相続税配偶者控除で1億6千万円を非課税にする方法とそのデメリット
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2018年7月23日に公開された記事を再編集したものです。
相続税の計算においては、配偶者は1億6000万円まで非課税!などと聞いたことはありませんか?
これは、相続税の計算における配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)のことを指しています。
ただ、配偶者控除には様々な注意点があり、利用の仕方によっては、かえって相続税が高くなってしまう可能性があります。
ここでは、配偶者控除の内容と、配偶者控除を利用して上手に相続税を軽減する方法につてご説明いたします。
目次
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
相続税における配偶者控除とは
相続税の計算の仕組み
相続税は、遺産を相続した全ての方に発生するわけではなく、基礎控除額と呼ばれる金額を超える遺産を相続する場合に限り発生します。
この基礎控除の金額は、下記の計算式で計算します。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、相続する遺産(相続財産)の総額が、上記の計算式で計算した額を上回らなければ、そもそも相続税は発生しないので、相続税の申告も必要なくなります。
相続税の基礎控除について、詳しくは、「相続税の基礎控除額の計算方法と控除額を増やして節税する実践的な方法」をご参照ください。
配偶者控除
配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続した財産が、下記の1と2の金額のうちのいずれか多いほうの金額以下である場合には、相続税がかからない制度のことです。
- 1億6000万円
- 自身(配偶者)の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産が、自分の法定相続分相当額より少ない場合か、法定相続分より多くても1億6000万円を下回る場合には、相続税を支払う必要がないのです。
配偶者控除は、正式には、配偶者の税額軽減制度といいます。
一般的には配偶者「控除」と呼ばれるので、基礎控除と同じような制度と捉えられがちですが、相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合には、そもそも相続税の申告をする必要がないのに対し、相続財産の総額は基礎控除額を上回るが、配偶者控除によって相続税がかからない場合は、相続税の申告自体は必要となる等の違いがあることに注意が必要です。
配偶者控除を受けることができる配偶者とは
配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。
配偶者控除の計算方法
相続財産の総額が2億円で、法定相続人が配偶者と子供2人の場合に、配偶者が2分の1、子供二人がそれぞれ4分の1ずつ相続するとして、配偶者控除がどのように計算されるかをみてみましょう。
基礎控除の額の計算する
まず、基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、4,800万円となります。
計算式:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額の計算する
基礎控除額が4,800万円なので、課税遺産総額は1億5,200万円となります。
計算式:2億円−4,800万円=1億5,200万円
仮の相続税額を計算する
各相続人が法定相続分通りに相続すると仮定して仮の相続税を計算します。
各相続人の相続税額は、(課税遺産総額)×(法定相続分)×(税率)−(控除額)で求められます。
相続税額は、配偶者:1,580万円、子供一人当たり560万円となります。
配偶者の仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/2×30%−700万円=1,580万円
子供一人当たりの仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/4×20%−200万円=560万円
相続税率と相続税の算出方法について詳しくは「相続税率は何%?事前に知っておくべき相続税の計算方法と節税方法」をご参照ください。
実際の相続税額を計算する
仮の相続税額から相続税の総額を求め、これを各人相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を計算します。
各相続人の実際の相続税額は、配偶者:1,580万円、子供一人当たり560万円となります。
計算式:
相続税の合計額:1,580万円+560万円×2=2,700万円
配偶者の相続税額:2,700万円×1/2=1,350万円
子供一人当たりの仮の相続税額:2,700万円×1/4=675万円
配偶者控除額を計算する
配偶者控除は、法定相続分相当額か1億6,000万円の高い方に相当する相続税額までの金額について税額控除が認められます。
この場合、配偶者の法定相続分相当額は遺産総額2億円×1/2=1億円なので、1億6,000万円の方が高くなり、1億6,000万円に相当する相続税額である4,700万円まで税額控除を受けることができます。
この結果、配偶者の相続税額は0円となります。
計算式:1,350万円−1,350万円(最大4,700万円)=0円
配偶者控除を受けるための手続き
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書において、税額軽減の明細を記載する方法で行います。
そのうえで、相続税の申告書を提出する際に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添付する必要があります。
そのため、原則として、相続税の申告期限までに、遺産分割等が終了している必要がありますが、仮に、相続税の申告期限までに遺産分割等が終了していない場合は、相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」と添付した上でいったん相続税の申告を行い、その後申告期限から3年以内に分割をした場合には、配偶者控除の対象とすることが可能です。
配偶者控除の落とし穴
配偶者控除の最大の落とし穴は二次相続
配偶者控除は遺産総額が1億6000万円までか、法定相続分相当額までは相続税がかからない制度であるため、とにかく配偶者に相続税がかからない最大限相続させるのが、相続税の計算上、最も有利であるかのように考えられがちです。
