生命保険が相続対策になる理由は?メリット、デメリットを分かりやすく解説
日本で生命保険に入っている人はどのくらいいるのでしょうか。
生命保険文化センターの調査によると、令和3年の生命保険の世帯加入率は全生保で89.8%だそうです。
生命保険もいろいろな商品がありますので、加入する理由は「万一のとき残された家族の生活が困らないように」「病気になったときに給付金を受け取りたい」「掛け金を年金として受け取りたい」など様々でしょう。
このような生命保険の中でも「万一のとき残された家族の生活が困らないように」と死亡保険金を受け取るタイプは、相続対策として役に立つ場合があることをご存じでしょうか。
この記事では生命保険がどのような相続対策になるのかをわかりやすく解説していきます。是非参考にしてください。
相続対策での生命保険に入るメリット
相続対策で生命保険に入るという方向けの商品として知られているのは一時払い終身保険です。これは契約年齢の上限も高く、90歳でも入れる保険と謳うものや、健康状態に関しての告知事項が少なく設定されているものもあります。
では、相続対策でこのような生命保険に入るメリットを順番に解説していきます。
相続税を軽くするお得な制度が使える
生命保険の被保険者と保険料の負担者が同じ人で、受取人が相続人の場合は、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象※になります。(※相続税は必ずしも全員がかかるわけではないので、相続税の考え方については「相続税はいくらからかかる?いくらから無税?」を参照してください。)
しかし、この場合、相続人が受け取った死亡保険金については一定額が非課税となります。
みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないものの、被相続人の死亡を原因として発生した財産権であることからこれに相続税を課税するという趣旨で設けられている制度です。
死亡保険金の非課税の適用限度額の計算方法
非課税限度額は、次の式で計算します。
500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1500万円が非課税限度額となります。
これを以下の式にあてはめて、各相続人の非課税金額を算出します。
生命保険金の基礎控除によって非課税になった場合は申告不要
生命保険金を含めた遺産総額が、相続税の基礎控除額と生命保険金の非課税限度額の合計額以内に収まる場合は、相続税の申告は不要です。
相続放棄をしても生命保険金を受け取れる
生命保険金は相続放棄をしても受け取ることができます(ただし、受取人が被相続人の場合を除きます)。
また、法定相続人のうち相続放棄をした人がいた場合、先述の非課税限度額の計算式中の法定相続人の人数にその人を含めることができます。
生命保険金は遺産分割しなくてもいい
相続といえば相続人で話し合って遺産を分けるイメージがあると思います。しかし、受取人を指定された生命保険金は、受取人の固有財産なので、遺産分割の対象にはなりません。つまり受取人だけのものなのです。
ですので、被相続人は生命保険を使って自分の死後、お金を残したいと思う人に対して確実に渡すことができます。
相続税の納税資金にあてられる
相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。分納や延納にするためには、正当な理由があり一定の条件を満たすことが必要で、税務署の審査によって許可を受けなければなりません。そのため、手持ち資金がない場合は、相続人に生命保険金が入れば大きな助けとなるでしょう。また、遺産分割で揉めてしまい、なかなか預金等を分けることができない場合などでも役立ちます。
しかも、生命保険金は、受取人固有の財産となるため請求手続きについては銀行の解約などの相続手続きに比べると比較的容易です。
遺産分割方法の幅が広がる
親が亡くなり、遺産は実家である不動産のみでした。相続人は兄弟の2人。実家を売ってその代金を半分ずつにしようと決まって不動産屋と相談していたのですが、兄はだんだんと売るのは忍びなくなりってしまいました。少し手入れをすればまだ住めそうなので、売らずに済ませたいと思い始めました。しかし、実家を売ったお金で子どもを留学させたいと準備している弟のことを考えるとどうしたものか・・・。
このような場合、相続人の一人が相続する代わりに、他の相続人には代償金を支払うという遺産分割方法があります。これを代償分割といいます。法定相続分よりも多く相続する人から、少なく相続する人に対して、法定相続分との差額分を払って遺産を分ける方法のことです。
先述の例であれば、兄が生命保険金を受け取っていれば、そのお金を代償金として弟に渡して兄が実家を相続するという選択肢が増えるでしょう。
一括払いで手持ち金を減らし保険料も安く済ませる
資金に余裕がある場合は、手持ち資金で一括払いで加入することで、月払いや年払いより保険料を安く済ませることができます。しかも現預金を「みなし相続財産」である生命保険にすることで、先述の死亡保険金の非課税の適用を受けられ節税対策にもなります。
また、一括払いにより払込保険料総額を達成する期間が短いため、解約返戻金を満額で引き落とせるまでの期間も短くなるメリットもあります。
相続対策で生命保険に入ったときのデメリット
生命保険で相続対策することによるお得な部分についてご紹介しましたが、やはり、注意点やデメリットも存在します。
保険会社の破綻に注意
保険会社も破綻するリスクがあります。
「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られていますが、掛け金が満額戻らない場合があるので注意が必要です。
解約すると損になる場合も
不測の事態などで、途中解約をしなければならない場合、元本割れするケースもあります。
金額に過度な差をつけすぎてトラブルに
死亡保険金を受け取ることにより、相続人の間で著しい不公平が生じる場合には、相続人間でのトラブルになり、死亡保険金が受取人固有の財産とみなされない恐れがあるので注意が必要です。
契約者と受取人の関係によっては相続税以外の税金がかかる場合がある
被保険者、保険料の負担者および保険金受取人がそれぞれ誰かによって、課せられる税金の種類が異なります。
加入するときは目的を明確にしましょう。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税、住民税 |
A | A | B | 相続税(満期の場合は贈与税) |
A | B | C | 贈与税 |
まとめ
以上、生命保険がどのような相続対策になるのかを解説してきました。
生命保険以外にも生前対策を知りたい方は以下の記事をおすすめします。
いい相続では経験豊富な税理士をご紹介していますので、相続税申告でお困りの方はお気軽にご相談ください。
また、相続手続きだけをご希望でしたら、相続税申告より安価で依頼できますので、一度いい相続へお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。