【事例】亡くなった夫は浮気をしており、子どもがいた。その子に相続権はありますか?(55歳女性 遺産5,000万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、夫の浮気相手の子どもの相続権について、55歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、ヴェルニー行政書士事務所の行政書士、大友 康生さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、相続診断士、終活カウンセラー〉
相続・遺言・生前対策専門の行政書士。インターネットで全国対応。見積り比較サイトでの口コミ評価は5段階中4.9と親切丁寧な対応が評価されている。相談は完全無料。電話・メール・ZOOMで完結する「リモート遺言状サービス」を展開中。また介護の負担を軽減し、親に遺言状を書いてもらえる『生前対策一体型遺言』も全国対応で展開中。
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夫の愛人と子どもが葬儀に訪ねてきた
相談内容
夫が急に亡くなり、バタバタしながら葬儀を終えました。葬儀の最中に見知らぬ女性が、夫の子だという子どもを連れてきました。全く知らずびっくりしました。この子どもにも相続権はあるのでしょうか?認知はしており、こっそり生活費を渡していたそうです。
- プロフィール:55歳女性
- お住まい:神奈川県
- 家族構成:妻(相談者本人)、長男、長女の3名、その他に愛人と子の2名
- 被相続人:夫
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(80㎡) 相談者本人と長女、長男で居住 |
2,000万円 |
預貯金 | 2,000万円 | |
有価証券 | 500万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:夫 受取人:妻 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
旦那様を亡くされて大変な時に思いがけないことになり、さぞショックを受けられたことと存じます。
さて、結論から申し上げますと、ご相談のケースでは、旦那様が愛人の子を認知していればその子にも相続権があり、認知をしていなければ相続権はありません。
そこで相談者様のケースでは、以下の流れで対策を進められることをおすすめします。
- 愛人の言葉が事実とは限らないので、まずは戸籍収集により本当に愛人の子に相続権があるかどうかを確認する(相続の専門家に相談されることをおすすめします)。
- 事実確認が済むまでは話し合いを保留し、愛人、愛人の子とはなるべく敵対関係にならないよう距離をとる。また、事実関係の確認が終わるまでは他人の言葉に振り回されない。
- 事実関係の結果、愛人の子に相続権があることが確認できたら、できるだけご自身に有利な形で交渉を行い、円滑に遺産分割協議書を作成して相続手続きを行う。
アドバイス1 愛人の子に相続権があるか事実確認をする
まず、順序としては愛人の子に相続権があるかどうかの事実確認をする必要があります。
それによって今後の対応が全く異なって参りますので、他人の言葉に惑わされず、戸籍の収集を通じて確実な事実確認をしましょう。
相談者様の場合、トラブルの内容を考えれば、相続の専門家、特に戸籍収集の専門家である行政書士にご相談されることをおすすめします。費用もそれほど高額ではありません。収集が必要な戸籍は以下のとおりです。
- ご主人がお生まれになってからご逝去されるまでの連続した戸籍
- 愛人の子の出生から現在に至るまでの戸籍
1の戸籍は、これから相続手続きをするために、いずれにしても必要となります。取得のためには、ご出生からご逝去までの戸籍を、その都度本籍をおいていた自治体に直接請求します。
2の戸籍は、愛人の子の相続権の有無を明らかにするため、一応取得しておかれると良いでしょう。
これらの戸籍を全て収集するには、場合によっては1ヶ月以上かかることもございます。
戸籍収集の結果として愛人の子に相続権がないという事が判明すれば、愛人の子は抜きにして相続手続きを進めれば良いことになります。法律上は何の対策も話し合いも必要ありません。さらに、収集した戸籍はその後の相続手続きにそのまま使用することができます。
アドバイス2 愛人の子に相続権があった場合、愛人の子を含めた遺産分割協議をしなければならない
逆に、旦那様が愛人の子を認知していた場合、愛人の子も含めた遺産分割協議が必要です。
遺言状がない場合、相続手続きを行うためには相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書が必須なので、愛人の子の協力がない限り相談者様とご家族は、自宅マンションの相続登記もできず、預貯金や有価証券も凍結されたまま引き出すことができなくなってしまいます。
