初めての遺品整理「方法・流れ・注意点」自分でする?業者に頼む?メリットデメリットは?【行政書士監修】
遺品整理とは、故人の遺した遺品を整理し、遺族で分配したり処分をしたりすることです。
遺品整理の進め方については、決められたルールや明確な期日があるわけではありません。
しかし、遺族にとっては葬儀の後、さまざまな手続きなどがあるだけでなく、大切な方を失った負担も大きくのしかかります。そのため、遺品整理がなかなか進まないといったケースも多数あるようです。
この記事では、遺品整理の概要や遺品整理を進める方法・流れ・注意点、遺品整理サービスについて解説します。
- 遺品整理は、形見分けなどで心を整理することでもあり、相続財産を調べる側面もある
- はじめに遺言の有無を確認。仕分け後、処分するものがあったら親族に相談を
- 自分の時間や体力に不安があれば、業者に頼むという選択肢も考慮。ただし、きちんと見積もりを
この記事の監修者
2012年に行政書士事務所を開業。2018年から世田谷区経堂にて行政書士北條・長縄共同事務所を開設。「話しやすさ」を心がけ、相続・遺言を中心として業務実績多数。
▶ 行政書士北條・長縄共同事務所
目次
遺品整理するにあたって知っておくべきこと
遺品整理とは、故人の残した物品を整理することを指します。遺品整理作業の内容は、単に物品の仕分けをし、不要なものを処分するだけではありません。
遺品整理の2つの意味
遺品整理とは、亡くなった人(故人)の使っていた物品を整理することです。遺品整理には物理的にものを整理することと、遺族の心を整理することの2つの意味があります。
遺品整理における「遺品」に厳密な定義はありませんが、一般的に預貯金や不動産などの財産は「遺産」、それ以外の日用品などは「遺品」として区別することが多いようです。また、遺品整理は形見分けと混同されることもありますが、形見分けが親族や故人と親しかった人たちに故人の愛用の品々を分け与える慣習的なものであるのに対し、遺品整理には不要なものを処分するという意味合いが含まれます。
遺品整理をおこなう場合、遺品を「保存する」(形見分けも含む)か、「売却」「寄贈」「処分」のうち、いずれかの方法で整理します。一つひとつの遺品を仕分けし、すべての整理方法が決まって必要な処理が終われば、遺品整理は完了です。
遺品の所有権は誰にある?
遺品をはじめ、現金や預貯金、不動産など故人が所有していたすべての財産は「相続財産」となります。誰がそれらを受け取る権利があるのか(相続するのか)といったことについては民法第五編、通称「相続法」によって定められています。
「何をどれだけの割合で」相続するのかは、遺言書がない場合は「法定相続人」間で話し合って決めることになります。相続する割合について、相続法には「法定相続分」という基準が定められていますが、話し合いによって法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。
遺品整理の点で注意が必要なのは、整理しているうちに遺言書が見つかった場合です。故人が第三者への遺贈を望んでいる可能性もあり、法定相続人だけで遺品整理を進めてしまうと、思わぬところでトラブルを引き起こすこともあるかもしれません。故人の遺品を整理する際には、細心の注意を払うことが必要です。
▼今すぐ診断してみましょう▼遺品整理の方法について
遺品整理を進めるためには、どのようなプロセスで進めていくのが効率的なのでしょうか。
この章では、遺品整理の方法についてご紹介していきます。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼遺品整理に最適な時期とは
遺品整理を始めるべき時期、また終わらせるべき期日が明確にあるわけではありません。相続放棄や相続税申告の期限には注意が必要ですが、遺品整理は遺族内で気持ちの整理がつくタイミングを話し合って決めた時期こそが最適といえるでしょう。
一般的には、葬儀のすぐ後、あるいは死亡届の提出や年金などの諸手続きが終わった後におこなわれるケースが多いようです。葬儀後すぐに遺品整理ができない場合は、四十九日や百日法要など、遺族が集まりやすいタイミングでおこないます。
一方、故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸借契約も相続の対象となりますので、解約するまでは賃料も発生します。入居時の契約にもよりますが、速やかに物件を明け渡す必要があるため、葬儀後すぐに遺品整理を始めなければなりません。
