死亡後の手続き|死亡届の提出から相続人調査、遺産分割、相続税申告まで必要なこと【チェックリスト付き】
大切な家族が亡くなっても事務的に葬儀や相続の手続きをする必要があります。心身ともに疲れていれば手続き漏れやミスが発生することもあるでしょう。
そこで今回は、家族の死亡後の手続きについて紹介します。
相続手続きは期限が決まっているものもあり期限に間に合わないとペナルティを受ける可能性がありますので、この記事を読んで確認しておきましょう。相続手続きのチェックリストがダウンロードができますので是非ご活用ください。
目次
死亡後の手続き
死亡後の手続きには次のようなものがあります。おおむね早期に行うべきものから並んでいます。
また、期限の定めがある手続きについては、その期限も記載しています。
- 死亡届の提出(届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内)
- 葬儀の執行
- 銀行等の金融機関への連絡
- 死亡保険金の受け取り
- 健康保険、遺族年金の手続き
- 遺言書の確認、検認
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄、限定承認の手続き(相続の開始があったことを知った日から3か月以内)
- 所得税の準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 預貯金等の払い戻し(一定の場合には10年以内)、名義変更や解約
- 相続登記(相続を知ってから3年以内)
- 相続税の申告、納付(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内)
- 遺留分減殺請求(遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内)
- 相続税についての更正の請求、修正申告、期限後申告
もっとも、誰もがこれらすべての手続きが必要になるわけではありません。また順序についても、上記の通りではなく、前後して構わない手続きもあります。
以下では、それぞれの手続きについて、どのような場合に手続きが必要になるか、また、手続きを行う際の注意点等を説明します。
1.死亡届の提出
亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に死亡届を役所に提出しなければなりません。
死亡届を提出すると、火葬許可証の交付を受けられます。火葬許可証の交付を受けなければ火葬することができません。この手続きは、通常、葬儀社が代行してくれます。
2.葬儀の執行
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。火葬許可証がないと、葬儀の申し込みができませんのでなくさないようにしましょう。
葬儀・葬式の流れはこちらをご覧ください。
3.銀行等の金融機関への連絡
銀行等の金融機関に口座名義人が死亡したことを連絡すると、金融機関はその口座を凍結します。
口座を凍結すると、被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を引き出すことができなくなります。相続人が複数いる場合に、一部の相続人が勝手にお金を引き出すことを予防できます。
そのような事態が想定される場合は、死亡後すぐに金融機関に連絡すべきです。預金先の金融機関が分からない場合は、後述の財産調査によって明らかにします。
そして、口座が凍結されると、口座引き落としで決済されていたものも、引き落としできなくなります。必要に応じて決済方法の変更や利用停止などの手続きを取りましょう。
また、基本的に亡くなった方の未払い入院費などがある場合や、亡くなった方の口座から葬儀費用を支払いたい場合であっても、口座凍結後には預金を自由に引き出すことできませんので注意が必要です。
相続手続きには聞き慣れない制度がたくさんあります。手続きは、相続の専門家に依頼することを検討してみても良いでしょう。
4.死亡保険金の受け取り
亡くなった方が死亡保険に加入している場合、その受取人は、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は遺産分割の対象にはならないため、遺言書の検認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。保険会社に連絡して受け取り手続きを進めましょう。
5.健康保険、年金事務所または年金相談センターへの連絡
健康保険からも葬祭費などの名目で給付金が支給されます。亡くなった方が加入していた健康保険の事務所に連絡しましょう。
亡くなった方が年金を受給している場合でも、未受給の場合でも、年金事務所か年金相談センターに連絡しましょう。
受給者が亡くなった場合は、死亡後10日(国民年金は14日)以内に、届出なければなりません。なお、届出によって遺族年金などの給付が受けられる可能性があります。
お近くの年金事務所は、日本年金機構のウェブサイトの全国の相談・手続き窓口のページから探すことができます。
6.遺言書の確認、検認
遺言書があるかどうかによって遺産分割の流れが変わってくるため、まずは、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ただし、遺言書があっても相続人全員の同意があれば遺産分割協議で遺産を分配することができます。
遺言書の種類
また、遺言には、普通形式と特別形式があり、一般的な場面では普通形式での遺言作成となります。普通形式の遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。
このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言者が自分で遺言書を保管している可能性が高いです。また、近しい誰かに遺言書を預けている場合もあります。
まずは亡くなった方が遺言書を保管していそうな場所を入念に探しましょう。銀行の貸金庫に保管してある場合もあります。遺言保管所にも問い合わせしてみましょう。公正証書遺言の場合は、公証役場で検索してもらうことができます。
遺言書の検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
検認前に開封すると5万円以下の過料(行政罰)を科されることがあります。検認が済むと申請手続きを経て検認済証明書を遺言書に添付してもらえます。
この証明書は名義変更等の際に必要になります。
7.相続人の調査
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。したがって、そもそも誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
多くの場合、調査をしなくても親族関係を把握しているとは思いますが、中には、相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集して行います。
8.相続財産の調査
相続財産の内容が確定されなければ、遺産分割を行うことは当然ながらできません。ですので、相続財産を調査し、遺産分割協議前に確定する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。
まずは、被相続人の自宅を調査します。預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券等の証書、不動産の権利証、固定資産税の通知書等が保管されていれば、それらを基に調査します。
