子供にかかる相続税の計算方法と早見表を紹介!効果的な相続税対策も
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年6月5日に公開された記事を再編集したものです。
親が亡くなって子供が遺産を相続することになった場合に、相続税はいくらかかるのでしょうか?
この記事では、子供にかかる相続税の税額の計算方法の説明に加えて、相続税額が一目でわかる早見表と、効果的な相続税対策についても併せてご紹介します。
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相続税の課税対象となる「課税遺産総額」の計算方法
相続税は課税遺産総額に対して課税されます。
したがって、相続税額を計算するためには、まずは、課税遺産総額を算出しなければなりません。
課税遺産総額は、次の手順で計算します。
- 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。 ※相続財産の評価方法(「相続税評価額の基本的な計算方法と評価額を低く計算して節税する方法」参照) ※相続時精算課税(「相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」参照)
- 1から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。 ※「相続税の非課税枠(限度額)はいくら?非課税となる財産には何がある?」参照
- 遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。 ※「暦年課税とは?暦年課税と相続時精算課税はどちらが得か?」の「暦年課税の贈与に相続税が課される場合(相続開始前3年以内の贈与)」の項目参照
- 3から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
正味の遺産額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、申告も不要です。ただし遺産額等の計算については法的な判断が必要になる場合もありますので、税理士等の専門家への相談はしておいた方が安心です。
基礎控除額は、以下の計算式によって計算することができます。
3000万円+600万円+法定相続人の数 |
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです。
上記の式に当てはめると、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数ごとに次のようになります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3600万円 |
2人 | 4200万円 |
3人 | 4800万円 |
4人 | 5400万円 |
5人 | 6000万円 |
以降も法定相続人が1人増えるごとに600万円を加算 |
法定相続人の数え方について詳しくは、「相続税はいくらからかかるのか?いくらまで無税なのか?」の「法定相続人の数え方」の項目をご参照ください。
単純化した設例を元に、実際に課税遺産総額を計算してみましょう。
例えば、遺産が6000万円の不動産と4000万円の預貯金で、法定相続人が被相続人(亡くなって財産を残す人)の子であるAとBの2人で、Aが土地をBが現金を相続したとします。
正味の遺産額は6000万円+4000万円=1億円です。
基礎控除額は、前述のとおり「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。
今回の基礎控除額は、法定相続人は2人なので、3000万円+600万円×2人=4200万円です。
そうすると、課税遺産総額は、1億円−4200万円=5800万円です。
相続税の計算方法
課税遺産総額が計算できたら、次の手順で相続税額を計算します。
- 法定相続分に基づき各法定相続人の相続税額を算出し、それらを合計する
- 相続税総額を実際の相続分に基づき按分する
- 各相続人の事情に応じて税額を増減する
先ほどの設例に基づいて相続税を計算してみましょう。
法定相続分は2分の1ずつなので、AとB、それぞれの課税対象額は5800万円×1/2=2900万円です(法定相続分については「法定相続分とは?相続人の組み合わせパターン別法定相続分の計算方法」参照)。
これを以下の相続税の速算表に当てはめます。
法定相続分に応ずる取得金額 (各法定相続人の課税対象額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
A、B共に、「法定相続分に応ずる取得金額(各法定相続人の課税対象額)」の列が「1000万円超3000万円以下」の行を確認すればよいので、税率は15%、控除額が50万円となり、相続税総額は、(2900万円×15%−50万円)+(2900万円×15%−50万円)=770万円となります。
これを実際の相続分に基づき按分します。
そうすると、Aの相続税額は770万円×6000万円/1億円=462万円、Bの相続税額は、770万円×4000万円/1億円=308万円となります。
そして、各相続人に、控除や2割加算の適用等、税額を増減する事情がある場合は、その事情に応じて計算します(「相続税の計算方法を流れに沿ってステップごとにわかりやすく説明!」の「各人の納付税額を計算する」の項目をご参照ください。)
相続人が子供のみの場合の相続税早見表
面倒な計算をしなくても概算額だけ知りたいという人のために、相続税早見表を用意しました。
こちらの早見表は、相続人が子供のみの場合のものです。
正味の遺産額(基礎控除額を控除する前の遺産額)と子供の数に応じた「相続税の合計額」を確認できます。
