相続放棄がされたか家庭裁判所に照会する方法は?手続き方法などを解説
自分より先順位の人が相続放棄したか知るためには、どうすればよいでしょうか?本人に尋ねるのが早いでしょうが、聞きづらいこともあると思います。
相続人が相続放棄をしたかどうかを知るために、家庭裁判所に照会することができます。
この記事では、相続放棄の照会するための家庭裁判所の手続きについて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切相続しないことをいいます。相続放棄をすると初めから相続人でなかった者として扱われます。
相続放棄の手続きは、原則として自分が相続人となったことを知った日から3か月以内におこないます。
相続人が、相続放棄や限定承認の申述受理を家庭裁判所に申し立て、その申立てが受理されたかどうかは、家庭裁判所への照会で知ることができます。
限定承認とは
限定承認とは、相続した財産の範囲内だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよい制度です。
便利な制度に思えますが、相続人全員の同意が必要であったり手続きが複雑なため実際はあまり利用されていません。
照会の申請ができる人
照会の申請ができる人は、以下の2通りに限られます。
- 相続人
- 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
照会手続きは弁護士に委任できる
相続放棄の申述の有無の照会申請は弁護士に委任することができます。照会申請において代理人になれるのは弁護士だけです。
照会をおこなう家庭裁判所
相続放棄の申述の有無は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。
全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。
被相続人の最後の住所地が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票等で確認できます。被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の役所で交付を受けることが可能です。
照会費用
照会申請に手数料などはかかりません。弁護士に委任する場合は依頼料がかかります。
照会申請の必要書類
照会申請の必要書類は照会者が相続人なのか利害関係人なのかによって異なるため、以下、照会者の種類ごとに説明します。
なお、紹介するもの以外の書類が必要になる場合もあるので、その際は家庭裁判所の指示に従ってください。
照会者が相続人の場合
照会者が相続人の場合の主な必要書類は次のとおりです。
- 照会申請書
- 被相続人等目録
- 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
- 照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
- 照会者の住民票(本籍地が表示されていて、発行から3か月以内のもの)
- 相続関係説明図
- (弁護士に委任する場合のみ)委任状
- (郵送での返送を希望する場合のみ)返信用封筒と返信用切手
- (照会者本人が直接家庭裁判所の窓口に来る場合のみ)運転免許証、保険証、パスポート等の身分証明書と印鑑
- (住民票及び戸籍謄本等の原本還付を希望する場合のみ)原本還付を希望する書類のコピー
照会者が利害関係人の場合
照会者が利害関係人の場合の、主な必要書類は次のとおりです。
- 照会申請書
- 被相続人等目録
- 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
- 照会者の資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
- 利害関係の存在を証明する書面(コピー可)
- 相続関係説明図
- (代理人に委任する場合のみ)委任状
- (郵送での返送を希望する場合のみ)返信用封筒と返信用切手
- (照会者本人が直接家庭裁判所の窓口に来る場合のみ)運転免許証、保険証、パスポート等の身分証明書と印鑑
- (住民票及び戸籍謄本等の原本還付を希望する場合のみ)原本還付を希望する書類のコピー
東京家庭裁判所での照会申請書および記載例については、裁判所ホームページからダウンロードしてください。
この記事のポイントとまとめ
以上、相続放棄の照会について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 相続放棄の照会は被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所で申請できる
- 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内」にしなければならない
- 相続放棄したことを知らせる義務はないが、次の相続人に伝えないとトラブルの原因になることも
相続放棄の申述や遺産分割協議書の作成など、相続手続きは複雑で手間と時間がかかります。自分で手続きすることに不安があれば、専門家に相談してみても良いでしょう。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
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