【事例】遺産分割協議終了後に把握していない財産が見つかりました。遺産分割協議のやり直しはできますか?(49歳女性 遺産4,900万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、遺産分割協議の終了後に発覚した遺産の相続について、49歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、あいら行政書士坂元勝事務所の行政書士・坂元 勝さんです。
目次
この記事を書いた人
鹿児島県内全域より遺産分割協議書作成などの相続手続や遺言書作成のご相談を受けております。
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遺産分割協議後に、把握してなかった財産がありました
相談内容
先日父が亡くなり、遺産分割協議を終えたところです。しかし父の遺品を整理していたところ、貸金庫から把握していなかった預金通帳がでてきました。金額にすると900万円くらいあります。遺産分割協議はやり直せますか?900万円は子ども3人で分けたいと思っています。
- プロフィール:49歳女性
- お住まい:鳥取県
- 相続人:母、長男、長女(相談者本人)、次男の4名
- 被相続人:父
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・家屋) 土地150㎡ 母が居住 |
2,000万円 |
預貯金 | 1,500万円 | |
預貯金 | 貸金庫より発見 | 900万円 |
生命保険 | 契約者・被保険者:父 受取人:母 |
500万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
ここでは、遺産分割協議のやり直しができるケースと、できないケースについてご案内致します。
アドバイス1 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議のやり直しはできる
まずは、相続人全員の合意があれば、先に決まった遺産分割協議内容を破棄して新しい遺産分割協議として合意する事は可能です。
また、先に決まった遺産分割協議書内で、例えば「本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、相続人全員が その財産について再度協議を行うこととする。」というような文言が入っていた場合は、新しく見つかった財産のみを対象に二度目の遺産分割協議を行うということも可能です。
アドバイス2 遺産分割協議のやり直しができないことも
次に遺産分割協議ができないケースについて、ご紹介します。
これらとは逆に、新たな協議内容に相続人全員の同意を得られない場合や、先に決まった遺産分割協議書内で、例えば「本協議書に記載のない遺産が後日発見された場合は、相続花子が相続する。」等の文言があれば、それと異なる分割を希望する場合は、新たに作成する遺産分割協議書において、遺産分割協議内容を新たに作り変えて相続人全員で再度合意を交わす必要があります。
アドバイス3 相続税申告の必要があるかを改めて確認する
遺産分割協議をやり直す場合は、被相続人の死亡時点での財産状況に遡って考えることが重要です。
一度相続財産を計算した時点では相続税の申告が不要と判断されていた場合でも、後日見つかった財産を当初計算した財産額に加算したところ、相続税の申告が必要となるケースもございます。
最初に出てきた財産と後日見つかった財産を別々に計算するわけではないので、微妙なラインとなるようなケースでは、出来る限り専門家へのご相談をおすすめします。
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