「紛争になっていなくても、遠慮せずに相談してほしい」税理士資格を持つ弁護士が相続を一括サポート
相続問題の解決に尽力されている吉田 昌史先生。税理士資格も持っているので、吉田先生に依頼すれば相続税の問題から紛争解決まで一貫して解決してくれるそう。改めて別の専門家を探す必要がないのがうれしいですね。
今回は先生が扱った相続問題の事例や、相続に対する思いを伺いました。
弁護士資格を得る前に司法書士としても活躍。その後、弁護士業務を行う傍ら税務についても学び税理士登録を行う。現在は藤沢・茅ヶ崎・平塚・鎌倉エリアを中心に、紛争に限らずさまざまな法的サポートに尽力している。
吉田法律税務総合事務所
不動産登記・相続税・紛争をワンストップで対応
―先生は普段、どういった案件に対応されていますか?
相続の依頼や相談が多いですね。おそらく全体の6割くらい。私は税理士登録もしていますから、相続税関連の依頼を多くいただきます。
加えて司法書士の実務経験もありますので、そういった点をホームページで見て相談される方が多いですかね。不動産登記・相続税に関しても私の方で解決できますので、相続に関してはトータルに相談に応じています。
弁護士かつ税理士として解決した事例
―解決されたものの中でも、印象的な事例を伺えますか?
数年前に亡くなった人の相続税が支払われていなかった事例
「税務署から、相続税が支払われていないと連絡が来たがどうしたらいいか」という相談を受けたことがあります。数年前の相続で発生した相続税が支払われていないとのことでした。
ご依頼者はその被相続人と長らく疎遠。亡くなったことも税務署からの電話で知ったようで、困っていらっしゃいました。他にも相続人が何名がいたのですが、相続手続きがされていなかったようです。
幸いなことに、他の相続人の方がどこに住んでいるかご依頼者が把握されていたので、その住所を調査し、各相続人の状況を把握するところから着手。すると他の相続人は行方不明だったり、意思表示のできない方だったりと相続の手続きができない状況でした。
そのため、行方不明の方には不在者財産管理人、意思表示ができない方には成年後見人の選任の申し立てを行い、遺産分割協議ができる状況に整えました。その後、各代理人と遺産分割協議を行って無事に協議が成立しました。
不在者財産管理人
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。 引用文引用:裁判所
そうして相続税の申告ができるようになりましたので、私の方で金額を算出して処理を行いました。加えて被相続人が亡くなってから6年間の所得税の申告もしていなかったので、そちらもまとめて行いました。
相続の手続きは煩雑でいろんな要素が絡みます。そういった問題をトータルに解決したくて税金の勉強をしたので、このケースは私がまさに解決したかった事案と言えますね。
疎遠な相続人と交渉して相続放棄が成功した事例
亡くなったご主人の前妻の子と連絡が取れず、相続手続きができないというご依頼もありました。
ご主人は前の奥さんとはずいぶん前に別れた様子でしたし、前妻の子となると連絡先もわからないですよね。でもその人の協力がないと手続きができない。そこで相続人の調査から行い、私が間に立って交渉を行いました。
相手方に相続放棄をしてほしいというのがご依頼者の要望。遺産が多いわけではなかったので、残された少ない財産で生きていかなきゃいけない。だから、できれば相手方に相続放棄してほしいとのことでした。
相手方の要望は「被相続人の写真がほしい」「お墓を教えてほしい」というもの。そのあたりは相手方の希望を叶えることで、こちらの要求が通りやすいように調整しました。そのおかげか、相手方が相続放棄をしてくれて解決に至りました。
どちらの事例も紛争になっているわけではありませんでした。しかし相続人同士が疎遠になっていると、専門家が入らないと話が進めにくいと思いますね。
紛争になっていなくても、遠慮せずに相談してほしい
―吉田法律税務総合事務所を開設された想いや、事務所の方針を教えてください。
「”紛争になっていないから、弁護士に相談しづらい”と思わないで、気軽に相談に来れる事務所を作りたい」と思って事務所を開業しました。紛争のずっと前の段階であっても、相談いただけたらなと思っています。私は税理士でもありますし、司法書士の経験もありますから、紛争だけじゃないさまざまな相談をお伺いできますよ。
相続に関して「これってどうなんだろう?」と思ったタイミングで来ていただいて大丈夫です。実際に、相続が発生する前に「もう親が長くないんですけど…」と相談される方もいたりしますから。
ご相談いただいたタイミングではまだ手を打てないこともありますけど、その段階でできること・できないことを整理するだけでも意味があると思います。
弁護士に依頼する内容でなくても、今後どうしたらいいかを聞くだけでも有意義なのかなと。それでご自分で解決できればそれで良いと思いますし、対応できなさそうであればご依頼いただければ。
事前に弁護士に相談していると、本当に紛争になって困ったときに「どの弁護士に相談しよう」ためらわなくて済みます。紛争の手前の段階で相談して、次も相談しやすいようにできたらいいなと。
―ご出身である横浜市ではなく藤沢市で開業されたのは、特別な理由があったんですか?
相続で困っているのはご高齢者が多いんです。藤沢市のような古い住宅のある街の方がご高齢者がたくさん暮らしているから、困っている方も多いかなと思ったんです。
それに藤沢は鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・逗子市といった、ある程度の規模を持つ街が近いですし。この周辺地域の相続のお悩みを解決できたらなと思っています。
実際にご高齢者からの依頼は多いですよ。相談だけの方も多くいらっしゃいます。遺言書作成や相続税などの事前の相談も多いです。「相続税はどれだけかかるんだ」「自分が死んだら遺産はどうなるんだ」という質問をいただきますね。
相談だけで終わる方もいますから、気軽に相談してください。
―相談に来た方には、どういったアドバイスをされているんですか?
相続は親族同士の問題なので、争いにならないようなアドバイスをするようにしています。その後「やっぱりダメでした」とご依頼になることもありますが…。
正直な話、弁護士にとっては紛争になった方がいいんです。仕事になりますから。でも相続争いの大半は親族同士。できるだけ争いは避けた方が良いと思っています。
実際、弁護士が介入する必要があるほど相続人同士がもめてしまっていると、修復は難しいです。中には「この先の関係はどうなってもいい」と言うご依頼者もいるくらいです。
ですから、相談に来た方がわがままを言っていると思ったら「それは違いますよ」となだめることもあります。無茶な要求をしていると、紛争になりやすいですから。そういうときは、いたずらに紛争化しないように心掛けています。
相続は親族同士・身内同士の話なので、できれば争いにならずに解決できればと思っています。
―大変参考になるお話をありがとうございました!
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