【親が借金】兄弟全員でまとめて相続放棄する場合の注意点や手続き・必要書類
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年7月15日に公開された記事を再編集したものです。
亡くなった親が借金等によって債務超過の状態であった場合や、母に父の遺産を譲りたい場合等、兄弟全員でまとめて相続放棄をすることがあります。この記事では、兄弟全員でまとめて相続放棄をする場合の注意点、手続き、必要書類等について説明します。
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相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
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相続放棄は、兄弟全員でまとめて手続きできる
相続放棄は兄弟全員でまとめて手続きすることができます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者もまとめて手続きすることもできます。
相続順位の異なる人はまとめて手続きすることはできません。
先順位の相続人の相続放棄が受理されてからでなければ、後順位の相続人は相続放棄の申立てができないのです。
手続きを共同で専門家に依頼すると料金がお得に
相続放棄の手続きは弁護士又は司法書士に依頼することができます。
手続きを依頼する場合は、兄弟で別々に依頼するよりも、まとめて同じ弁護士又は司法書士に依頼した方が、一人当たりの料金が安くなるケースが多いです。
なお、相続放棄の手続きを弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 相続放棄をすべきかどうかについても相談できる
- 受理の可能性が高まる
- 手間がかからない
- 相続債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合にも対応できる
相続放棄を弁護士に依頼するメリットと費用について詳しくは「相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリットと費用の相場を解説!」をご参照ください。
共通する書類は1通でよい
兄弟でまとめて相続放棄をする場合は、必要書類の多くが共通することになりますが、共通する書類は1通で構いません。
別々に手続する場合でも、先に手続きした人が提出済みの書類は、後に手続きする人は用意する必要はありません。
兄弟全員でまとめて相続放棄する場合の必要書類
兄弟全員でまとめて相続放棄する場合の必要書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書(全員分)
- 相続放棄をする人全員の戸籍謄本(同じ戸籍に入っている場合は1通でよい。それぞれの本籍地の役所で取得)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(1通。相続放棄をする人と同じ戸籍に入っている場合は、共通して1通でよい。本籍地の役所で取得)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(1通。住民票の除票は最後の住所地の役所、戸籍の附票は本籍地の役所で取得)
- 収入印紙(800円×人数分)
- 郵便切手(家庭裁判所によって異なる。概ね数百円×人数分)
相続放棄申述書については「相続放棄申述書を記入例から誰でも簡単に作成する方法と提出の流れ」を、必要書類について詳しく知りたい場合は「相続放棄の必要書類とその集め方をケースごとにわかりやすく説明」を、相続放棄の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」を、それぞれご参照ください。
同順位の相続人全員が相続放棄すると後順位の相続人に相続権が移る
同順位の相続人全員が相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、A、B、Cの三兄弟は、父が亡くなり、兄弟全員で母に遺産を譲ろうと相続放棄をしたとします。
その場合、父の直系尊属(父母や祖父母など)で存命の人がいない場合は、父の兄弟とその代襲者である甥・姪(A、B、Cから見たら、おじ・おばと、その代襲者であるいとこ)に相続権が移ります。
おじ・おば、いとこがA、B、Cの意を汲んで相続放棄してくれればよいですが、そうでない場合、母に遺産を譲ろうという三兄弟の想いはかなわず、おじ・おば、いとこに遺産がいくことになります。
このような場合は、相続放棄ではなく、相続分の譲渡をするとよいでしょう。
相続分の譲渡なら、後順位の相続人に相続権が移ることはありません。
また、相続放棄のような手続きが不要で、その旨の遺産分割協議書を作成するか、相続分譲渡証明書を作成するだけで事足ります。
相続分の譲渡については「相続分の譲渡によって面倒な手続きなく遺産争いから解放される方法」を、遺産分割協議書の作成方法については「相続人の一人が単独で全て相続する場合の遺産分割協議書の書式」を、相続分譲渡証明書については「相続分譲渡証明書の書式・効力・危険性について弁護士が説明!」をそれぞれご参照ください。
まとめ
以上、兄弟全員でまとめて相続放棄するケースについて説明しました。
相続放棄の手続きは原則として亡くなってから3か月以内しなければなりません。
親が亡くなると、葬儀や法事、手続きや遺品整理など、やらなければならないことが満載で3か月はあっという間です。
期限内にスムーズに手続きを終えられるよう、専門家に依頼できるものは専門家を活用することをお勧めします。
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