【事例】内縁の妻に財産をすべて相続させたい。どうすれば良いですか?(59歳男性 資産3,950万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、内縁の妻に遺産を相続させるにはどうすれば良いかという、59歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士キズナ法務事務所の行政書士、税理士・小嶋 秀和さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、家族信託専門士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、賃貸不動産経営管理士、宅建業免許〉
相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。
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元妻と娘とは疎遠。内縁の妻に財産を相続させたい
相談内容
持病の悪化が進み、相続について考えるようになりました。娘2人は疎遠で、元妻とは離婚しています。内縁の妻に遺産をすべて渡したいと考えており、今住んでいる家も、内縁の妻が住み続けられるようにしたいです。
- プロフィール:59歳男性
- お住まい:宮城県
- 相続人:長女、次女の2名
- 被相続人:相談者本人(健在)
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション 70㎡ |
2,200万円 |
預貯金 | 1,450万円 | |
有価証券 | 300万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 内縁の妻は相続人にならない!?
法律で定められた被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人、すなわち「法定相続人」になれるのは、配偶者と血族です。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。まとめると以下のようになります。
- 配偶者…必ず相続人になる
- 血族……優先順位が高い人が相続人になる
- 第1順位:子、及び代襲相続人(子が亡くなっている場合その子や孫等)
第2順位:両親等の直系尊属(両親が亡くなっている場合は祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹、及び代襲相続人(兄弟姉妹が亡くなっている場合その子)
一方、社会一般において「夫婦」としての実質を持っていたとしても、婚姻の届出を欠いている場合には法律上の夫婦とは認められません。
また相談者様の場合、一緒にお住まいのようですが、内縁関係ということですので戸籍上の夫婦ではありません。したがいまして、内縁関係の奥様は法律上配偶者に該当せず、法定相続人には該当しないこととなります。
アドバイス2 法定相続人以外が資産承継するには遺言が必要。ただし遺留分に注意!
では、内縁関係の奥様はご主人の財産をまったく承継できないのでしょうか?
解決策のひとつとして、相談者様が「遺言」を書くことにより、奥様に財産を「遺贈」するという方法があります。 ただし、その場合「遺留分」に注意が必要です。上記第1・第2順位の法定相続人には法律で最低限の取り分が定められており、仮にすべての財産を特定の人に遺贈する旨遺言で意思表示したとしても、特定の場合を除き法定相続分の1/2を承継する権利があります。
相談者様の場合、お嬢様2人が法定相続人になりますので、奥様にすべて遺贈する旨の遺言を書いたとしても、お嬢様は奥様に対し、財産の1/2について遺留分侵害額請求により取り戻すことが可能となります。
相談者様の場合、ご自宅の評価額が財産総額の1/2以上あります。したがいまして、奥様がご自宅を承継しようとすると、残りの財産が遺留分に満たず、代償としてご自身の財産を持ち出さなければならないかもしれません。
アドバイス3 配偶者居住権は使えるか?
「配偶者亡き後自宅に住み続けたいので自宅を承継したいが、他の法定相続人の相続分または遺留分を差し引くと、承継金融資産が少なくなりその後の生活資金に困ったり、ご自身の財産を持ち出さなければならない」といった相談者様のようなケースの解決策として、「配偶者居住権」があります。
配偶者は居住権のみを、他の相続人が所有権を相続することにより、配偶者の不動産の承継額を減らすことで承継金融資産を増やすというものです。
そうは言っても、配偶者居住権が認められるのは、残念ながら戸籍に記載されている法律上の配偶者のみです。相談者様のケースでは適用できません。
アドバイス4 他に解決策はないの?
今回の場合、遺言等による相談者の一方的な行為では解決が難しいと言わざるを得ません。では、諦めるしかないのでしょうか。次善の策として、以下の方法をアドバイスさせて頂きました。
- 婚姻届を提出し、奥様を法律上の配偶者とする。
- 疎遠であるお嬢様に連絡をとり、遺留分放棄の相談をする。
ご家族状況としてはどちらも簡単ではないものの、本稿で記載した内容をよくよくご理解頂き、解決に向けて動き出すこととなりました。
相続・生前対策に関するお悩みは人それぞれです。時には、今回のように単純で明快な解決策が見当たらないケースも少なくありません。そのような場合でも相談者様に寄り添い、社会のお役に立てれば、という思いで活動させて頂いております。
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この記事を書いた人
〈行政書士、家族信託専門士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、賃貸不動産経営管理士、宅建業免許〉
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