法務局から「長期間相続登記等がされていない」との通知。どういうこと?
行ったことも、住んだこともない地方の法務局から、長期間相続登記がされていない土地があるという内容の書面が届きました。
どうやら会ったことのない曾祖父の住んでいた土地の相続人に自分がなっているようです。
よくわからないし、できれば関わりたくないです。
相続に関係する手続きが必要になる可能性がありますので、まずは書面の事実を確認しましょう。
相続した不動産を相続人の名義に変更することを相続登記と言いますが、遺産分割が難航したり、登記することを知らなかったりしてそのままになってしまい、所有者不明になっている土地について法務局で土地の所有者の法定相続人を調査し、該当の方にご連絡がされる場合があります。
ご自身でその土地の所有者等について調べたいときは、その書面に記載されている不動産の所在や法定相続人情報の作成番号をご確認いただき、不動産を管轄する法務局へ「法務局で調査した時点の法定相続人に関する情報(法定相続人情報)」の閲覧申請をおこなうことで、法定相続人を調べることができます。
参考:長崎地方法務局 「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた方へ
ご不安な場合は、お近くの司法書士に相談してみましょう。
所有者不明土地についての対策強化
平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。これにより、全国の法務局では、管轄内で長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、法定相続人が複数いる場合は任意で1名の方に相続登記等をしていただきたい旨の通知をおこなっています。
今までは、不動産の相続登記は法律上の期限を決められていなかったことも、土地の所有者不明問題の原因の一つとの考えから、令和3年の国会では、相続登記義務化の法改正の審議が行われおり、さらなる対策強化がされていきそうです。
相続手続きには期限があります
相続を望まず、相続放棄をお考えであれば、相続人であることを知ったタイミングから、3ヵ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないというルールがあるため、早めのお手続きをお勧めします。
ただ、3ヵ月以内に相続財産の状況を調査しても相続するか放棄するか判断する判断ができない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることにより、期間を伸ばすことができます。
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