また、遺品整理の際にしばしば後回しにされるのが、自動車と言われています。駐車場を借りている場合は、駐車場の使用料がかかるため早めに整理しますが、自宅など駐車場の費用が発生しない場合、故人の使用していた車がそのまま放置され、税金を納める時期になって初めて整理を考えるというケースもあるようです。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼遺品整理をおこなう方法/作業の流れ
ここからは実際に遺品整理をおこなうにあたっての具体的な方法について、順を追って説明します。
遺品整理の方法1:事前におこなうこと
遺品整理をおこなう前に、遺言書やエンディングノートの存在を確認しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、自筆証書遺言は自宅や貸金庫などで保管されることが多いようですが、2020年7月から始まった法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言が法務局に保管されている可能性もあります。公正証書遺言は公証役場に保管されています。秘密証書遺言については自宅などの他、貸金庫なども考えられますが、公証人に遺言の存在を証明してもらえるという特徴があるので、存在の有無だけは日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用して探すことができます。
遺言書を発見した際に注意すべき点
が自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見し封がされている場合、勝手に開封してはいけません。偽造や変造を防ぐために家庭裁判所における検認が義務付けられています。開封は検認の際になされます。勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金)が課されることもありますので、必ず家庭裁判所に提出してください。なお、封がされていない遺言書も同様に検認が必要です。
エンディングノートの存在を確認した場合の注意点
エンディングノートとは、自分が亡くなった場合、あるいは終末期に自分の意思表示ができなくなった場合に希望することを、あらかじめ記入しておくノートのことです。
遺言書とは異なり特に法的な効果があるわけではないので、内容に関しては自由に記載できます。よくある記載内容としては、「病気や事故に遭った場合の延命措置」「介護が必要になった場合の希望」「財産や通帳、契約書類などの重要書類に関する情報」「葬儀に関する希望」「相続に関する希望」などです。
遺品を友人や知人に渡す、施設等に寄贈するなどの旨がエンディングノートに記載されている可能性もありますが、故人の遺志であっても、その内容に従うかどうかは相続人や遺族の判断に任されます。
遺品整理の方法2:準備しておくと良いもの
遺言書やエンディングノートの内容を把握したならば、実際に遺品整理を開始します。
自分で遺品整理をおこなう場合でも、遺品整理業者に遺品整理を任せる場合でも、まずはどこにどんな遺品があるかを把握し、相続する動産や形見の品を整理するために仕分け作業をする必要があります。
仕分け作業や遺品整理をおこなう場合には、以下のものを準備しておくと良いでしょう。
道具・資材
- 段ボール
- 懐中電灯
- ゴミ袋
- ガムテープ
- ビニールテープ(4色あると望ましい)
- ハサミ・カッター
- ビニール紐
- 輪ゴム
- ロープ
- マジック
- メモ用紙
- ドライバー(プラス・マイナス)
服装
- 汚れてもよい服装
- 動きやすい靴
- ヘルメットや帽子
- 軍手
- マスク
- 室内用シューズ
必要な場合
- 大型の物品を運ぶためのトラック
遺品整理の方法3:仕分け
遺品整理で最も重要なのが仕分けの作業です。
仕分けでは、故人の住んでいた建物にあるすべての物品を「保存(相続や形見分け)」「形見として保存」「売却」「寄贈」あるいは「処分」のいずれかの方法で整理する必要があるため、膨大な作業が発生します。このときに4色のビニールテープで色分けをしておき、作業終了時にテープの色ごとにまとめておくと、一緒に作業をしている人や遺品整理業者、不用品回収業者など、遺品整理に関わる人が誤って必要なものを処分してしまうリスクを減らすことにもつながります。
仕分けの際に起こりがちな事象の1つに「形見を探すことを頼まれる」ことが挙げられます。
