万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
たくさんの銀行口座があり、どのように進めていけばよいかお悩みのようですね。銀行を始めとする金融機関の手続きは必要書類が多く、また、何度か窓口に出向かなければならないため、相続人の方がお困りになることも多いです。
手続きの大まかな手順としては、必要な書類を集めて、金融機関の窓口に提出し、払い戻しや名義変更を行う流れになります。
アドバイス1 戸籍の収集
必ず提出しなければならない書類として、戸籍があります。まずは亡くなられたご主人様の生まれてから亡くなられるまでのすべての戸籍が必要です。さらに、相続人となる奥様、お子様たちの戸籍も必要です。
戸籍は本籍地のある役所に請求しなければなりませんので、もし本籍地が分からない場合は、まず本籍地が記載された住民票を取得して確認します。亡くなったご主人様も住民票の除票という書類が取得できますので、それで確認が可能です。
戸籍は窓口か郵送で請求できます。どちらも詳しい請求方法は各役所のホームページなどから確認できますが、役所によって請求方法に少々違いがある場合があり、よく確認することをおすすめします。
アドバイス2 必要書類の提出
戸籍が取得できたら金融機関の最寄りの支店の窓口に提出し、相続手続きをおこなう旨を伝えます。そうすると、名義人であるご主人様の口座は凍結されますので、お金の引き出しや引き落としができなくなります。そのため公共料金等の引き落とし口座になっている場合は、窓口に出向く前に引き落とし先の変更手続きを済ませておいてください。
戸籍を提出すると、金融機関独自の相続手続き書類が渡されます。いったん持ち帰り、必要事項を記入します。記入内容は金融機関ごとにかなり違いがありますが、どの金融機関であっても、相続人全員の署名・実印の押印が必要です。
普通預金(ゆうちょ銀行では通常貯金)は払い戻し手続きが原則ですが、定期預金(ゆうちょ銀行では定額貯金)は名義変更も可能ですので、希望する手続きを記入します。
書類の記入が終わったら、押印した実印の証明となる相続人全員の印鑑証明書と、亡くなった方名義の通帳や証書とともに窓口に再び提出します。もし、まだ役所に印鑑登録をしていない場合は、先に印鑑登録を済ませてください。
ここで注意したいのは、各金融機関で印鑑証明書に有効期限を設けていることです。有効期限は取得日から3ヶ月や6ヶ月などまちまちですが、早めに取得しすぎて手続きする頃には有効期限が切れていた、ということもよくあります。他に、遺言書がある場合はその遺言書、遺産分割協議書がある場合はその遺産分割協議書を提出します。
金融機関によっては払い戻しのための振込書類を書いたり、書類は相続センターに郵送する等、手続きに違いがあることが多いので、最初に窓口に行った時にご確認ください。ちなみに、通帳等を紛失していても手続きは可能です。また、亡くなったご主人様の銀行印は必要ありません。
アドバイス3 法定相続情報証明制度の利用
以上のような手続きを、口座がある金融機関ごとに行っていく必要があります。そのたびに集めた戸籍の束を窓口まで持参しますが、これは非常に大変だと思います。
そこで、おすすめなのは集めた戸籍と「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出することで相続関係を証明してもらう「法定相続情報証明制度」を利用することです。
こうすると、法務局から証明をもらった「法定相続情報一覧図」が戸籍の束の代わりとなり、窓口に提出する書類が1枚で済むため大変便利です。法定相続情報一覧図は何枚でも無料で取得できます。
アドバイス4 相続手続きが難しければ行政書士に相談
相談者様は、遠方に出向くのが難しいそうですので、これらの手続きをお一人でされるのは大変だと思います。またお子様たちも遠方にいらっしゃるとのことですが、近くの親戚や知り合いの方に頼むのも、戸籍等のプライバシー性が高いものを触れることになるので、難しいと思います。
そこで、お近くの行政書士にご依頼されることをおすすめします。行政書士は戸籍の取得や「法定相続情報一覧図」の作成に関する専門家で、銀行等の手続きも代わりに行うことができます。
加えて行政書士は法律で守秘義務が課せられており、プライバシーにも配慮していますので、そういった点でも安心です。ぜひ行政書士にお気軽に相談してみてください。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
開業以来、相続・遺言の業務を多く扱う。相続人が数十人に及ぶ調査も経験し、これまでに読み込んだ戸籍は1000通を超える。相続や遺言等の研修講師や講演の実績も多数。
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