【事例】孫を養子にして相続税を減らすことはできますか?(65歳男性 資産1億6,500万円)【税理士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、相続税対策のために孫を養子にするかどうか、65歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、岩田志郎税理士事務所の税理士、行政書士・岩田志郎さんです。
目次
この記事を書いた人
〈税理士、行政書士、AFP、上級相続診断士、上級終活ガイド〉
大阪府八尾市に事務所を構える。医療・介護・相続・葬儀など広範な「終活」に関して情報交換する『笑顔終活Café』と、「相続に関することなら何でも」「どこよりも低料金で高サービス」を目標とする『相続QQ隊』を運営中。
▶岩田志郎税理士事務所
孫を養子にすれば、どのくらい節税できる?
相談内容
相続税対策として、娘の子どもを養子にすることを考えています。妻は既に亡くなっており、多額の相続税がかかってしまうからです。孫を養子にすると相続税対策になりますか?
- プロフィール:65歳男性
- お住まい:大阪府
- 家族構成:長男・長女・長女の息子(孫)の3名
- 被相続人:相談者本人(健在)
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋)土地120㎡ | 3,500万円 |
不動産投資用マンション | 6,000万円 | |
預貯金 | 5,500万円 | |
有価証券 | 500万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:相談者本人 受取人:長男 |
1,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 孫を養子にしない場合、した場合の相続税額
孫を養子にしない場合の相続税額
養子にしない場合の相続税額を計算してみます。
財産総額は1億6,500万円(小規模宅地の特例等は考慮外とします)、生命保険は法定相続人が2人なので1,000万円まで非課税となり、評価額は0円となります。
差引1億5,500万円から基礎控除4,200万円を引くと1億1,300万円が課税対象となり、相続税の総額は1,990万円となります。
孫を養子にした場合の相続税額
次に孫を養子にすると法定相続人が1人増えますので、基礎控除は600万円増えて4,800万円となります。
生命保険の非課税枠も500万円増えて1,500万円になりますが、「1,000万円-1,500万円=△500万円」とはならず、評価額は上記と同じく0円となります。
結果、相続税の総額は1,539万9,600円となり、孫を養子にしたことで450万400円少なくなります。
アドバイス2 孫を養子縁組するときの注意
相続税の2割加算
上記のとおり、孫を養子にすると基礎控除額が増えて累進税率も緩和され、相続税を減らす効果があります。
それと一代飛ばして相続したことにより、相続税の軽減もできます。
しかし、<アドバイス1>で計算した「相続税の総額」を、長男、長女、孫の3名が実際の財産取得分に応じて負担することになりますが、孫の取得分については、相続税の2割加算の対象になりますのでご注意ください。
養子の数に制限があります
民法上は、養子にできる子どもの数に制限はありませんが、相続税の計算上では養子を相続人にカウントできる人数を制限しています。
- 実子がいる場合には養子は1人まで
- 実子がいない場合には養子は2人まで
と決まっています。しかし、これには例外があります。
- 特別養子縁組の場合
- 配偶者の実の子を養子縁組した場合(いわゆる連れ子養子)
- 代襲相続人である孫等を養子にした場合
等は相続税の節税目的と言えず、養子の人数に制限はありません。
本件は養子が1人だけなので問題ありません。
その他の注意事項
詳細は略しますが「子どもと両親がいない人に相続が発生した」場合等に養子縁組すると、逆に相続税が増える場合があります。
また未成年者を養子にすると、手続きが大変ですので注意が必要です。
その他に遺留分の問題もあり、養子制度を活用する時は、さまざまな角度から検討する必要があります。
アドバイス3 生前にできる対策
今回のご相談は養子制度を活用した相続税対策でしたが、税の問題以外にも自分の死後、遺族間のトラブルを防ぎ、家族の幸せを願う対策が必要です。
相続税の節税対策
1.生前贈与
贈与税の110万円基礎控除を活用した生前贈与等の対策が広く知られていますが、近々この制度が改正される予定があり「相続税と贈与税を一体化して生前贈与を使った節税術ができなくなる」と週刊誌などで大々的に報じられ話題になっています。要注目です。
2.生命保険等の非課税枠を利用
本件で取り扱いました。相続税において、「500万円×法定代理人の数」の金額まで生命保険金が非課税となります。
3.墓地や仏具を生前に購入しておく
これらは非課税になるので、生前に購入することで相続財産を減らすことができます。
4.相続時精算課税制度の利用
これは「生前贈与で2,500万円までなら非課税」という制度ですが、取り扱いを誤ると大損することもあるので慎重に検討する必要があります。
相続の生前対策
「相続税」だけでなく「相続全般について」の対策です。
1.財産目録を作成しましょう
預貯金、不動産等はもちろん、借金や住宅ローン等の負債も忘れずにリストアップしておきましょう。
2.相続人を確認しましょう
法定相続人が誰か、相続順位はどうなるか、だれにどの財産を継がせるか等整理しておきましょう。
3.エンディングノートや遺言書を作成しておきましょう
被相続人の思いを、相続人に伝えておきましょう。
定期的に家族会議を開催して、介護等についても話し合い、情報共有しておくことが大切です。
関連事例
【事例】父の生命保険金の受取人が、既に亡くなった母になっています。変更の手続きは?(47歳女性 遺産5,800万円)【税理士執筆】
【事例】父が相続対策にアパートを建てようとしています(64歳女性 資産7,200万円)【税理士執筆】
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。
専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
〈税理士、行政書士、AFP、上級相続診断士、上級終活ガイド〉
大阪府八尾市に事務所を構える。医療・介護・相続・葬儀など広範な「終活」に関して情報交換する『笑顔終活Café』と、「相続に関することなら何でも」「どこよりも低料金で高サービス」を目標とする『相続QQ隊』を運営中。
▶岩田志郎税理士事務所
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。