保管場所が明確で、すぐに見つけられるものであれば問題にはならないでしょう。しかし、単なる日用品のようなものの場合、依頼した人ですらどこにあるかもわからず、そのことがトラブルの元になることがあります。このような頼みごとをされたときには、場所が明確なものかどうかを確認して引き受けるようにしましょう。
なお、絵画や骨とう品、美術品など資産価値のある遺品は、相続財産となるだけでなく、場合によっては相続税の対象となるため、勝手に仕分けしてしまうと後に問題となる可能性があります。また、故人が賃貸物件に住んでいた場合、住宅の設備である照明やエアコン等の扱いについて、遺品整理の前に管理会社に確認すると良いでしょう。
遺品整理と処分4:廃棄
すべての遺品を仕分けた後は、それぞれの整理方法に従って対応を進めていきます。相続すべき動産や形見として保存しておくものは新たな所有者に引き取ってもらい、売却するものはリサイクルショップなどに持っていきましょう。寄贈するものは、あらかじめ決めておくか、話し合って決めた相手に寄贈します。
このときに注意しなければならないのが物品の廃棄です。処分するものは建物の所在する自治体のごみ処理や廃棄物の処分ルールに従って廃棄する必要があります。
遺品整理の中で最も肉体的な負担が大きいのが廃棄の作業なので、これ関しては不用品回収業者に依頼するというのもひとつの方法です。
ただし、通常、不用品回収業者はそれがたとえ遺品であっても、そに大半を「ゴミ」として扱います。一方、遺品整理業者に廃棄を依頼した場合には、供養してから廃棄してくれることもあります。故人の遺品をどう扱うかは、相続人や親族の中でも考え方が異なるでしょうから、十分に意思疎通を図って対応方法を決定しましょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼遺品整理をおこなう際の注意点
遺品整理には相続人や遺族それぞれの価値観が強く反映されるため、事前にそれぞれの考えを把握しておかないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。ここでは、遺品整理において注意すべき点を確認しておきましょう。
処分時には、必ず親族に相談する
遺品を処分するときには、なるべく故人と親しかった相続人以外の親族にも相談しましょう。場合によっては、特に深い間柄であった友人にも確認した方が安心かもしれません。トラブルとして考えられるのは、遺品を整理し終わった後で、遺品整理することを知らなかった親族が「形見として譲り受ける予定のものがあった」と言い出すパターンです。
既に廃棄してしまった後では取り戻すこともできず、ほかの物品のように弁償して済むものでもありません。
「形見を勝手に処分された」という感情は、後々まで禍根を残すことにもなりかねないので、円滑な親族関係を形成するためにも特に注意が必要です。
財産であれば遺言書の目録に記載されており、法定相続分に従って相続すれば良いのですが、遺品の場合、すべての物品が遺言書やエンディングノートに記載されているとは限りません。
また、故人が口約束で遺品を渡すと誰かに伝えている可能性もあるので、遺品を処分する前に必ず親族には声をかけて、処分して良いかを確認をしてから実際の作業に着手するとトラブルを回避できるでしょう。
故人が交わした第三者との約束に注意
先にも触れたとおり、故人は親族だけでなく、友人や知人などの第三者にも遺品を渡す約束をしている可能性があります。
例えば、遺品整理をしているときに、近所の住民や友人と称する人がやってきて、故人の持っている遺品を貰い受ける約束をしたと主張する場合があるのです。
故人と同居している家族がいれば申し出の真偽をある程度判別できますが、独居であった場合に故人の人間関係を把握するのは非常に困難です。形式にのっとった遺言書が無い限り、遺品を相続する権利があるのは法定相続人だけですが、故人の遺志を考えると、そうした主張を無下に扱うこともできません。
このような申し出があった場合には「エンディングノートに記載されていたら対応する」「親族の知っている人だけに対応する」など、対応方法を事前に話し合っておくと良いでしょう。
他方で、家族に知られたくない遺品の処分を依頼された第三者が、相続人や家族の同意を得ずに遺品を処分してしまう場合が考えられます。
第三者が相続人の許可なく遺品を処分すると、場合によっては窃盗罪に問われることにもなりかねないので、自分がそのような立場に置かれた場合には、故人との約束がどうであれ相続人の同意を得るべきです。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼処分すべきものとそうでないものの判断基準は?