子供が複数で、個々の相続税額を確認した場合は、表中の金額(相続税の合計額)を実際の相続分に応じて按分します。
正味の遺産額\子供の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億1,000万円 | 1,520万円 | 960万円 | 780万円 | 640万円 |
1億2,000万円 | 1,820万円 | 1,160万円 | 930万円 | 790万円 |
1億3,000万円 | 2,120万円 | 1,360万円 | 1,080万円 | 940万円 |
1億4,000万円 | 2,460万円 | 1,560万円 | 1,240万円 | 1,090万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
1億6,000万円 | 3,260万円 | 2,140万円 | 1,640万円 | 1,390万円 |
1億7,000万円 | 3,660万円 | 2,440万円 | 1,840万円 | 1,540万円 |
1億8,000万円 | 4,060万円 | 2,740万円 | 2,040万円 | 1,720万円 |
1億9,000万円 | 4,460万円 | 3,040万円 | 2,240万円 | 1,920万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 11,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 16,500万円 | 12,960万円 | 10,980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 | 11,040万円 |
6億円 | 24,000万円 | 19,710万円 | 16,980万円 | 15,040万円 |
7億円 | 29,320万円 | 24,500万円 | 21,240万円 | 19,040万円 |
8億円 | 34,820万円 | 29,500万円 | 25,740万円 | 23,040万円 |
9億円 | 40,320万円 | 34,500万円 | 30,240万円 | 27,270万円 |
10億円 | 45,820万円 | 39,500万円 | 35,000万円 | 31,770万円 |
20億円 | 100,820万円 | 93,290万円 | 85,760万円 | 80,500万円 |
30億円 | 155,820万円 | 148,290万円 | 140,760万円 | 133,230万円 |
40億円 | 210,820万円 | 203,290万円 | 195,760万円 | 188,230万円 |
50億円 | 265,820万円 | 258,290万円 | 250,760万円 | 243,230万円 |
なお、相続人が「子供と配偶者」という組み合わせの早見表を確認したい場合は、『相続税早見表で税額が一目瞭然!「配偶者と子」「子のみ」等の4種類』の記事の『法定相続人が「配偶者および子」の相続税早見表』の項目をご参照ください。
未成年者なら未成年者控除が受けられる
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合に利用できる税の軽減制度です。
未成年者控除の額の計算方法
控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
6万円 ×(20 − 相続時の満年齢) |
例えば、相続時の年齢が満10歳だった場合は、次のように計算します。
6万円 ×(20 − 10)= 60万円
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、10歳になったばかりでも、10歳11か月でも、同じ10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
前回、控除額全額の控除を受けている場合は、2回目の控除は受けられません。
前回の控除額に余剰が生じた場合は、今回の控除額と前回の余剰分のいずれか少ない方の額の控除を受けることができます。
未成年者控除の申告方法
相続税の未成年者控除を受けることによって、相続税額の全額が控除される場合は、相続税の申告も、未成年者控除を受ける旨の申告も不要です。ただし、遺産額等の計算については税理士等専門家への相談を行った方が安心です。
控除額を差し引いても税額が残る場合は、相続税の申告が必要です。
相続税の申告については「相続税の申告が不要なケース、自分で申告する方法と申告期限」をご参照ください。
未成年者控除を受ける場合は、相続税の申告の際に、相続税申告書の第6表(「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」)に必要事項を記入して、提出します。
未成年者控除を受けられたにもかかわらず、受けずに申告・納付してしまった場合は、申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きをとることによって、払い過ぎた相続税を取り戻すことができます。
更正の請求の手続き方法が分からない場合は、相続税に強い税理士に相談するとよいでしょう。
相続税対策
相続税対策については、「相続税対策で無駄なく節税するために知っておくべきすべてのこと」に詳しくまとめてありますので、ご参照ください。
まとめ
以上、子供にかかる相続税について説明しました。
不明な点は税理士に相談するとよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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