ですから、事実関係が確認できるまでは、愛人や愛人の子と敵対関係にならないようにされる方が良いでしょう。
さて、仮に愛人の子に相続権があった場合、愛人の子の相続権割合は以下のとおりです。ちなみに愛人に相続権はありません。
- 遺言状が無ければ財産の6分の1
- ご主人が遺言状を残していて、それが、全ての財産を奥様とご長女様、ご長男様に相続させるという内容であれば、遺留分として財産の12分の1
愛人の子の相続権割合を金額で表すと、財産総額5,000万円のうち生命保険の500万円は奥様の固有財産であり遺産分割の対象になりませんので、残りの4,500万円が遺産分割協議の対象となります。したがって、
- 遺言状のない場合:750万円
- 上記の内容の遺言状があった場合:375万円
が愛人の子の相続分となります。
アドバイス3 できるだけご自身に有利な条件で、円滑に話し合いを進める
仮に調停や裁判などの法的手続きをとったとしても、戸籍上、相続権があることが事実であれば愛人の子の相続権が認められることがほとんどなので、手間や時間やコストをかけて法的措置をとるよりは話し合いで解決された方が良いかと思います。
逆に言えばそれ以上の請求が認められることもほぼないので、相談者様のケースであれば、弁護士の関与は無くても問題ないと思います。
参考までに、遺産分割協議と法定相続分・遺留分について意外と勘違いをされている方も多いので基本的な内容についてまとめてみます。以下の内容をしっかり把握されているだけで、こうしたトラブルの際に適切な対応をとることができます。
遺産分割協議について
- 相続手続きには遺産分割協議書が必要です(遺言状がある場合や、調停、裁判などで決着をつける場合などは例外です)。遺産分割協議書が整わなければ、お亡くなりになった方の預貯金も凍結されたままで不動産の名義変更もできません。
- 遺産分割協議書には、相続権を持つ全員が参加して合意した内容を記し、さらに全員の署名と実印による捺印が必要です。加えて手続きのためには、相続人全員の印鑑証明を添付する必要があります。
- 相続人全員の参加と合意があれば、法定相続分や遺留分は無視して構いません。
法定相続分・遺留分について
法定相続分・遺留分はひとつの「目安」でしかなく、相続人全員が合意すれば法定相続分以外の遺産分割ができます。全員が合意できない時にのみ「法定相続分・遺留分」に沿った遺産分割をすることになります。
愛人の子に相続権ありと判明した場合のアドバイス
以上を考慮して、仮に戸籍調査によって愛人の子に相続権があることが判明した場合の具体的なアドバイスを差し上げるとしたら、
- 弁護士などを交えず円満な雰囲気で話し合いを行い、例えば、現金で数百万円を愛人の子に渡す、ご自宅を除いた遺産の2,500万円を法定相続分で分ける(約420万円)などまずは法定相続分よりはご自身に有利な形の提案を行う。
- それで相手が納得しない場合、最悪、愛人の子の法定相続分である750万円を現金で渡す。
という形で話し合いを進めるのが良いと思います。理由は以下のとおりです。
- 万一、話し合いの前に敵対的な関係になって相手に弁護士がつけば、法定相続分は渡すことになる可能性が非常に高い
- 裁判などで争っても、結局愛人の子の法定相続分が認められる可能性が高い
- 決着するまでの間、相続手続きが進められないので相談者様やご家族にとってプラスにならない。愛人の子の協力が得られないと相続手続きが非常に面倒になる。
アドバイス4 このようなトラブルを未然に防ぐには?
なお、相談者様のようなケースでは、奥様やお子様が事前に対策を取るのは難しいものです。
旦那様の生前に旦那様の出生まで遡って戸籍を収集しておけば、今のご家族以外の子を認知しているかどうかはおおむねわかりますが、そうした事実について全く心当たりがないのであれば戸籍収集をしようと思う理由が見当たりません。
ただし、そうした疑いがあるケースでは、事前に戸籍収集をしたうえで旦那様に遺言状を書いていただく、もしくは生前贈与をしていただくなどの生前対策をとっておくことによってトラブルを回避することが可能です。
相続の専門家であれば、戸籍収集から生前対策まで一括して対応することができますし、行政書士であれば弁護士や探偵を雇うよりもはるかに安い金額で引き受けてもらえると思います。
万一、「他所に子供がいるかもしれない」ということが疑われるようなケースであれば、いい相続などの専門サイトを通じて相続の専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
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