遺品整理を進める中で、処分するものとそうでないものの判別に迷う場合があるでしょう。一つひとつの遺品ごとに処分すべきか、相続すべきか、形見として保管するべきか、それとも売却や寄贈が良いのかを悩んでいると、時間がいくらあっても足りません。
効率的に遺品整理を進めるためには、明らかに処分するものとそうでないものの2つに大きく分けてから、廃棄の準備を進めつつ、相続すべきもの、形見として持っておくもの、売却・寄贈するものを仕分けしていくと良いでしょう。
仕分けに迷ったものは、簡単に処分してしまわずに、しばらく時間をあけて再度考え直してみます。そうすると、当初は残しておくべきだと考えたものでも、時間が経てば処分しても問題ないと考えるようになるかもしれません。このように気持ちの整理をつけるのも遺品整理の目的といえるので、焦らず後悔のない結論を出すようにしてください。
資産性のある遺品の分配などを決めておく
遺品の中には、パソコンやテレビなど、まだ利用価値のあるものも存在します。
貴金属や絵画、美術品、骨董品など資産価値の高いものは明らかに相続の対象になりますが、家電製品のように使うと劣化していく資産をどう取り扱うかは、相続人をはじめ遺品整理に関わる人たちの中で仕分け前に決めておくと良いでしょう。
厳密にいえば、故人が所有していた資産はすべて相続の対象となります。しかし、現実的には資産性のあるもの以外は強いて遺産分割協議の対象にしないことが多いです。しっかりと取り決めをする場合には、たとえば、遺産分割協議書に「××以外の全ての動産は〇〇(相続人)が相続する」「本遺産分割協議成立後に発見された動産は〇〇(相続人)が相続する(または、「別途協議により決定する」)」などと記載しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
行政が定めた処分ルールを守る
故人の住まいが持ち家だった場合、処分する物品はかなりの量にのぼることが予想されます。多種多様な種類のゴミも出てくるでしょうから、故人が住んでいた自治体の処理方法に従って適切に廃棄しましょう。
処分するものを不法投棄するのは論外ですが、不用品回収業者に処分を依頼する場合には注意しなければなりません。なぜなら、悪質な業者に処分を依頼してしまうと、回収した不用品を不法投棄された場合にその依頼者として捜査や処罰の対象になってしまう可能性があるからです。業者選びにおいては、廃棄物を運搬できる「一般廃棄物運搬収集運搬業」や「産業廃棄物収集運搬業」の許可を得ているか確認するようにしましょう。
▼一度、専門家に相談してみましょう▼困ったら遺品整理サービスへの依頼を検討しよう
遺品整理は、遺族でおこなうのが一般的です。しかし、中には気持ちの整理がつかずに手をつけられない場合や遠方に住んでいて遺品整理に赴けない場合があるでしょう。
また、遺族が高齢で思うように動けなかったり、遺品の量が膨大で運び出しが困難だったり、遺品整理を手伝ってくれる人の手配ができないといった状況も考えられます。
昨今では、このような状況に対応する遺品整理専門の業者やサービスが存在します。自分たちだけでは思うように遺品整理を進められないといった状況にあっても、相続や形見分けだけはしっかりおこなった後に、残った物品の処分を遺品整理業者に任せるという選択ができるのです。
ここでは、遺品整理サービスの概要についてご紹介していきましょう。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼遺品整理サービス選びのポイント
遺品整理サービスを選ぶ際には、以下3つの点に注意しましょう。
遺品整理業者選びのポイント
- 遺品整理をおこなうために必要な各種の許可がある
- 見積書が詳細に作成されている
- 作業の開始前後にきちんと報告がある
1点目は、遺品整理をおこなうために必要な各種の許可を業者が得ているか確認することです。
事業として廃棄物の運搬をおこなうためには、それが遺品整理の場合、通常、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。遺品のなかに事業活動にともなう廃棄物が含まれているときは、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
