【事例】弟は養子でした。実の兄弟に相続権はありますか?(66歳女性 遺産4,500万円)【行政書士・税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、養子だった弟の相続人について、66歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、加藤会計事務所・加藤行政書士事務所の行政書士・加藤 京子さん、税理士の加藤雅治さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士・申請取次行政書士〉
加藤会計事務所・加藤行政書士事務所で主に相続・会社設立業務を担当しております。
現在、巡回監査士の資格取得も目指しております。
丁寧な対応を心掛けておりますので、お気軽にご相談頂けると幸いです。
▶加藤会計事務所・加藤行政書士事務所
〈税理士・行政書士〉
はじめまして。
加藤会計事務所・加藤行政書士事務所の所長の加藤雅治と申します。
大学院を卒業後、先代の父が経営する加藤会計事務所で相続業務に注力しております。
是非お気軽にご相談ください。
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養子だった弟には、実の兄弟がいた
相談内容
先日弟が亡くなりました。私は知らなかったのですが、弟は養子で、小さい頃知り合いから引き取られたそうです。 弟の死を聞きつけた、弟の甥と妹と名乗る人物が遺産を分けてくれと訪ねてきました。この方たちにも相続権はありますか?弟に子どもはおらず、住んでいたマンションも売却しようと考えています。
- プロフィール:66歳女性
- お住まい:大阪府
- 家族構成:姉(相談者本人・養子縁組による兄弟姉妹)、弟の実の兄の子(甥)、弟の実の妹
- 被相続人:弟
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(40㎡) | 2,200万円 |
預貯金 | 土地(更地)300㎡ | 1,600万円 |
有価証券 | 200万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:弟 受取人:姉(相談者本人) |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 普通養子縁組の場合、故人の実の兄弟は相続人になる
まずは、養子縁組(親子関係のない者の間に法的に親子関係を創設する行為)の種類についてご説明させていただきます。
養子縁組には民法で定められた、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
また、単に【養子】といった場合、普通養子縁組のことを指すのが一般的になりますので、被相続人(相談者様の弟様)は、普通養子縁組に該当すると思われます。
その場合、養親と養子の間に親子関係が生じる一方で、実親との親子関係も存続します。
そのため、養親や養親側の兄弟姉妹のほか、実親や実親側の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人(相談者様の弟様)には子がおらず、直系尊属である両親も亡くなっていると思われますので、姉(相談者様)、被相続人の兄、被相続人の妹が相続人となります。
しかし、被相続人の兄は既に亡くなっておりますので、被相続人の甥が代襲相続人となります。
アドバイス2 このケースの遺産分割
次に遺産分割についてご説明させていただきます。
上記のとおり相続人は被相続人の兄弟姉妹、甥の3人になりますので、遺産は平等に1/3ずつ相続します。
生命保険は遺産分割の対象にはなりませんので、受取人として指定されている姉(相談者様)の固有の財産となります(税法上は、みなし相続財産として扱われます)。
したがって財産総額(4,500万円)から、生命保険(500万円)を差し引いた相続財産(4,000万円)を平等に1/3ずつ相続します。
アドバイス3 換価分割のメリットとデメリット
相談者様は弟様のマンション売却をお考えのようですが、換価分割(相続財産を売却して現金化し、分割する方法)のメリット・デメリットについてご説明させていただきます。
いくつかのメリット・デメリットがある換価分割ですが、下記のような理由で、一般的によく用いられる方法です。
- 相続財産は自宅などの不動産が中心で、相続人の誰もその家に住む予定がない。
- 不動産の維持管理には、費用がかかるため売却して現金化したい。
- 現金で平等に分割したい。
【メリット】
1.公平な遺産分割ができる
不動産などの相続財産を売却して現金化するため、法定相続分で分けられ、公平性を保つ事ができる。
2.納税資金を用意することができる
相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内になります。しかし遺産に土地が多いと相続税が高額な場合が多く、納税が困難になるケースがあります。しかも相続税の支払いは、現金で納付することが原則です。
物納も認められておりますが、厳格な要件などがあり申請をしてもすべての相続財産が申請に通るというわけではありません。すなわち、不動産等の相続財産を換金し、納税資金を捻出することができる換価分割は有効な手段となります。
3.相続税の節税になる可能性がある
不動産の売却金額と相続税評価額を比較してみると、相続税評価額の方が小さくなるケースがあります。
また、土地の評価単位は取得者ごとに評価することになっておりますので、現物分割(土地を分筆する分割)の場合には、評価単位が複数となり、地積規模の大きな宅地が適用できなくなり評価額が大きくなってしまうことがあります。それに対して、換価分割は共有取得になりますので、土地の評価単位が分割されることがありません。
【デメリット】
1.手間と時間がかかる
換価分割は相続人全員が合意のうえで手続きをしなければなりません。また遺産分割協議をした後に不動産会社へ売却依頼するため、非常に手間と時間がかかります。
2.相続税の負担が重くなる場合もある
売却のタイミングによっては、小規模宅地等の特例の適用外となり、相続税の負担が重くなります。また、小規模宅地等の特例について適用要件に該当する相続人と該当しない相続人がいた場合には、代償分割を活用すれば特例を最大限に活用できますが、換価分割の場合は適用効果が半減することがあります。
3.所得税の負担が重くなる場合もある
マイホームの3,000万円控除の要件の対象となる相続人と対象外の相続人がいた場合には、代償分割を活用すれば特例を最大限に活用できますが、換価分割の場合は適用効果が限定的になることがあります。
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