相続税の速算表を用いて税額を計算する方法【改正後の最新版】
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年7月29日に公開された記事を再編集したものです。
相続税の税額を計算する際は、速算表を用いると便利です。
この記事では、相続税の速算表を用いて税額を計算する方法について説明します。なお、法改正によって、2015年(平成27年)1月1日から、相続税の税率が変更されました。
2015年以降に開始された相続については、最新の税率を記載した速算表を用いるように、ご注意ください。
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相続税の速算表
下の表が最新の相続税の速算表です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
2014年(平成26年)12月31日以前に開始した相続については、「相続税の基礎控除の改正で相続税がかかる人が倍増!税理士が解説」の「最高税率の引き上げなど税率構造の変更」の項目に掲載している改正前の速算表をご利用ください。
速算表を用いた相続税の計算方法
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します(法定相続分については「法定相続分とは。相続人の組み合わせパターン別の計算方法」参照)。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を速算表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
それでは、設例を基に相続税を計算してみましょう。
法定相続人が子2人(AとB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。
まず、速算表の前に、基礎控除を行います。
法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります(基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します)。
課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円−4200万円=5800万円となります。
法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×1/2=2900万円ずつとなります。
2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。
これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%−50万円=385万円ずつとなります。
そうすると、相続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。
このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。
そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。
例えば、1億円のうち、Aの取得分が6000万円で、Bの取得分が4000万円であったとします。
そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。
まとめ
以上、相続税の速算表について計算しました。
相続税は、財産評価や遺産分割の方法によって、税額が大きく変わってくることが往々にしてあります。
知らずに損することがないよう、相続税申告の際は、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。相続に強い税理士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。
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