また、使用可能な遺品を販売目的で買い取る場合には古物商の許可が必要です。許可を得ずに引き取った遺品を運搬することは、違法になります。遺品整理業者や同行する協力業者がこれらの許可を得ているか必ず確認しましょう。
2点目は、見積書が詳細に作成されていることです。なかには、「処分費一式」とだけ記して後から高額な金額を請求してくるケースもあるようです。
例えば、廃棄物の処分費は大まかに「トラックや作業員を手配する費用」と「廃棄物の処分費」に分けられます。一つひとつの作業単価や数量を明記していない場合、後から根拠なく追加料金を請求される可能性もありますので、必ず事前に追加料金が発生する条件など些細な点も確認するようにしてください。
なお、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電4品目は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)によって処分方法が決められています。経済産業省のウェブサイトには、正しい処分の方法や処分にかかる費用も具体的に案内されています。見積内容を確認する際の参考にするとよいでしょう。
3点目は、作業の開始前後に報告があるかどうかです。遺品整理は、遺族にとって心の整理をつけるための大切なプロセスであるにも関わらず、なかには単にゴミ処分と考えて雑な対応をする業者も存在するようです。丁寧な業者であれば、遺族の気持ちを汲み取り、作業の開始前後に報告を入れ、写真や動画を使って作業結果の報告も行ってくれます。
見積もり段階でこれらの対応をしてくれるかどうかを確認してみることも重要なポイントです。
遺品整理士は、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定している民間の資格です。
遺品整理士は、遺族から依頼を受けて遺品の仕分けや廃棄を行います。遺品整理をおこなう場合、特に相続や廃棄にはさまざまな法律が関係してきます。相続であれば民法(相続法)、廃棄であれば廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)や特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)などが関係し、それぞれの法律を遵守して対応することが求められます。
遺品整理士はそれらの知識を身につけているので安心ですが、相続手続き等の個別具体的な相談は専門家に依頼することをおすすめします。
遺品整理業者に遺品整理を任せるメリットとデメリット
遺品整理業者に任せるメリット
遺品整理業者とは、遺品の仕分けや部屋の清掃を遺族の代わりに行い、遺品を分別して不用品を処分するだけでなく、遺品の供養や買い取りまで行ってくれる専門の業者です。
通常の清掃業者や不用品回収業者に遺品を引き取ってもらうこともできますが、供養までは行ってくれないかもしれません。遺品というよりは廃棄物として扱われる傾向があり、扱い方が雑になることも考えられます。一方、遺品整理業者は遺族の気持ちに寄り添って遺品整理をおこなうため、故人の愛用したものが粗雑に扱われる心配は少ないと言えるでしょう。
また、遺品整理業者に頼んだ場合は、相続財産となるべきものや形見として残しておくものさえ伝えておけば後はすべての作業を任せて遺品整理を完了させられるので、時間的にも体力的にも負担がかかりません。
さらに、故人の愛用品でありながら行方が分からなくなってしまったものなど、あらかじめ伝えておくことで、遺品を整理しながら探してもらえるといったサービスもあるようです。詳しくは遺品整理業者に確認してみましょう。
遺品整理業者に任せるデメリット
遺品整理業者に遺品整理を任せる場合の最も大きなデメリットは、費用負担が発生することです。
自分たちで整理する場合は、処分や移動・滞在に必要な実費以外には基本的に費用は発生しません。費用を抑えたい方にとってはデメリットの方が大きく感じられるかもしれません。
