【事例】認知している子どもにも相続権はあるのか?どのような手続きが必要?(54歳女性 遺産800万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、遺産分割協議後に父親に認知している子供がいることが発覚した、54歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、柿澤行政書士事務所の行政書士、柿澤 秀和さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
行政書士業務全般に携わり、特には、相続手続き、遺言書作成文案作成、外国人の入国手続きから、皆様の土地活用のお手伝いとして、農地転用や土地利用申請などを行っています。
▶柿澤行政書士事務所
想定していなかった親戚の存在が発覚した
相談内容
父が亡くなりました。両親は私が幼いころ離婚し、母と弟と3人で暮らしてきました。父は私の母とは別に、以前、結婚していた前妻との間にも1人女の子がおり、相続人は父親の子ども3名だと認識していました。
遺産分割協議をおこない、相続不動産は建物が父親と母親名義の共有(2分の1ずつ)だったので、相続人の間で話し合い、弟(長男)が相続する方向で決まりました。
しかし相続手続きのため、父親の生まれてから亡くなるまでの戸籍を市役所にて取得したところ、母と離婚してから、さらに認知している子ども(男の子)がいることが判明しました。
認知している子どもの相続権について、相続割合や必要な手続きなど教えてください。
- プロフィール:54歳女性
- お住まい:長野県
- 相続人:長女(前妻との子ども)、次女(相談者本人)、長男の3名
- 被相続人:父
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(家屋)2分の1 建物120㎡ |
800万円のうち2分の1 |
預貯金 | 400万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
解説:遺産分割協議のやり直しが必要
今回の依頼は、被相続人が亡くなってから新たな相続人が判明した、稀な事例です。
認知した子どもには相続権があります。したがって、まず認知している子ども(男の子)の所在を確認することが必要です。
また、前妻との間の生まれた長女にもこの事情を話しましょう。そして相続手続きに遅れがないように、相続人の間で再度相続について、話し合います。
所在の確認としては、新たな相続人である認知していた子どもの戸籍などから相続人の調査を始め、近親者及び、亡き父親の兄弟姉妹などに問い合わせます。
今回の相談者様がさまざまな方々に連絡を取ったところ、亡き父の弟さんが、認知している子どもの所在を知っていることがわかりました。早速、亡き父親の弟さんに間に入ってもらい、認知した子どもの母親との連絡が取れました。
母親と相談者が面会でき、父親が亡くなったことや遺産分割の話をしました。そして改めて認知している子どもさんにも同席してもらい、遺産分割の協議をしました。
幸いにも、認知していた子どもは成人しており、「遺産分割協議には応じる」と回答をもらうことができました。遺産分割協議は原則として相続人全員でおこなう必要がありますから、ここで応じてもらえないと大変です。そして時間はかかりましたが、無事相続手続きまで完了しました。
ポイント:認知した子どもには相続権がある
今回の案件でお伝えしたかったのは、認知している子どもにも相続権はあるということです。
被相続人が亡くなった後に戸籍調査を行いますと、ご両親に離婚歴があったり、認知されたお子さんの存在が判明する場合があります。
これには戸籍などを市役所、区役所、役場で取得する際に、窓口の方に詳しい説明を聞いてみることが肝要です。
不明な点などは、改めて専門家に確認することをおすすめします。アドバイスしてもらうだけでも可能ですし、依頼すれば遅れないように、スムーズに相続手続きをしてもらうこともできます。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
行政書士業務全般に携わり、特には、相続手続き、遺言書作成文案作成、外国人の入国手続きから、皆様の土地活用のお手伝いとして、農地転用や土地利用申請などを行っています。
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