【事例】兄が亡くなりました、両親は既にいません。異母兄弟にどのくらい遺産を渡さなければいけませんか?(55歳女性 遺産2,450万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、兄が亡くなったときの異母兄弟の相続割合について、55歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、堀江行政書士事務所の行政書士・堀江 寛寿さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
平成11年より東京都大田区で開業しています。わかりやすく丁寧な説明がモットーです。相続業務をはじめとして任意後見契約、金銭消費貸借契約などの契約書の作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などの許可申請業務を行っております。
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異母兄弟にも相続権はある?
相談内容
兄が病気で亡くなったのですが、相続のことで相談があります。
うちは両親が既に他界し兄は独身でした。したがって私と弟には相続権があると思います。ですが、もう一人、腹違いの兄弟がいるのです。父の不倫相手との子だそうです。
この人から遺産を要求される可能性があります。最低限いくら渡せば良いでしょうか?
- プロフィール:55歳女性
- お住まい:岡山県
- 相続人:長女(相談者本人)、次男の2名
- 被相続人:長男(兄)
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(50㎡) | 1,800万円 |
預貯金 | 650万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 半血兄弟にも相続権がある
民法上、半血兄弟にも相続の権利は認められています。半血兄弟とはいわゆる腹違いの兄弟のことをいいます。相談のケースのように両親が同じ兄弟の側からみて、父親が同一人でも母親が違う場合には、その母親から生まれた兄弟は半血兄弟とされているのです。ちなみに両親が同一の兄弟のことは全血兄弟と呼んでいます。
すなわち、相談者様とその弟からみて腹違いの兄弟は半血兄弟となり、亡くなった兄の財産を相続する権利をもつのです。
ただし、前述の話は腹違いの兄弟が亡くなった父に認知されていることを前提としたものです。父が認知していない場合には、その兄弟に相続権はありません。
アドバイス2 半血兄弟の相続割合
半血兄弟の相続割合は全血兄弟の1/2となります。
民法では「被相続人の子は相続人となる」と定められており、両親を異にしていても相続の権利は全血、半血に関わりなく同じです。全血、半血の兄弟の親がなくなった場合には、その親の財産の相続割合(法定相続分)は双方とも同じとなります。しかし、全血の兄弟がなくなった際の、全血、半血の兄弟間では相続の割合(法定相続分)に違いがでてきます。
なぜなら民法900条4項には、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」と規定されているためです。
すなわち、相談者様からみて腹違いの兄弟の相続割合は相談者様の1/2となるのです。
そこで、腹違いの兄弟の具体的な相続金額は次のようになります。
相続人全員の相続割合を按分すると、相談者様が2/5、相談者様の弟が2/5、腹違いの兄弟は1/5です。亡くなった兄の財産の総額は2,450万円。この金額に按分した割合を乗じると、相談者様980万円、相談者様の弟980万円、腹違いの兄弟490万円となります。
すなわち、民法で決められた腹違いの兄弟の法定相続分は490万円となるのです。民法の規定に従えばこの金額を渡せば問題はないといえるでしょう。
ただし、兄の財産は遺産分割協議を行ったうえで分けることとなります。遺産分割協議は法定相続分にとらわれることなく自由に行うことができます。そのため、協議の結果によっては490万円を上回る可能性があり、注意が必要です。
アドバイス3 平等な相続のため、マンション売却の検討も
腹違いの兄弟の法定相続分490万円は、兄の預貯金が650万円あるのでそこから捻出することが可能です。しかし腹違いの兄弟に法定相続分を渡してしまうと、残りの160万円と自宅マンション1,800万円で相談者様と弟で分け合うことになります。
姉弟平等に相続財産を分けたい場合や、遺産分割協議の結果、腹違いの兄弟に渡す金額が兄の預貯金額を上回る場合には、兄のマンションによりその費用を捻出することを検討してみてください。
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