【事例】養子縁組をせずに連れ子に財産を残したい(58歳男性 資産3,300万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、養子縁組をしていない配偶者の連れ子に財産を残したいという、58歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、柿澤行政書士事務所の行政書士・柿澤 秀和さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士〉
行政書士業務全般に携わり、特には、相続手続き、遺言書作成文案作成、外国人の入国手続きから、皆様の土地活用のお手伝いとして、農地転用や土地利用申請などを行っています。
▶柿澤行政書士事務所
養子縁組をしていないが、義理の息子に財産を残したい
相談内容
現在の妻と10年ほど前に結婚しました。妻には当時成人した息子が1人いましたが、私達の再婚には賛成してくれていて、結婚し独立した今も私や妻の面倒をよく見てくれます。
私には実子はおらず、親もすでに他界し、あまり交流のない兄が1人いるだけです。本来なら兄も相続人になりますが、妻と連れ子である義理の息子の2名に財産を残したいと考えています。
ただ結婚当時、既に成人していたため息子とは養子縁組はしておらず、今後も養子には入らないと本人からは言われています。養子縁組をせずに財産を残す方法はあるでしょうか。
- プロフィール:58歳男性
- お住まい:静岡県
- 相続人:(本来)妻、兄 (希望)妻、妻の連れ子の2名
- 被相続人:相談者本人(健在)
総額3,300万円
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅(土地・建物) | 1,300万円 |
預貯金 | 2,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 家族関係が複雑な場合、相続でもめる可能性がある
今回のケースでは、相談者様の戸籍上の親族は奥様とお兄様のみ。しかしお兄様は遠方に居住しており、相談者様はお兄様に遺産が分配されることを望んでいません。
奥様の連れ子である長男とは養子縁組をしていないものの、相談者様を父親として交流してくれているため、できれば遺産を残したいというご希望です。しかし連れ子は法定相続人ではなく、「もし妻に先立たれたら、自分は長男に遺産を残せなくなってしまう」と心配だそう。
「長男と今からでも養子縁組をしたほうが良いのかも」と考えるものの、長男も家庭を持っているため、良い方法がないか苦慮しているというご相談です。
アドバイス2 まずは遺言書を作成し、ご自身の意思を形に残す
相談者様と長男で養子縁組をする方法もありますが、まずは相談者様本人がしっかりと遺言書を残し、相続人を確定させることが先決です。
遺言書の形式のひとつである「公正証書遺言」では、相談者本人の意思が反映できる遺言書を公正証書として残すことが可能になります。自筆で作成した遺言書とは違い、形式の不備などで無効になることもありません。
これまで夫婦2人で築いた財産です。親族であるお兄様に相続権はありますが、最低限の財産分与を求める「遺留分侵害額請求権」はありません。そのため遺言書がある限り被相続人の意思が尊重されるため、お兄様ではなく長男に財産を渡すことが可能です。相談者様が健康なうちに遺言書を残すことをおすすめします。
アドバイス3 奥様が先に亡くなる場合も考慮しておく
ご夫婦と改めて面談し、もし奥様が先立つ場合でも、相談者様から長男に遺産分割できるよう公正証書遺言の作成をおすすめしました。
奥様の公正証書遺言では、相続人を「夫と息子」と明文化し、また遺言執行者は長男としました。これで相談者様がご高齢になっても、長男が遺言の内容を執行することが可能です。
関連事例
【事例】独身の私、死後は姪たちに財産を渡したい(74歳女性 資産5,850万円)【行政書士執筆】
【事例】今の妻と子どもを守るために公正証書遺言を作りたい(49歳男性 資産4,700万円)【行政書士執筆】
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。
専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
行政書士業務全般に携わり、特には、相続手続き、遺言書作成文案作成、外国人の入国手続きから、皆様の土地活用のお手伝いとして、農地転用や土地利用申請などを行っています。
▶柿澤行政書士事務所
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。