【事例】農家の父が亡くなりました。売却手続きなどを教えてください(49歳女性 遺産1,240万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、農地の相続手続きについて、49歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士押方教秀事務所の行政書士、宅地建物取引士、相続士・押方 教秀さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士、宅地建物取引士、相続士〉
当事務所では、農地転用等の各種許認可申請に加え、遺言書の起案、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成等、遺言・相続関連業務にも幅広く対応しております。是非、お気軽にご相談ください。
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活用しない農地を売却したい
相談内容
農家をやっていた父が亡くなりました。母は高齢で、私も弟も農家を継ぐ気はありません。幸いなことに、近隣の農家の方がその土地を使いたいと言ってくれています。売却手続きなど、農地の相続の手順を教えてください。
- プロフィール:49歳女性
- お住まい:山形県
- 相続人:母、長女(相談者本人)、長男の3名
- 被相続人:父
総額1,240万円
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 農地(1ha) | 340万円 |
預貯金 | 600万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:父 受取人:母 |
300万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
今回のご相談事例では、まず農地の相続手続き、その次に農地の売却手続きについて解説していきます。
なお、実務上は上記の前に、どこまでを遺産と考え、どのように評価額を定めるのか、分配方法はどうするのか等を遺産分割協議にて決定します。しかしそこまでの解説をすると長くなってしまい、今回の趣旨からも外れてしまいますので、割愛させていただきます。
今回の解説は、遺産分割協議後であることを前提として、記載いたします。
アドバイス1 農地の相続手続きについて
第一に、農地の相続手続きについて、必要なことを一言で申し上げるなら「法務局への所有権移転登記の申請と農業委員会への届出」です。
では、それぞれ解説していきます。
法務局への所有権移転登記の申請
まず、法務局への所有権移転登記の申請ですが、こちらは「農地を取得した相続人」が「農地の所在地を管轄する法務局」へ申請します。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議の当事者全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本(個人の戸籍全部事項証明書)
- 本籍の記載がある被相続人の住民票の除票
- 本籍の記載がある相続人全員の住民票の写し
- 固定資産評価証明書(価格決定通知書)
- その他、申請時に必要とされる書類がある場合はその書類
※被相続人の最後の住所や相続人全員の住所を記載した「法定相続情報一覧図」を提出する場合は、4~7は不要。
なお、本来、農地の所有権を移転する場合は農地法所定の許可が必要であり、所有権登記の申請には許可書の提出が必要ですが、相続や遺産分割を原因とする農地の所有権移転登記の申請の場合、許可書は必要ありません。
農業委員会への届出
続いて農業委員会への届出ですが、こちらは「農地を取得した相続人」が「農地のある市町村の農業委員会」へ届出します。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 農地法3条の3第1項の規定による届出書
- 相続登記済みの登記事項証明書
前述の通り、本来、農地の所有権移転には農業委員会の許可が必要です。しかし相続等の場合にはこの許可は不要で、届出が必要とされています。
なおこの届出は義務であり、届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が課せられます。
アドバイス2 農地の売却手続きについて
第二に、農地の売却手続きですが、こちらも簡単に一言で申し上げるなら「売買契約前に農業委員会への許可申請と売買契約後に法務局への登記申請」です。
では、具体的に解説していきます。
農業委員会への許可申請
まず、農業委員会への許可申請についてですが、こちらは「売買契約前」に「農地を売却しようとする相続人」が「農業委員会」へ申請します。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 土地全部事項証明書
- 譲受人の住民票
- 公図、地図等
- その他、申請時に必要とされる書類がある場合はその書類
なお、農地法では、買受によって農地の所有権を取得しようとする者またはその世帯員等が、当該農地を有効活用して食料の安定供給に役立てるものであれば、原則として許可されるものとなっているため、今回の事例の場合は問題なく許可されると思われます。
ちなみに、農業委員会の許可のない所有権の移転は効力が生じません。
売買契約後に法務局への登記申請
続いて、法務局への登記申請ですが、こちらは「売買契約後」に「農地を売却した相続人及び譲受人」が「共同」で「法務局」へ申請します。
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(契約書等)
- 登記識別情報または登記済証
- 農業委員会の許可書
- 印鑑証明書
なお印鑑証明書等については、発行から3か月以内のものが必要とされています。
まとめ
以上、ご相談事例について手順と流れを解説いたしました。
今回は、ご相談事例にスポットを当てて解説したため触れておりませんが、実は、農地の相続については、「貸借」や宅地等へのいわゆる「転用」、その他「転用したうえ、もしくは転用を条件とした売買」等、さまざまな方法が考えられます。そちらは次の機会に解説させていただきます。
上記のように、一口に農地の相続といっても非常に多岐にわたり、それぞれの手続きも煩雑なものが多々あるため、お困りの際は是非専門家へご相談ください。
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