土地に相続税がかからない場合とかからないようにする方法
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年7月6日に公開された記事を再編集したものです。
土地を相続する場合、土地の評価方法によって、相続税がかかるかどうか変わってきます。また、相続税がかかるとしても、なるべく土地を低額に評価できた方が税額も低くなります。
この記事では、相続税がかからない場合と、土地を相続するに当たって相続税がかからないようにする方法について説明します。
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遺産全体に対して相続税がかかるかどうかが決まる
財産ごとに相続税がかかるかどうかが決まるわけではなく、遺産全体に対して、相続税がかかるかどうかが決まります。
つまり、遺産に土地と預金があったとして、土地には相続税がかかって、預金にはかからないということはありません。
土地の価額と預金の残高の合計額に対して、相続税がかかるかどうかが決まります。
例えば、遺産に土地と現金があったとして、土地に対する相続税と現金に対する相続税と別々に計算するのではありません。
すべての遺産の価額を合計した遺産総額について、相続税がかかるかどうかが決まり、そして、相続税がかかる場合はその税額が決まります。
相続税がかからない場合
相続税には基礎控除という制度があって、遺産額が基礎控除額よりも小さい場合は、相続税はかかりません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
基礎控除額を、法定相続人の数ごとをまとめると下の表のようになります。
法定相続人の数 | 改正後の基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
なお、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
土地に相続税がかからないようにする方法
前記のとおり、遺産額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。
相続税の計算のために土地を評価する際には、様々な評価減の制度が用意されています。
あらゆる評価減の制度を駆使した結果、遺産額が基礎控除額以下になれば、相続税はかかりません。
土地の評価減の制度は多岐にわたるうえにそれぞれの要件や評価方法が複雑であり、同じ土地でも税理士によって算出した評価額が異なることもよくあることです。
ましてや、一般の方が自分で制度を駆使して、最大限に評価減を引き出すことは大変難しいでしょう。
遺産の中に土地が含まれている場合は特に、相続税に精通した税理士に相談することを強くお勧めします。
まとめ
以上、相続税がかからない場合と、土地を相続するに当たって相続税がかからないようにする方法について説明しました。
前記のとおり、遺産の中に土地が含まれている場合は特に、相続税に精通した税理士に相談することを強くお勧めします。税理士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。
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