【事例】相続対策を踏まえた遺言書を作成したい(53歳男性 資産4,400万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、相続対策を踏まえた遺言書の作成について、53歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、安部行政書士事務所の行政書士・安部 亮輔さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
平成23年行政書士登録。10年以上のキャリアがあり、多くの相続案件をご依頼いただきました。相続人が多数いる複雑な案件にも自信があります。
「身内の死という、人生において最も悲しい時期を迎えられているお客様の手助けをしたい」という理念のもと、業務に励んでおります。
▶安部行政書士事務所
遺言書で相続対策はできる?
相談内容
遺言書の作成を検討しているのですが、別居している妻にできるだけ財産を渡したくありません。生命保険が相続対策になると聞いたことがありますが、有効でしょうか?
- プロフィール:53歳男性
- お住まい:愛知県
- 相続人:妻、長男、長女の3名
- 被相続人:相談者本人
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション | 1,400万円 |
預貯金 | 3,000万円 | |
生命保険 | (今は入っていないが、これから検討したい) | 0円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
当事務所において、遺言書作成の相談は年々増加しております。「終活」という言葉が見える書籍も書店でよく見かけますし、インターネット等にも多く記載があります。
それだけ、みなさんが終活に向けて行動し、その中の一つとして遺言書作成をご検討されているのだと思います。
さて、今回のケースのように、妻などの特定の相続人に自分の財産を渡したくないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
では、相続人の一人に一切の財産を相続させないといったことは可能でしょうか。検討してみたいと思います。
アドバイス1 配偶者には遺留分がある
相続において、「遺留分」という制度があります。この遺留分とは、一定の相続人対し、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
簡単に言うと、遺言で「一切財産を与えない」と記載しても、一定割合については財産をもらえてしまいます。
そして、被相続人の配偶者は、遺留分制度における「一定の相続人」に該当します。「一定割合の留保分」については、ケースによって異なります。
今回のケースのような配偶者と子ども2人のときの配偶者の遺留分は、相続財産の2分の1×2分の1=相続財産の4分の1となります。
今回のケースにおいては、依頼主様の財産総額が4,400万円ですので、4,400万円×4分の1=1,100万円が配偶者の遺留分となるのです。
アドバイス2 生命保険は相続対策になる
では、配偶者には遺留分があることを考慮したうえで、配偶者に渡す財産を減らす方法はないのか。
その一つとして、生命保険の活用が挙げられます。
詳細な仕組みについては割愛しますが、生命保険に加入し保険金を支払う、その後死亡した場合に保険金が受取人に支払われるという仕組みは多くの方がご存じでしょう。
つまり、被相続人になる予定の方が保険料を支払うことで自己の財産を減らし、死亡した際には相続人である受取人が生命保険金を受け取るのです。
これは単純にお金の動きだけを見ると、生命保険を経由させることで実際の相続と同じ効果が得られたことになります。
生命保険の保険料を支払っているので相続財産は減る。しかし、相続人が受け取れる現金は変わらない(正確には減る場合も増える場合もありますのご注意ください)。
そして、今回のケースのように配偶者に出来るだけ相続財産を渡したくないという場合には、遺留分を減らすことができるのです。
ただし、生命保険の詳しい内容や相続税の計算等については、生命保険会社の方や税理士さんに同席していただいて進めていく必要があることには注意してくださいね。
アドバイス3 遺留分に配慮した遺言書を作成したほうが良い
ここまで生命保険を活用する方法をご説明しましたが、それでも遺留分は法律で認められた権利です。
配偶者の相続分をなしとする遺言書を作成することは、死後にトラブルの元となってしまう可能性があります。
遺言書を作成される際には、遺留分に配慮した内容にした方が良いでしょう。
さいごに
いかがでしょうか。
今回は遺留分、生命保険の活用についてご説明させていただきました。みなさんが遺言書を作成する際は、この記事を参考にしていただければと思います。
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この記事を書いた人
〈行政書士〉
平成23年行政書士登録。10年以上のキャリアがあり、多くの相続案件をご依頼いただきました。相続人が多数いる複雑な案件にも自信があります。
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