確かに、その時の相続税だけを考えれば、配偶者に相続税がかからない最大限相続させることで、相続税を軽減することができます。
しかし、その後、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)にかかる相続税のことまで考慮すると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が少なくなるとは言い切れないのです。
この点について、相続税が累進課税であることや、相続人の数によって、相続税が影響を受けるという点から詳しく見てみたいと思います。
相続税が累進課税であることの影響
配偶者控除を利用する際に、気を付けなければならないのは、相続税が累進課税だということです。
累進課税とは、相続財産の額が多くなるほど税率が高くなることを言います。
日本の相続税は累進課税制度を取っているため、相続財産が多くなるほど、税率が高くなります。
例えば、法定相続分に対応する相続財産が5,000万円以下であれば、税率は20%であるのに対し、法定相続分に対応する相続財産が2億円以下であれば40%となっています。
このように、日本の相続税は累進課税制度を採用しているため、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、その後、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)における相続財産が増えてしまう結果、その財産を相続する子供達にかかる相続税が多くなってしまう可能性があるのです。
特に、配偶者が、最初の相続において相続した財産以外に、自分の固有の財産を保有している時には、より影響が大きいといえます。
具体例
仮に、被相続人に配偶者と子供が3人いて、相続財産の額が1億5,000万円であったとします。
被相続人が亡くなった際の相続(一次相続)において、配偶者控除を利用すれば1億6,000万円までは配偶者には相続税がかからないからといって、相続財産1億5,000万円を全て配偶者が相続してしまうと、一度目の相続では相続税が発生しませんが、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)において、子供たちの相続税が高くなってしまうのです。
具体的には、二次相続においては、子供3人が少なくとも(配偶者独自の財産がなくても)1億5,000万分の財産を相続することになります。
子供3人が3分の1ずつ(5,000万円ずつ)相続したとすると、子供が支払わなければならない相続税は、合計1,440万円(一人当たり480万円)となります。
これに対し、一次相続の際に、配偶者は法定相続分である2分の1(7,500万円)だけ相続し、子供たち3人が6分の1(2,500万円)ずつ相続したとすると、一次相続の際の相続税は、合計で570万円(配偶者:0円、子供一人当たり190万円)となります。
そして、二次相続で、子供3人が、配偶者の相続財産7,500万円を3分の1(2,500万円)ずつ相続したとすると、相続税の合計額は270万円(一人当たり90万円)となり、一次相続と二次相続の相続税を合わせても、合計840万円(子供一人当たり280万円)となり、後者の方が合計で、600万円も安くなってしまうのです。
配偶者控除のその他の注意点
前述の通り、配偶者控除については、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割の協議がまとまっている必要があります。
ただ、例外的に、申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する方法によって、申告期限までに遺産分割の協議がまとまっていなくても、申告期限から3年以内に分割することができれば、配偶者控除を適用することができます。
なお、相続税の申告期限から3年以内に分割できなかった場合でも、分割できなかったことにやむを得ない事情がある場合で、税務署長の承認を受けた場合は、そのやむを得ない事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割することができれば、配偶者控除を適用することができます。
配偶者控除について相談したいときには
配偶者控除は、一見すると、配偶者が相続する財産が1億6000万円までであれば、相続税が発生しないため、配偶者にできるだけ相続させた方が有利な制度に思えます。
しかし、上記の具体例で示したように、二次相続まで考慮にいれると、必ずしも、配偶者にできるだけ多くの財産を相続させることが相続税の軽減にはならない場合があるのです。
ただ、配偶者控除によって軽減できる相続税額は大きいので、全く利用しないというのも得策ではなく、二次相続まで考えて最も有利なように利用するのがベストな選択といえるでしょう。
また、相続税の算定においては、配偶者控除以外にも、小規模宅地の特例等様々な軽減措置があります。
相続税をできるだけ軽減するには、これらの軽減措置も考慮して、誰がどの財産を相続するかを決めることが大切です。
これは、相続人が遺産分割を協議する場合だけでなく、被相続人が遺言をする際にも考慮する必要があるといえます(せっかく相続人のことを考えて遺言を残すのに、相続税を考慮せずに遺言を残した結果、相続人が多額の相続税の支払いに苦しむ結果となってしまっては元も子もありません)。
このように、遺産を誰がどれだけ相続するかを決める場面においては、常に相続税の問題がつきまといます。
そして、その計算は、一般の方には容易ではありません。
そのため、遺言書を作成する際や、遺産分割の協議をする際には、税理士等の専門家に相談されることをおすすめします。
まとめ
長年連れ添ってきた配偶者が自分の死後の生活に困らないよう、できる限り財産を残してあげたいと思われる方は多いと思います。
また、これまでの配偶者の貢献に対する感謝の気持ちとして、一定の財産を相続させたいという方もおられるでしょう。
配偶者控除はそのような配偶者に対する相続について、相続税を軽減する制度ですが、
一見簡単なようで落とし穴があるため、その適用を検討する際には十分注意することが必要です。
ただ、使い方次第では、相続税を上手に軽減することができます。
配偶者に財産を相続させる場合には、税理士等の専門家に相談しながら、うまく配偶者控除の制度を利用されることをおすすめします。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。