配偶者居住権とは?メリット・デメリットや要件、登記等について解説
2018年の民法改正により「配偶者居住権」という新たな制度が創設されました。2020年4月1日の相続から施行されていますが、詳しく知らない人が多いようです。
この配偶者居住権によって、配偶者が亡くなった後も自宅に住み続けることができるようになりました。これにより住み慣れた自宅で生活しながら、預貯金などの老後資金も確保しやすくなると考えられます。
この記事では、配偶者居住権のメリットやデメリット、登記手続きなどについて解説します。
この記事はこんな方におすすめ:
「配偶者居住権について知りたい人」
この記事のポイント:
- 配偶者居住権を登記しておくことで、第三者に住む権利を主張できる
- 配偶者居住権を登記するときは、登録免許税がかかる
- 法律上認められた夫婦でなければ、配偶者居住権は行使できない
目次
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなってもその配偶者(妻もしくは夫)が引き続き自宅に住むことができる権利です。
そもそも「これまで住んでいたのに、住めなくなるの?」と思うかもしれませんが、自宅の持ち主(夫)が亡くなったとたん、自宅を巡ってトラブルになったり、妻が追い出される可能性は十分想定できます。「老人ホームに住まいを移してくれ」などと長男から言われるかもしれません。
配偶者居住権により自宅の所有権がなくても「住む権利」を主張できるようになりました。しかし、配偶者と別居していた人がいきなり配偶者居住権を主張することはできません。
配偶者居住権は被相続人(亡くなった人)の遺言書によって設定できるほか、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることで設定できます。また家庭裁判所での調停や審判によっても設定が可能です。
配偶者居住権は権利を有する期間によって「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」に分けられます。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、遺産分割が成立するまでの間など、短期的に妻の居住権を保護するための権利です。自宅を明け渡すにしても、長年生活していた住まいを直ちに出なければいけないのは酷といえます。そこで、最短でも相続開始から6か月間は、無償かつ無条件で自宅に引き続き住むことができます。
配偶者短期居住権の利用には、以下の要件が必要となります。
- 居住建物が被相続人の相続財産に含まれること
- 配偶者が居住建物を無償で使用し、居住していたこと
配偶者短期居住権は、要件を満たせば原則として自動的に発生します。また配偶者短期居住権には相続税が発生しません。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットとして、3つほどあげられます。
自宅に住み続けられる
夫婦2人で住んでいた場合、夫が亡くなった後に妻が自宅を相続するのが一般的です。
しかし息子夫婦と同居していたり義実家との仲が悪いケースなど、「自宅から出ていってほしい」と言われてしまうかもしれません。
配偶者居住権を設定すれば、自宅の所有権を相続できなかった配偶者でも現在の自宅に住み続けることができます。
遺産の取り分が減らない
配偶者居住権は自宅の所有権ではなく居住権のため、所有権よりも価値が低く遺産の取り分を減らさずに自宅に住み続けることができます。
例えば法定相続分で遺産分割をした場合、自宅を相続すると、その分預金などの他の財産の取り分が減ってしまいます。家か預金かどちらかを選択しなければいけないこともあるでしょう。
配偶者居住権は不動産の所有権よりも価値が低いため、その分多く預金などを相続することができます。
代償金のリスクが減る
配偶者が相続した不動産が法定相続分よりも価値が高い場合、自宅に住み続けるために他の相続人に代償金を支払わなければいけないことも。
例えば妻の法定相続分が1,000万円だとしても、2,000万円の価値の自宅を相続すると1,000万円を他の相続人に支払う必要が出てきます。
しかし配偶者にとって多額の代償金の支払いは難しいもの。泣く泣く自宅を手放す人も多くいます。
配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、代償金を支払わずに済むようになったり、むしろ預金がもらえるようになる場合もあります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼配偶者居住権のデメリット
一見便利に感じられる配偶者居住権ですが、いくつかデメリットもあります。
不動産の譲渡・売却はできない
配偶者居住権はあくまで住む権利のため、その人が不動産を譲渡したり売却することはできません。
それに対し、自宅の所有権をもつ人は譲渡・売却は可能です。しかし配偶者居住権が設定された不動産は、第三者に売却することはできません。
これで困るのは、配偶者として住んでいた人が認知症になったケースです。親が認知症になり老人ホームに入っても自宅の処分ができません。住む人がいない自宅を持て余すことになります。
配偶者居住権は、事前に決められた期間まで存続します。特に決めていなければ、配偶者が死亡するまで権利は有効となります。
配偶者が認知症にならなければ、自身で配偶者居住権を放棄することができます。
配偶者の年齢によっては、他の遺産の取り分が少なくなる