遺品を整理する機会はそうそう訪れるものではないでしょうから、特に初めて整理する立場になった場合には、どういった基準で遺品業者を選べば良いのか、わからない方も多いはずです。業者の選択を誤ると、事前に提示されていた金額以上の請求額を請求されたり、残しておいてほしいものを処分されたりといったトラブルに発展する可能性もあります。こういった点は、遺品整理業者に任せた場合のデメリットといえるでしょう。
遺族で遺品整理をしても費用が発生する場合
遺族が遺品の整理をおこなう場合は費用がかからないと先ほど説明しましたが、相続や形見分けの対象にならない不要な家具や家電などを処分する場合には、その処分費用が発生します。また、遠方から整理に赴く場合には、交通費や滞在費を見込んでおくべきでしょう。遺品整理を業者に依頼するかどうかは、そういった費用や労力がかかることを含めて総合的に判断することをおすすめします。
遺品整理業者が遺品を買い取ってくれるケースも
遺品整理業者によっては、使用できる家電製品などを買い取ってくれる場合もあるので、業者を選ぶ際には確認してみましょう。買取を行っている業者であれば、少しでも委託費用を軽減することにつながるので、問い合わせのタイミングで聞いてみると良いでしょう。
遺品整理した物品は寄贈することもできる
寄贈とは、福祉団体や医療機関などに物品を贈ることです。遺族にとっては使い道は無くても、相続人の合意により、まだ利用できる物品については必要としているところに寄贈するという選択肢もあります。
例えば、児童養護施設の入所者が18歳になって出所し、新たな生活をスタートさせる際に必要となる家具や家電というように、施設を出所する人たちの経済的な負担を少しでも減らすために、利用できる遺品を児童養護施設に寄贈するケースは珍しくありません。遺品整理業者の中には、利用価値のあるものを積極的に寄贈するように遺族に勧めてくれる業者もあるようです。
遺品整理のよくある疑問
最後に、遺品整理についてよくある疑問とその答えをまとめます。
Q. 遺品整理はいつ頃やれば良い?
明確な答えはありません。ただし、相続放棄をすることができるのは、故人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内となっていますので、それまでに遺品の内容を把握した方がいいでしょう。一般的には葬儀後か四十九日などの区切りの日を目安にします。
とはいえ、故人に債務がなく、賃貸物件でもなければ、遺族の気持ちが落ち着き遺品整理に進めるようになるまである程度の期間を設けても問題ありません。時期については遺族で話し合って決めると良いでしょう。
Q. 遺品整理の注意点は?
遺族や関係者の意思疎通をしっかりしておくことです。遺品は処分してしまうと取り戻すことができません。「誰が、何を形見として持つのか。」「いつ処分するのか」は、必ず遺族や関係者で共有しておきましょう。
Q. 遺品整理業者に頼んだ方が良い?
遺品整理業者に頼むと時間的にも体力的にも負担がかかりません。いつまでも気持ちの整理がつかない場合には、遺品整理業者に頼むことで自分の気持ちを切り替えるきっかけにもなります。ただし費用が発生するので、こうした遺品整理サービスを利用するかどうかは関係者で相談してみると良いでしょう。
まとめ/遺品整理の優良業者をご紹介
遺品整理には、実務を含めてさまざまな対応が発生するため、状況に対してどう対応すれば良いか迷ってしまう場合もあるでしょう。特に残された人それぞれの価値観が反映されるものですから、感情のもつれによって人間関係が悪化してしまうことも考えられます。
遺品整理に関するトラブルを防止するためには、遺産相続や各種届出・手続きなど専門家への相談も大切です。「いい相続」では、要望に応じて資格保有者を紹介してくれるので、ニーズにあった専門家を簡単に見つけることができます。専門家の紹介は無料で行っているので、まずは一度相談してみてください。
遺品整理の優良業者をご紹介「いい整理」
遺品整理・生前整理や不用品回収の優良業者紹介サイト「いい整理」では、無料で見積もりできるほか、電話やメールでのご相談も受付中。事例や料金相場も数多く掲載!遺品整理のお悩みを解決いたします。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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