郵便物から財産が分かることもあります。銀行や証券会社などから郵便物があれば、そこで口座を開いている可能性があるからです。口座を開いている金融機関が分かったら、残高証明書を発行してもらいます。
不動産の調査
また、不動産を調査する方法として、名寄帳(なよせちょう)を利用する方法があります。
名寄帳には、その市区町村の課税対象不動産がすべて記載されています名寄帳は役場で相続人であることを証明すれば取得することができます。
▼面倒な相続手続きは専門家に依頼できます。
9.相続放棄、限定承認の手続き
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。そのような場合は、相続放棄によって、借金を背負うことを避けることができます。
また、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることをいいます。
相続放棄や限定承認は、相続人が相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日から3か月以内にしなければなりません。3か月経つと、相続することを承認したとみなされます。
どうしても期間内に態度を決めることが難しい場合は、期間の伸長を申し立てることができますが、必ず認められるとは限りませんので速やかな決断が必要です。
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。手続きが難しい場合には専門家に相談しましょう。
10.故人の所得税の準確定申告
亡くなった年の確定申告は、当然ながら被相続人自身ではできませんから、相続人が代わりに行わなければならない決まりになっています。
この代わりに行う確定申告のことを準確定申告と言います。
被相続人に確定申告が必要な所得があったかどうかを調べて、必要がある場合は、必ず行いましょう。医療費控除を受ける場合にも準確定申告は必要です。
なお、通常の確定申告の時期ではなく、相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
11.遺産分割、遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼できますので、作成が面倒に思う方は相談しても良いでしょう。
12.預貯金等の払い戻し、名義変更
遺産分割協議書を作成したら、相続財産を相続人に移転させます。
預貯金については払い戻しを行い、自動車や有価証券などのように名義変更しなければならないものは名義変更を行います。
投資信託は払い戻しか名義変更かを選べる場合があります。
なお、預貯金については亡くなってから10年以内に払い戻し等をしなければ、払戻しを受ける権利が消滅する場合がありますのでご注意ください。
当座の現金が必要ない場合は、そのままにしてしまいがちですが、うっかり10年経ってしまわないように、すぐに払い戻しをしておきましょう。
もっとも、金融機関によっては、10年経ってしまった場合でも払い戻しに対応してくれるケースもあります。
13.相続登記
不動産を相続したら相続登記を行います。相続登記は、令和6年4月から相続登記が義務化され、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければならなくなりました。
正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。これは過去の相続についても適用されるため、昔の相続手続きを放置している方は特に注意が必要です。その他のトラブルを避けるためにも、相続が発生したら早めに相続登記をしておきましょう。
14.相続税の申告、納付
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。申告だけでなく、納付まで含めて10か月です。
仮に、この申告期限までに、相続人の間で遺産分割がまとまらない場合でも、申告は行わなければなりません。
その場合、いったん、法定相続分で相続した前提で申告を行い、申告後、実際に分割した割合が法定相続分と異なることで相続税に変更が生じた場合は、後述の修正申告(または更正の請求)を行う必要があります。
15.遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことです。法定相続人でも遺贈や贈与によって、ほとんど相続できないことがあります。
それではあまりにかわいそうなので、一定の取り分(遺留分)を認めて、多く財産をもらった人から遺留分に達するまで財産を分けてもらう制度があるのです。
その請求のことを遺留分侵害額請求といいます。この遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡し、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。
なお、繰り返しになりますが、遺留分侵害額請求は、遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された場合に認められるものです。
ですので、遺産分割協議で遺留分未満の財産しか割り当てられなかったにもかかわらず、それに同意したような場合は、遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
16.更正の請求、修正申告、期限後申告
前述の通り、相続税の納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月で、遺留分侵害額請求の期限は被相続人が死亡し、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。
ということは、相続税を納付後に遺留分侵害額請求がなされることがありえます。
遺留分侵害額請求があると、各相続人の取得額が変わってきますから、それに応じて相続税額も変わってきます。
遺留分侵害額請求に応じた人は取得額が減るため、相続税額も減ります。そのままでは相続税を必要以上に納めてしまっている状態になります。
相続税の減額分を取り戻すためには、更正の請求という手続きが必要です。また、遺留分を獲得した人は相続税額が増額になる可能性があります。その場合は修正申告をして、追加の相続税を納めなければなりません。
正規の申告時に相続税を納めていて、それを修正して相続税を増額することを修正申告といいます。また正規の申告時に相続税を納めておらず、期限後に改めに申告することを期限後申告といいます。
まとめ
今回はご家族が亡くなったときの死後手続きについて解説しました。手続きには期限が決められているものもあり、何からやるべきなのか考えて行う必要があります。
忙しくて役所に行く時間がなかったり、手続きのやり方がわからないという方は、行政書士などの専門家に依頼することもできます。またいい相続では、相続に特化した専門家について、ご案内が可能です。ぜひ、お問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に死後手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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