【事例】払いすぎた相続税はどうすれば戻る?(49歳男性 遺産1億3,400万円)【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、相続税を払い過ぎてしまった場合について、49歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、日本経営ウィル税理士法人の税理士・小林 幸生さんです。
この記事を書いた人
〈税理士、行政書士、宅地建物取引士、CFP®、1級ファイナンシャル・プランナー技能士、日本証券アナリスト検定会員補〉
希望を持てる明るい社会を築くため、税に対する相談や対策はもちろんのこと、ライフプランの作成や資産や事業の円満な承継、寄附文化の定着などに取り組んでいます。
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もしかして、相続税を払いすぎたかも
相談内容
先日母が亡くなり(父は既に死亡)遺産分割協議をして相続税を納めたのですが、どうやら金額を間違えてしまったようです。
相続した土地に「小規模宅地等の特例」を適用していませんでした。払いすぎた分は戻ってくるのでしょうか?遺産分割については、実家を自分が相続し、残りを妹2人で平等に分けました。
- プロフィール:49歳男性
- お住まい:東京都
- 相続人:長男(相談者本人)・長女・次女の3名
- 被相続人:母
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) 土地200㎡ |
土地6,000万円 家屋2,000万円 |
預貯金 | 3,400万円 | |
有価証券 | 1,000万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:母 受取人:長女 |
1,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、個人の居住の安定及び事業の継続を行うために、租税特別措置法で認められている制度です。この制度は、相続税の申告期限までに相続人によって遺産分割されていないと、原則適用されません。
今回のご質問では、長男が実家である自宅戸建を相続したとのことですから、長男と母親は独居していた前提で、解説します。
母親が実家に居住していた場合は、その実家を相続した長男が、次の要件を満たす必要があります。
今回のご質問の前提では、母親は独居であり、長男と相続開始以前に同居したという事実がないので、この要件には合致せず小規模宅地等の特例は適用できません。
長男が、母親と同居しておらず、上記の要件に該当すれば、小規模宅地等の特例は適用できます。
今回のご質問では、長男と母親の生計一の事実は不明ですが、相続財産である実家に母親が独居していたとすると、上記の要件に該当せず、小規模宅地等の特例は適用できません。
アドバイス2 払いすぎた相続税の金額
ご質問にあるように今回小規模宅地等の特例が受けられた場合ですが、ご質問の土地は 330㎡を限度として土地の評価額が80%減額されます。
小規模宅地等の適用を受けていない場合の長男、長女、次女が負担する相続税の総額は約990万円です(生命保険金は非課税の適用があり、相続税の課税の対象になりません)。
小規模宅地等の適用を受けた場合には相続税の総額は約280万円になり、差額は710万円になります。
アドバイス3 還付の手続き
小規模宅地等の特例を受ける場合は、期限内申告・期限後申告に小規模宅地等の特例を受ける旨を記載し、財務省令に定める書類の添付が必要です。
小規模宅地等の特例を受けるための手段として、原則、国税通則法23条の3項の更正の請求は含まれていません。
今回の相談では、母親の相続税申告を申告期限内で提出しており、その申告に小規模宅地等の特例を受ける旨及び必要書類の添付がない場合には、後日更正の請求を行っても相続税の還付は受けられません。
ただし、更正の請求で還付が受けられる場合として、一般的に次のケースが考えられます。
- 遺産分割協議が相続人間で決まっておらず、申告期限後に遺産分割協議が成立した場合の更正の請求
- 当初申告で、小規模宅地等の適用を申告した宅地が、後日適用要件を満たさないことが判明し、他の宅地で小規模宅地等の特例を受けようとする場合の更正の請求
このように小規模宅地等の特例は、複雑な税制です。申告漏れを防止するためにも、申告を行う前に専門家に相談したほうが良いでしょう。
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