財産評価基本通達とは?相続税計算の基礎となる財産評価基準
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年12月1日に公開された記事を再編集したものです。
相続税の計算のためには相続財産を評価しなければなりません。 相続財産の評価方法について調べていると、「財産評価基本通達」という言葉に出くわすことがあるでしょう。
この記事では、「財産評価基本通達」についてご説明します。
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財産評価基本通達とは?
財産評価基本通達とは、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めた通達のことです。
財産評価基本通達は、国税庁長官から国税局長及び沖縄国税事務所長に対して出されたものですが、納税者も、基本的にはこれに則って財産を評価することとなります。
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財産評価基本通達の内容はどこで確認できる?
財産評価基本通達の内容は、国税庁ウェブサイトのこちらのページから確認できます。
財産評価基本通達は、200以上の項目に分かれています。
財産評価基本通達の改正
財産評価基本通達は頻繁に一部改正が行われます。
これまでの一部改正の履歴は、国税庁ウェブサイトのこちらのページで確認できます。
課税時期における通達に則って財産を評価しなければならないことにご留意ください。
相続税の課税時期は「相続による財産取得時」(通常は被相続人の死亡時)、贈与税の課税時期は「贈与による財産取得時」です。財産評価基本通達の理解が難しい場合
税理士でも財産評価基本通達の記載内容だけを頼りに財産を正確に評価することは難しいです。
税理士は専門書等で勉強して財産評価基本通達の内容を理解します。
一般の方が分厚い専門書を読み込んで内容を理解することは極めて難しいでしょうし、たとえできたとしても相続税申告の機会が人生で一度か二度しかないであろうことに鑑みると合理的な選択とはとても言えないでしょう。
相続税の計算において財産評価はとても重要で、高く評価してしまうと相続税が高くなってしまい、低く評価してしまうと税務調査で指摘を受け加算税や延滞税をとられるリスクがあります)。
現金や預貯金以外に財産がある場合は、相続税申告を相続税に強い税理士に依頼することをお勧めします。
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