【事例】実家の名義を離婚歴のある弟にして大丈夫?(50歳男性 遺産3,100万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、実家の名義を離婚歴のある弟にして良いか悩んでいる、50歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、ヴェルニー行政書士事務所の行政書士、相続診断士、終活カウンセラー・大友 康生さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、相続診断士、終活カウンセラー〉
相続・遺言・生前対策専門の行政書士。インターネットで全国対応。見積り比較サイトでの口コミ評価は5段階中4.9と親切丁寧な対応が評価されている。相談は完全無料。電話・メール・ZOOMで完結する「リモート遺言状サービス」を展開中。また介護の負担を軽減し、親に遺言状を書いてもらえる『生前対策一体型遺言』も全国対応で展開中。
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離婚歴のある弟に、実家を相続させても良い?
相談内容
父が亡くなり、実家の名義変更を検討しています。母は既に亡くなっており、実家には父と弟夫婦が住んでいました。
私にはすでに持ち家があり、実家の不動産はいらないので、住み続ける弟の名義に変えたらいいと考えていますが、離婚歴のある弟は自分にもしものことがあった際に元妻と揉めるのではと心配しています。弟の名義にすると何か問題があるでしょうか?
- プロフィール:50歳男性
- お住まい:茨城県
- 相続人:長男(相談者本人)、次男の2名
- 被相続人:父
総額3,100万円
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅戸建て(土地・建物) 土地180㎡ |
1,600万円 |
預貯金 | 900万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:被相続人 受取人:長男(相談者) |
300万円 |
生命保険 | 契約者・被保険者:被相続人 受取人:次男 |
300万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 生前対策をしておかないと、今の奥様は相続手続きができない
ご相談のケースでは、ご自宅を弟さん名義にされること自体は問題ないと思いますが、弟さんが心配されているように、もしものことがあった際に問題が発生する可能性があります。そのためご相続後、早めのタイミングで弟さんがしっかり生前対策を取られることをおすすめします。
弟さんと今の奥様との間にお子様がおられないので、特に何も対策を取らないまま弟さんにもしものことがあった場合、相続人は前妻のお子さんと弟さんの奥様のお2人になり、法定相続分は前妻のお子さんと奥様がそれぞれ2分の1ずつという形になってしまいます。
その場合、法定相続人である前妻のお子さんと弟さんの奥様が話し合いのうえ、遺産分割協議書を作成しないと相続手続きができません。
つまり奥様はご自宅不動産の相続登記も、弟さん名義の預金の引き出しや解約もできなくなります。お2人の合意ができない間はいつまでも遺産分割協議書が作れず、最悪の場合、奥様が当座の生活に必要なお金にも事欠くことにもなりかねません。
なお弟さんのようなケースでは、遺産分割協議の話し合いで前妻のお子様がご自宅不動産の2分の1の権利を主張して、不動産価値の半額を現金で渡すよう奥様に要求してくることがよくあります。
これは前妻のお子様が、今の奥様に対して良い感情をお持ちなら問題ありませんが、そうでない場合や前の奥様の意向が働くときなど、自宅不動産の価値を最も高く見積った金額(注1)の半額を要求されるケースです。
こうなると、奥様は前妻のお子様に渡すお金を工面するのに大変な苦労をすることになります。また工面できたとしても、それで老後の生活費が無くなってしまったり、下手をすると、生活の基盤である自宅を手放さなくてはならないこともあります。
また、いつまでも遺産分割協議が整わないと、奥様は弟さん名義の預金が引き出せないだけでなく、ご自宅を改修する、貸す、売却するなどができません。例えば高齢になって介護施設に入りたいという場合でも、自宅を処分したり貸したりしてその費用を賄うことができなくなってしまいます。
アドバイス2 遺言や生前贈与などの対策を組み合わせることで、最適な生前対策ができる
こうした悲劇を防ぐためにも、まずは弟さんが専門家に相談し、早めに最適な生前対策を検討されることをおすすめします。
弟さんのケースで考えられる生前対策は、大きく分けて①遺言状の作成、②生前贈与、③家族信託の3つとなります。いくつかの対策を組み合わせるのも良いでしょう。
生前対策は専門家に相談するのが一番です。本やネットの情報だけでご本人が最適な生前対策をとることは非常に難しく、私がこれまでに見聞きしたり相談を受けた範囲では一人もおられませんでした。
相談は無料という専門家も多くいますし、相談したからと言って必ず依頼をしなければならないものでもありません。まずは無料相談からスタートして信頼できそうな先生であれば見積りを取り、納得できるようであれば依頼を検討するということで良いかと思います。
専門家であれば難しい遺留分対策や相続税、贈与税対策などについても思いがけない方法を提案してくれると思います。
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注1:不動産価格には、固定資産評価額、相続税路線価格、公示価格、市場価格、査定価格の5種類があります。不動産の価値の2分の1を現金で支払うといっても、どの価格を基準にするのかで金額が大きく変わってしまいます。
なお、基準にする価格は基本的に話し合いで決めなくてはなりません(審判など裁判所の手続きを利用する場合は別ですが、それは話し合いが決裂してからですので、かなりの時間と手間がかかります)。
その価格ですが、安い順から見て、①固定資産税評価額(市場価格の7割程度)、②相続税路線価格(市場価格の8割程度)、③公示価格(市場価格と近い金額)④市場価格(実際に市場で売買される金額)、⑤査定価格(不動産業者が専任媒介契約を受ける際に提示する価格、専任媒介契約を取るために実売価格より高い査定額を提示し、専任媒介契約を取った後、売主と交渉して少し安めの金額で取引を成立させる業者もいることから、実売価格よりも高めの値段が出ることがあり、業者によって査定価格は異なる)となります。
不動産価値の2分の1などを要求する側は一番高い金額の半額を要求する場合が多く、自分でいくつか不動産会社から見積りを取り、最も高い査定を出してきた業者の金額の金額をベースに話し合いを進めようとすることもあります。
逆に支払う側は①もしくは②の価格の半分としたいところで、この点でもなかなか折り合いがつきづらいものです。
なお、遺産分割協議が整わないと困るのは不動産(特に自宅)を相続した側であることが多いため、結局は現金を要求する側が有利になるケースもよく見られます。
この基準価格の話し合いで兄弟姉妹同士が口もきかない間柄になってしまうこともあり、親の責任としてきちんと遺言書を残しておくことがとても大切になってきます。
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。
専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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