【事例】養子の子にも相続権はありますか?(65歳女性 遺産3,000万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、亡くなった養子の子の代襲相続について、65歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、特定行政書士森田法務事務所の行政書士、宅建士・森田 哲也さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、宅建士、外国人雇用管理士、申請取次行政書士、特定行政書士、2級FP技能士〉
当職は、行政書士業務は勿論のこと、事件の複雑さに応じて、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、宅建士、遺品整理業者等と連携して、当職を窓口とするワンストップサービスを展開し、お客様のご依頼に応じて最適な法務サービスを提供しております。まずはご相談ください。
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養子の子どもにも相続権はありますか?
相談内容
夫が亡くなり遺産分割協議をするところです。うちの次男は養子でしたが既に亡くなっています。次男の子ども2人は養子縁組をしたあとにできた子です。この子たちも相続人になりますか?
- プロフィール:65歳女性
- お住まい:愛知県
- 家族構成:妻(相談者本人)、長男、次男の子2名、長女の計5名
- 被相続人:夫
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋)土地110㎡ 相談者と長男が居住 |
1,500万円 |
預貯金 | 1,000万円 | |
有価証券 | 500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
まずはご主人様の逝去に際し、誠にご愁傷さまでした。お悔やみを申し上げます。さて、早速ですが、ご相談にお答えさせていただきたいと存じます。
相談概要にてお伺いいたしました貴女様の状況によりますと、被相続人はご主人様で、推定相続人は、貴女様と、長男様、次男様、長女様になります。ただし次男様はご主人様より先にお亡くなりとのことなので、次男様の代わりに次男様のお子様が2名の合計5名様が該当するものと思います。
なお、次男様はご主人様と貴女様との間で「普通養子縁組」をされており、次男様のお子様2名は、普通養子縁組をした「後」で出生されたとのこと。
最終的に推定相続人に該当するか否かは、被相続人たるご主人様の出生から死亡時までの除籍謄本等、また、推定相続人全員の戸籍謄本等において特に関係する日付を確認のうえ確定いたしますが、まずは次男様のお子様2名が、普通養子縁組後に出生したものとしてお話しいたします。
アドバイス1 相続人の資格とは?
民法に規定されている「相続」は、現行民法第882条により「相続は、死亡によって開始する。」とあります。
当然ですが、対象は自然人に限るものであり、法人には死亡の概念がなく対象ではありません。
では相続が始まったとして、誰が相続人になるのでしょうか?
こちらは現行民法第五編 相続、第二章 相続人 にその規定があり、特に現行民法第891条で規定される相続人の欠格事由等に該当しない限り、被相続人の「自然血族関係」を有する者のうち、第887条第1項、第889条第1項、第890条により被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、そして配偶者がその定められた順位に従い相続権を有します。
この順位の判定については「同時存在の原則」があり、被相続人の死亡時に先に挙げた相続人が存在し、かつ、その相続人が生存していることが必要であります。
では、「養子」は自然血族(血のつながりを有するということ)でないにも関わらず、なぜ、相続人になれるのでしょうか?
これは現行民法第727条、739条等において、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」という規定から導かれるのです。
すなわち「養子縁組」は、「自然血縁(つまり血のつながり)による親子関係がない者または嫡出親子関係がない者の間に嫡出親子関係を創設する法律行為であり、届出によって成立する」とされているがため、本来、血族関係がない他人の子どもを、「養子縁組」をして「届出」をすることにより、自身の嫡出子であるという関係を「創設」することなのです(この養子縁組の届出については諸処の要件がありますが、ここでは触れません)。
ですから結論として、相続人になれる資格とは、被相続人が亡くなられた時に生存している、自然血族関係を有する者で、欠格要件に該当しない限り民法の定めた順位に従い相続権を有するが、その性質上、法定血族関係を創設された「養子」であっても、被相続人の死亡前に養子縁組が成立していれば、自然血族と同様に相続人となる、と言えます。
アドバイス2 養子の「子ども」には相続権があるのか?
前記、アドバイス1において、養子縁組であっても法律的に他の「実子」と同様に相続人となれると解説いたしましたが、では、「養子」の「子ども」についてはどうでしょうか?
これは、「養子の子ども」が「養子縁組前に養子より出生していたか否か」によりその相続権が決まります。
結論から申し上げますと、「縁組後に生まれた子は、養親の親族となるが、その子(養子の子)が縁組前に生まれた子であれば養親の親族とはならず、相続権はない」となります。
これは、先に述べた通り、養子縁組は「養親」となる者と、「養子」となる者とが法律の規定に従い、要件を満たし、所轄役所に届出することによって初めて「法定血族」となるのです。したがって「養子縁組後」の養子の子は、その養子の子が、養親との間で法定血族関係が生じた「後に」出生した場合、養親と養子に生じている法定血族関係を基に当然に血族関係が生じますが、「養子縁組前」の養子の子については、そのままでは、その子(養子の子)が個別に養親と養子縁組をしない限り法定血族関係は生じないからです。
ですから、先に述べました通り、養子縁組の「届出日」と、対象となる「子」の出生日は戸籍の記載を基に判定しますので、戸籍の確認が非常に重要なのです。
アドバイス3 今回のケースの結論
従いまして、前記アドバイス1、2により、貴女様のご主人様の相続のケースでは、「ご主人様が亡くなる前に次男様と養子縁組をして、その後、ご主人様が亡くなる前に次男様が子どもを2名設けたうえで、ご主人様より先に次男様が亡くなられた」という経緯のため、先の現行民法の規定、実務の取扱いによれば、次男様には「代襲相続」が発生し、次男様の相続権を次男様の子供2名が引き継ぐ、という形になっています。
ちなみに今回のケースの「法定相続持分」は、貴女様が12分の6、長男様が12分の2、次男様のお子様が各々12分の1ずつ、長女様が12分の2となります。
各相続人は、法定相続分で相続する場合、遺産総額金3,000万円を、先の持分に従い分配することとなります。
以上により返答申し上げます。
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