「遺言の作成から遺産分割、相続放棄まで相続案件はまかせてください」相続のエキスパートとして、多くの解決を導く
「今は相続分野に特化して案件を受けています。その分知見も広がりますし、依頼者のためにサービスを提供に徹することができます」と言うのは相続のエキスパート、天野 敏一弁護士。
弁護士になる前は公認会計士をしていたという一面も。今回は、天野先生がこれまでに解決に導いた相続事例や弁護士をめざすきっかけを伺いました。
目次
相続に特化した弁護士事務所として、多くの依頼を受ける
―天野法律事務所は、相続に特化した事務所だと伺いました。
はい。弁護士になって最初は交通事故や離婚などの一般民事を広く受けていましたが、最近は相続案件をメインにしています。
所長が相続財産管理人に選任される機会が多く、それを手伝いながら、不動産の処理などの知見を重ねてきました。それに加え、私の友人たちもそろそろ相続に関わる年代になってきて、相続の依頼が増えてきましたね。
相続は一つひとつが大きな案件になるので、多くの知識と経験をもって臨みたいと思っています。それも、相続に特化していった理由かもしれません。
使途不明金の内訳を説明し、結果として高額の財産を得られた事例
―これまで印象に残った事例はありますか?
よくあるパターンですが、親の面倒を見ていた子どもが親の財産を管理して、他の相続人から使途不明金として追求された案件ですね。
やっぱり親も高齢になってしまうと、自身で財産を管理することができない場合が多いんです。この依頼者の方も、老人ホーム代や病院代として、親の財産を管理していました。そのお金は自分のために使用したわけではなかったんですが、他の相続人からは納得されなくて。
原則として遺産分割では、相続発生時に存在しており、かつ遺産分割時に存在していたものを相続財産として扱います。ですから、相続発生時に既に存在しない使途不明金は、本来対象外です。仮に管理者が自分のため費消してしまえば、別に訴訟で返還すべきお金です。
しかし、この案件では、親のためにその財産を使ったことを相手方に証拠を示して説明し、調停内で清算して解決することができました。
また、別の案件では、相手方に代理人がついていないため法定相続分を無視し、既に解決済みの事案を蒸し返して相続財産を多く取ろう譲らず、家裁の裁判官も説得に苦慮していました。
そこで、家裁では共有状態のまま早々に審判を出してもらい、改めて、地裁に共有物分割請求訴訟を提起して、結果的に多額の代償金を取って解決することができました。手間はかかりましたが、この事例は依頼者にも喜んでもらえて、やりがいを感じました。
私は、普段、主張書面は極力無駄のない簡潔な文章を心がけています。しかし、事件によっては「依頼者の気持ちをのせてあげたい」「依頼者の言い分をできるだけ反映させてあげたい」との思いで、たくさん書くこともあります。
例えば、寄与分の主張は「特別の」寄与でなければならないので、裁判所に認めてもらうのが難しいことも多いです。それでも依頼者の思いをできるだけすくい上げ、調停で主張することが、依頼者に納得して頂くために必要な場合もあると思います。
公認会計士から、父と同じ司法の道へ
―天野先生が弁護士になろうと思ったきっかけはありますか?
そうですね、2つ理由がありますがひとつは父が裁判官をしていたことです。なので司法に興味をもっていました。
もうひとつは、お客さんの喜びを実感できる仕事をしたかったからです。もちろん、すべての仕事は誰かの役に立っていますが、弁護士は依頼者と直に接して、問題が解決したら喜んでもらえる。「お金を取り返せて、老後の暮らしが豊かになった。ありがとうございます」などと言ってもらえると、すごく嬉しくなりますね。
会計士の監査業務も株式市場の信用を守る非常に大切な仕事ですが、具体的な誰かに喜んでいただく実感が湧きにくかった面はありました。ただ、相続税の知見をもって、相続事件にのぞめることや、公認会計士の人脈は今も役に立っています。相続税の申告も、友人の会計事務所にお願いしています。
コミュニケーションを取りながら進めるのが、信頼を得るために大事
―天野先生は依頼者と話すときに、気をつけることはありますか?
いくつかあります。粘り強く依頼者の話を聞く、その内容を法律に照らして整理する、依頼者の言いたいことをできるだけ妨げない、この3つですね。話がだんだん脱線することもあるので、そのへんは整理しながら聞くことも大切です。
コミュニケーションを取りながら案件を進めていくことで、依頼者と信頼関係ができ、不利なことも包み隠さず話してもらえるようになっていきます。
特に相続事件は、交通事故などの面識のない方との争いとは違って、紛争の背後に親族間の長い歴史があるのが普通です。依頼者本人はあまり大事に思っていなくても、昔のメモや手紙などが意味をもつこともままあるんです。話のなかで出てきた手がかりは「持ってきてください」とお願いしています。
―相続の紛争を防ぐために、どのような対策ができますか?
遺言がない遺産分割は、やはりある程度、長丁場になりがちです。紛争を未然に防ぐには、やはり遺言を作成しておくことでしょう。それも、ご自身が元気なうちに、ご自身の意思で作成しなくてはなりません。それについては、のちに遺言の効力が争われることの無いよう万全のサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。ご自身の財産の変動に応じて定期的に作り直すこともよくあることです。
最近は、信託法に基づく民事信託(いわゆる家族信託)をする方も増えています。これは、生前にご自身の財産を信頼できる家族に信託する契約です。
例えばご自身を委託者、お子さんを受託者として、ご自身の所有する賃貸不動産の所有権をお子さんに移し、その管理を任せ、ご自身を受益者として賃料収入を確保するなどの契約です。
ご自身が、仮に将来認知症などで判断能力が衰えてしまった場合でも、契約は効力を失いません。ご自身が亡くなったのちのことは、信託財産の承継も含め、柔軟に定めることができます。
詳しくは私どもにご相談ください。各ご家族の実情を伺ったうえで、選択肢をご提案させていただきます。そのうえで是非、ご家族と話し合って契約書の作成を任せて頂ければ、遺産をめぐる紛争を防ぐことができます。
―最後に、相続問題に悩んでいる方へアドバイスをお願いします。
ご自身がお元気で、相続なんてまだまだ先の話とお考えの方も、ご親族の間で無用な紛争が起きることを予防するため、是非お気軽にご相談にお越しください。決して敷居の高いものではありませんから。今からできることもたくさんあります。
また、遺言なく相続が発生してしまい、相続人間で遺産分割協議の折り合いがつきそうもない場合は、初動が大切ですので、時間を置かずご相談ください。
特に、お亡くなりになった被相続人と、関係がやや疎遠になっていらっしゃった相続人の場合、遺産の内容、負債の有無などが全くわからず、お困りのケースもあろうかと思います。難しい場面ですが、裁判所に調停を申立て、調停委員会に間に入ってもらい、粘り強く他の相続人に資料の開示を求め、手がかりを探していくことになります。
遺言によって、ご自分の遺留分が侵害された場合も、また然りです。真摯に権利の実現に努めてまいります。
具体的な対応策が分からないという方は、ぜひ当事務所の初回無料相談もご利用ください。一人ひとりに合わせた、分かりやすい解説を交えて、皆さまにご安心いただけるようなサポートをさせていただきます。
―ありがとうございました。
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