【事例】相続放棄した人がいる場合、遺産分割はどうなる?(55歳女性 遺産3,400万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、相続放棄した人がいる場合の遺産分割について、55歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、あいら行政書士坂元勝事務所の行政書士・坂元 勝さんです。
この記事を書いた人
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「父の遺産なんていらない」と相続人が言っています
相談内容
父が亡くなり、家族で集まって遺産分割協議を行いました。生前、父は長男、次男と折り合いが悪く、次男は葬儀にも来てくれませんでした。
また、長男と次男は相続放棄するそうです。別に構わないのですが、遺産はどのように分ければ良いでしょうか。また「やっぱり遺産がほしい」と言われないために対策をしておきたいです。
- プロフィール:55歳女性
- お住まい:千葉県
- 相続人:母、長男、長女(相談者本人)、次女、次男の5名
- 被相続人:父
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 2,400万円 | |
有価証券 | 500万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:父 受取人:母 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
ご相談に来られる方の中には、今回のように相続人の一部の方が相続放棄を考えているケースがあります。
このような場合、どのような手続きを取ればよいのかを、長男・次男の負担なども踏まえて解説致します。
アドバイス1 相続放棄には2種類ある
ほとんどの皆様が混同して「相続放棄」という文言を使われることが多いのですが、実務上は「相続放棄」と「相続分の放棄」という方法があり、この2つは厳密には異なります。
その違いは、以下のようにご理解頂ければよいかと思います。
①家庭裁判所での相続放棄
- 自身に相続財産があることを知ってから3カ月以内に、相続放棄する本人から家庭裁判所への申述が必要。
- プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の借金なども含めて放棄できる。
- 初めから相続人でなかったとみなされる。
②相続分の放棄
- 特に期限はない。
- 家庭裁判所での手続は不要。遺産分割協議書内で積極(プラスの)財産の相続人とならないのみ。
- 遺産分割協議書で実印の押印と印鑑証明書提出の協力のみで完結する。
- この手続きでマイナスの財産の放棄はできない。
実務上、このようなご相談があった際によく用いるのが、財産が不要と思っている相続人にとって負担の少ない、②相続分の放棄です。
相続放棄にかかる費用
①家庭裁判所での相続放棄には、最低限、以下の資料が必要になります。- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 800円の収入印紙
また、手続きを司法書士などに依頼する場合は、手続き費用のほかに別途報酬をお支払することになります。
被相続人が多額の借金を残しているなどの特殊な事情がない限りは、このような経済的・事務的な負担をしてまで積極(プラスの)財産を放棄しようと考える方はほとんど居ません。
アドバイス2 今回の場合、相続分の放棄のほうが相続人の負担が少ない
本件のようなケースでは、むしろ遺産分割協議書内で長男・次男の二人が積極財産を相続することなく、実印の押印と印鑑証明書の提出で承諾を貰う形(相続分の放棄)を取れば、長男・次男にとっても大きな負担がなく、応じて貰いやすいかと思います。
また、後日「やはり財産が欲しい」と言われた場合でも、再度、遺産分割協議書を作成して長男・次男が何らかの財産を取得するという取り決めをしない限りは、既に作成した遺産分割協議書の効力が続くため、長男・次男に相続権はありません。
もちろん、長男・次男が「どうしても自分達で相続放棄をしたい」というのであれば、家庭裁判所での相続放棄を取って貰うこともできます。
しかし長男・次男にとっても煩雑な手続きとなることや、他の相続人が「長男・次男が相続放棄した証明」として「相続放棄申述受理証明書」を取得しなければ、銀行などの第三者に長男・次男が相続放棄したことを証明できないので、他の相続人にとっても負担が増えることが予想され、あまりおすすめできる方法ではありません。
今回は、相続人の一部が相続を放棄する方法について、どのような方法が考えられるのかについて具体例をもとに解説させて頂きました。
ご参考になれば幸いです。
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