【事例】自分が亡くなったときに備えておきたい(66歳男性 資産4,200万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、自分が亡くなったときに備えておきたいという、66歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、ヴェルニー行政書士事務所の行政書士、大友 康生さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、相続診断士、終活カウンセラー〉
相続・遺言・生前対策専門の行政書士。インターネットで全国対応。見積り比較サイトでの口コミ評価は5段階中4.9と親切丁寧な対応が評価されている。相談は完全無料。電話・メール・ZOOMで完結する「リモート遺言状サービス」を展開中。また介護の負担を軽減し、親に遺言状を書いてもらえる『生前対策一体型遺言』も全国対応で展開中。
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残された妻のために、今から備えておきたい
相談内容
持病があるので、自分が亡くなったときに備えて準備しておきたいです。
趣味のFXや仮想通貨、SNSなどをやっているのですが、妻はそういったことに疎く、手続きするのが難しいと思います。他に手助けしてくれる親戚もいません。今できる備えや利用できる手続きはありますか?
- プロフィール:66歳男性
- お住まい:石川県
- 相続人:妻
- 被相続人:相談者本人
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋)土地100㎡ | 1,200万円 |
預貯金 | 800万円 | |
有価証券 | 証券会社 | 1,200万円 |
有価証券 | FX | 200万円 |
有価証券 | 仮想通貨 | 300万円 |
生命保険 | 契約者・被保険者:本人 受取人:妻 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 まず「相続人の確認・調査」をおこなうべき
持病をお持ちであれば、ご自身に何かあったときに奥様のことがとても心配ですね。
いろいろ準備しておきたいでしょうが、相談者様の場合は、何よりも最初にやっておかれるべきことがあります。それは【相続人の確認・調査】です。
相談者様にお子様がおられないとしたら、遺言状を残さずに亡くなられた場合、相続人と相続割合は以下のようになります。
- 相談者様のご両親が生きておられた場合:奥様3分の2,親御さん3分の1
- ご両親とも亡くなり兄弟がいた場合:奥様4分の3、ご兄弟4分の1
(ご兄弟が亡くなっておられた場合、その子ども達が奥様の共同相続人になります。会ったこともない甥・姪であっても例外なくそうなります。)
そして、共同相続人がいる場合、【相続手続きをするためには遺産分割協議書が必ず必要】になります。
さらに、遺産分割協議書は【相続人全員が同意して署名・捺印しないと効力がありません】。
つまり、共同相続人が一人残らず遺産分割協議書の内容に合意して署名・捺印をしてくれなければ、奥様は【自宅や預金も含めどんな遺産も相続できない】ということです。
例えば、相談者様がお亡くなりになったときに、ご両親のどちらかが生きておられて認知症で施設に入院されているとします。その場合、後見人をつけて、その後見人が遺産分割協議書に署名捺印をしてくれなければ相続手続きはできません。
アドバイス2 兄弟や甥・姪が共同相続人だと、戸籍収集に手間がかかる
また、お子様のいないご夫婦でよくあることなのですが、兄弟や甥・姪が共同相続人になってしまうと、全員の住所を調べて連絡をし、遺産分割協議書に署名・捺印をしてもらうのがとても難しくなる場合があります。共同相続人が外国に住んでいることも珍しくありませんし、最悪の場合、行方不明で連絡がつかない場合もあり得ます。遺産分割協議書への署名・捺印をお願いしても協力してもらえないことも考えられます。
そうなると、奥様が相談者様の預貯金を引き出したくても引き出すことができず、ご自宅も自分の名義にできなくなってしまいます。
仮に共同相続人の方全員が協力してくれるとしても、相続手続きにはかなり時間がかかります。なぜなら相続手続きのためには被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の方の戸籍が必要になるのですが、共同相続人に兄弟や甥・姪がいる場合、少なくとも被相続人のご両親が生まれてからお亡くなりになるまで、つまり被相続人の方のおじいちゃんおばあちゃんの戸籍まで遡らなければならないからです。戸籍の収集だけでも大変な手間と時間がかかります。さらに共同相続人全員の住所を調べて連絡をし、遺産分割協議書の内容に合意してもらったうえで署名・捺印をしてもらわなくてはなりません。
私自身、相続の仕事をしている中で、上記のようなケースにしばしば遭遇します。相続人様が高齢の場合など、なんとか早く手続きを完了して遺産を相続していただくのにさまざまな苦労があり工夫が必要です。
アドバイス3 奥様の他に共同相続人がいる場合は、必ず遺言書を作成する
ご自身がお亡くなりになった場合の準備をされるのであれば、まず最初にご自身の相続人を確認してください。そして、もし奥様の他に共同相続人がいる場合は【必ずすぐに遺言状】を書いてください。
共同相続人がいなくても遺言状は書いておいた方が良いのですが、いる場合は何をさておいても最初に遺言状を書いておかれることです。内容はシンプルに『すべての財産を妻である◌◌に相続させる』だけでも良いでしょう。遺言状さえあれば、上記のような苦労や心配はほとんど無くなります。
ちなみに、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が存在しませんので『妻にすべての財産を相続させる』としておけば、何の問題もなくそのとおりの相続が実現します。
さて、相続人の確認・調査を行って、必要があれば遺言状を用意したとして、次にやっておいた方が良いのは相続手続きに最低限必要な事項を書き残しておくことです。
最近はエンディングノートを作られ、いろいろと書き残して準備する方もおられますが、最低限必要なのは以下の事項です。
- 預貯金のある銀行名、支店名(できれば口座番号)
- 仮想通貨を所有しておられるのであれば取引所の情報
- FXをされているのであれば口座のある証券会社の情報
奥様は仮想通貨、FX、SNSなどに疎いということですが、その場合、おそらく相続手続きは専門家に依頼をされた方が良いと思います。専門家であれば、取引先さえわかれば、その他の情報など無くても問題なく相続手続きができますので、あまり心配したり細かい情報や手続きを伝えておかなくても問題ありません。
SNSについては通常の相続手続きに含まれませんから、奥様に、相談者様がお亡くなりになった際の連絡先(運営会社等)の名前と、死後にどのような対処をして欲しいかだけ伝えておかれると良いでしょう。あとは奥様が死後事務や相続の専門家に依頼をすれば問題なく対処ができます。奥様ご自身に対応してもらうことを前提に準備をされる必要は無いかと思います。
なお、相談者様のケースのように、助けしてくれる親戚がいないのであれば、ご自身がお亡くなりになった場合だけではなく、『ご自分が入院された場合、介護が必要になった場合、施設に入所しなければならない場合』『ご自分がそうした状態になったときに奥様も同様の状態になっている場合』の準備もされた方が良いかもしれません。
最近では、お子様や頼れる親戚がいない方のために、老後からご逝去後まで総合的にカウンセリングしてくれる専門家やそれらをサポートしてくれる組織などもいくつかあります。私自身も神奈川県でそうした活動や身元保証を行う社団法人を運営しておりますし、『いい相続』に相談してみるのも良いかもしれませんね。
ご自身と奥様の快適な老後を守り安心な最期を迎えるために、ひとつひとつ準備を進めていかれることを願っております。
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。
専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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