相続税はいくらからかかる?いくらから無税?
相続税とは、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。
相続税の役割は、お金持ちの家が代々そのままずっとお金を持ち続ける、というような格差を縮小させ、税金として徴収することで社会のために使う、という目的があるのです。
社会をより良くするためとはいえ、やはりもらえるお金が減るのはイヤだと思うものですよね。
この記事では、相続税はいくらからかかるのか?という疑問に対してわかりやすく説明していきます。
基礎控除額を超えたら相続税がかかる
相続税は遺産を相続することになった人、全員にかかるわけではありません。
相続税は、遺産の課税価格が基礎控除額を超えたらかかります。
ここで、急に「基礎控除額」という見慣れぬ言葉が出てきましたが、相続税を知る上では欠かせない言葉なので、是非理解しましょう。
基礎控除とは
基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
例えば、法定相続人が2人だった場合は4200万円が基礎控除額です。
式:600万円×2人=1200万円 3000万円+1200万円=4200万円
この例で言うと、遺産が4200万円を超えたら相続税がかかる可能性が出てきます。4200万円以下であれば相続税はかかりません。
つまり、基礎控除額を超えなければ無税です。
法定相続人の数
では、この計算式の法定相続人の数は、いったい誰のことを数に入れることができるのでしょうか。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなるわけですから、ここもしっかりとルールが定められています。
以下の相続の順位の図を見てください。
まず、亡くなった方に配偶者がいる場合(戸籍上の夫婦であることが条件)は、その方が法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人には順位が決められており、上の順位の人が相続するときは下の順位の人は法定相続人になることができません。
亡くなった方に子どもがいる場合は、その子どもが第1順位の法定相続人になります。子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は孫が第1順位となり、孫も死亡している場合はひ孫が第1順位の相続人となります。これを「代襲相続」と言います。
子どもがいない場合は、直系尊属である父と母が第2順位の法定相続人となります。父や母がいない場合で、祖父母が生きていれば祖父母が第2順位の法定相続人になります。養親であった場合も同様です。
子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。この場合も、相続開始時にすでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が代襲相続人になります。
法定相続人の人数の数え方を間違えてしまうと、基礎控除額の計算を誤ってしまうので注意が必要です。
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遺産の課税価格とは?
では、基礎控除額と比べるための、遺産の課税価格はどのように出すのでしょうか。
それには、まず相続税を計算する上で、何を遺産に含めるのかを知る必要がありますので解説していきます。
プラスの財産とマイナスの財産
この図のプラスの財産とマイナスの財産とは、イメージ通り、プラスとはもらえるお金を表しています。一方、マイナスの財産は借金やローンなど返済しなくてはならないものです。
つまり、故人が持っていたお金以外にも故人が返さなくてはならないお金も遺産となるのです。
生前贈与
故人が生前贈与したものでも遺産に持ち戻しをする場合があります。
故人が亡くなる前の一定の期間生前贈与していたものや、相続時精算課税制度を使って生前贈与していたものも遺産の課税価格に含めます。
生前贈与加算
相続が発生したときに、被相続人が亡くなる前の3年の間に贈与した財産を相続財産として持ち戻し、相続税の計算に含めます。この持ち戻しの期間は、今までは3年でしたが、令和6年1月1日以降から7年に延長されます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、親から子や孫へ生前贈与をおこなった際に、贈与ではなく相続を生前からおこなったことにする制度で、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税となります。令和6年1月1日以降は、この制度を使うと年間110万円の基礎控除が受けられます。
生前贈与については「生前贈与とは?失敗しないための基礎知識をわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
遺産に含めなくてもよいもの
相続税を計算する上で、遺産に含めなくてよいものもあります。
お墓や仏壇、神棚など祭祀で使うものは相続税がかかりません。ただし、金のおりん、金の仏像など、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品である場合は相続税の対象となる遺産に含まれます。
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相続税を減らせる特例や控除
もし、基礎控除額を超えてしまっても、まだがっかりするのは早いのです。
相続税には、納税額を減らせる特例や税額控除がありますので、賢く活用しましょう。ここでは代表的なものを紹介します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者が相続や遺贈によって取得した相続財産の取得額のうち、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで、相続税がかからずに相続できる制度です。
1億6,000万円という大きな金額ですので、つい、配偶者に全部相続しまえばいいと簡単に考えてしまいがちですが、二次相続などを考えたときに不利になる場合もありますので気を付けましょう。
配偶者の税額軽減については「相続税の配偶者控除は1億6000万円まで非課税の方法!要件や必要書類、計算例やデメリットも解説」で詳しく説明しています。
小規模宅地等の特例
不動産を相続する場合は、相続金額が大きくなってしまいます。でも、小規模宅地等の特例は、相続税評価額を最大で80%(貸付事業用宅地の場合は50%)減額することができる、節税効果がとても大きい制度です。
小規模宅地等の特例については「小規模宅地等の特例とは?土地の評価額を最大80%減額?!適用要件や注意点までわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
未成年控除
相続人が満20歳未満の場合、10万円×満20歳になるまでの年数で計算した金額を控除できる制度です。
障害者控除
相続人が障害者の場合、その障害者が相続開始の時から起算した年数1年10万円(特別障害者の場合20万円)×満85歳になるまでの年数で算出された金額が控除額になるものです。
障害者控除については「相続税の障害者控除に必要な要件と控除額の計算方法をわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
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まとめ
相続税はいくらからかかる?いくらから無税?という問いについては、基礎控除額を超えたら相続税がかかり、基礎控除額を超えなければ無税です。
もし、基礎控除額を超えてしまっても相続税を減らせる特例や控除を使えれば納税額を抑えることができます。
でも、自分はどんな制度が使えるのかどうか見極めるのはかなり骨が折れる作業です。また、節税効果のある制度を知らずに多い額を納税してしまっても、税務署はそれを教えてくれることはないのです。
しかも、相続税の計算は相続を開始して10ヵ月以内におこなうのであまり猶予がありません。是非専門家に依頼することを検討してみてください。
いい相続では相続税申告の経験豊富な税理士をご紹介していますので、気軽にご相談ください。
また、相続手続きを得意とする専門家もご紹介していますので、相続でお困りの際にはいい相続へ一度ご連絡ください。
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