配偶者居住権の価値は、建物の耐用年数や平均余命などによって計算されます。若い配偶者であるほど、長く自宅に住むわけですから、配偶者居住権の価値が高くなります。
その結果、配偶者居住権以外の遺産の取り分が減ってしまい、預金などの他の財産が相続しにくくなります。
配偶者居住権を利用できるには、法律上の配偶者のみ
昨今はライフスタイルの多様化などもあり、婚姻関係を結ばず事実婚を選ぶ人もいます。
しかし配偶者居住権を認められるのは法律上の配偶者のみです。したがって内縁の妻、夫は相続権をもたず、配偶者居住権も行使できません。
税金や登記の負担がある
配偶者居住権を設定した場合、建物にかかる固定資産税は配偶者が支払う必要があります。
一方、土地にかかる固定資産税は、所有権を相続した子どもが払うことが多いようです。
また、配偶者居住権には相続税が課され、配偶者居住権の設定登記をする際は登録免許税もかかります。
▼今すぐ診断してみましょう▼配偶者居住権を設定したほうが良いケース
配偶者居住権の設定は必ずしも設定しなければいけないわけではありません。あくまで、遺言や遺産分割などを通じて設定されるものです。
したがってすべてのケースで設定したほうがよいとは限りませんが、以下の場合配偶者居住権を設定するメリットがあると考えられます。
配偶者と子の仲が悪い
配偶者が家を相続してしまうと、ほかの財産が相続できなくなったり、家はあっても生活資金が足りなくなることも。 配偶者と子の仲が悪ければ、援助を受けられない場合もあります。
配偶者居住権を設定しておけば、自宅を相続しなくても配偶者は家を住み続けられますし、そのほかの遺産を相続できます。
また、所有権をもつ子どもに自宅を売られても、登記しておけば住む権利を主張できます。
自宅以外に相続財産がない
相続財産が自宅とわずかの現金しかない場合、配偶者が家を相続すると、子どもの取り分が少なくなってしまいます。 それだと「自宅を売って売却金を分割しよう」と言われ、住む家を失ってしまうかもしれません。
配偶者居住権を設定しておくことで、住み慣れた自宅を確保でき、老後の不安も減らせるでしょう。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼配偶者居住権の設定要件
配偶者居住権を設定するには、故人が所有していた物件に配偶者が相続開始の時点で居住していたことが必要です。ただし、故人が配偶者以外の第三者と物件を共有していた場合、配偶者居住権は設定できません。
配偶者居住権の設定手続き
配偶者居住権は、以下の3つのいずれかによって設定します。
- 遺産分割協議
- 遺言
- 家庭裁判所の審判
配偶者居住権は共同で登記する
配偶者居住権が設定された場合、居住建物の所有者は、配偶者に登記を備えさせる義務を負います。
配偶者居住権を登記する際は、配偶者居住権をもつ人と家の所有者が共同で申請します。
登記の手続きは通常の登記手続きと同じで、登記申請書のほか以下の書類が必要になります(ケースによっては他の書類が必要になることもあるので、不動産を管轄する法務局にあらかじめ聞いておきましょう)。
配偶者居住権が登記されるのは建物のみで、土地部分に配偶者居住権は登記されません。
▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼配偶者居住権の評価
配偶者居住権の評価は、以下の計算式で求めることができます。詳しくは法務局ホームページを参考にしてください。
一般の方が配偶者居住権の価額を計算するのはなかなか難しいので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼
配偶者居住権の登記にかかる登録免許税
配偶者居住権の登記には戸籍の発行手数料などのほか、登録免許税がかかります。
登録免許税の計算
例 建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合 1,000万円×2/1000=2万円
ただしその計算された額が1,000円未満となる場合、登録免許税は1,000円となります。
配偶者居住権のよくある質問
配偶者居住権について、よくある質問を集めました。
配偶者居住権とは何ですか?
配偶者居住権とは、自宅の持ち主が亡くなってもその配偶者(妻もしくは夫)が引き続き自宅に住むことができる権利です。
配偶者居住権は、いつから適用されますか?
配偶者居住権は、2020年4月1日以降に発生した相続について適用されます。
配偶者居住権を設定する方法は何ですか?
配偶者居住権は被相続人(亡くなった人)の遺言書によって設定できるほか、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることで設定できます。また家庭裁判所での調停や審判によっても設定が可能です。
配偶者居住権は登記できますか?
配偶者居住権は法務局で登記することができます。登記によって所有者によって勝手に第三者に不動産を売却されたとしても、自宅に住み続ける権利を主張することができます。
まとめ
今回は配偶者居住権について解説しました。配偶者居住権は便利な制度ですが、利用にあたってきちんと制度を理解しておくことが必要です。
また相続手続きには期限が決まっているものもあります。書類の記載ミスなどないように速やかに行いましょう。
遺産分割や相続手続きに不安のある方はいい相続までご相談ください。相続に強い行政書士、税理士などの専門家をご紹介します。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。