【期限は3か月】相続放棄の期限に間に合いそうにない場合や期限が過ぎた場合の対処法
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2018年10月15日に公開された記事を再編集したものです。
亡くなった方の借金を相続しない方法として、「相続放棄」を検討されている方もおられると思いますが、相続放棄には「3か月」という期限があるということをご存知でしょうか。
また、期限があることは知っていても、いつからその期限がカウントされるのかについては、正しい知識をお持ちでしょうか。
ここでは、勘違いしやすい相続放棄の期限の考え方や、期限が過ぎてしまった場合に相続放棄を認めてもらう方法についてご説明します。
なお、「相続放棄によって借金を相続しないようにする方法と相続放棄の注意点」も併せてご参照ください。
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相続放棄の期限はいつまでか
相続放棄の期限は3か月以内
相続放棄の手続きは、「相続の開始を知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出して行わなければなりません。
この点については、「被相続人が亡くなってから3か月以内」と勘違いされている方もおられるので注意してください。
また、相続放棄の手続きには、戸籍謄本のほか、亡くなった方の住民票の除票など様々な書類を添付しなければなりません。
そのため、期限内に書類を提出するためにも、必要書類の収集には、なるべく早く着手することが大切です。
なお、実際には、家庭裁判所に書類を提出してから裁判所が相続放棄の申述を受理するまで1〜2か月程度かかります。
ただ、提出をしたのが3か月の期限内であればよく、裁判所が受理をした時点で3か月が経過していても問題はありません。
「3か月」はいつからカウントされるのか
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った時」から3か月です。では、「相続の開始を知った時」とはいつの時点を指すのでしょうか。
通常の場合
通常の場合、被相続人(亡くなった方)が死亡したことは、その当日か翌日に知ることが多いと思います。
そのため、
「相続の開始を知った時」=「被相続人が死亡したことを知った日(死亡の当日か翌日)」
となるのが一般的です。
被相続人と疎遠だった場合
両親が離婚していて、一方の親とずっと連絡を取っていなかったとか、海外に住んでいたといった理由で被相続人と疎遠だったような場合は、相続人が亡くなったことをすぐに知らされないこともあり得ます。
その場合は、被相続人が亡くなったことの連絡を受けた日が、「相続の開始を知った日」となります。
第1順位の相続人ではない場合
第1順位の相続人(子など)がいる場合、第2順位の相続人(両親など)や第3順位の相続人(兄弟など)は、被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、自分が相続人になることはないので、まだ自分にとっては相続は開始していないことになります。
ただ、第1順位の相続人が全員相続放棄をすると、その時点で、第2順位の相続人が相続人になり自分にとって相続が開始したということになります。
そのため、先順位の相続人が相続放棄をしたことによって自分が相続人となった場合には、「先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った日」が「相続の開始を知った日」となります。
なお、相続順位について詳しくは「法定相続人とは?法定相続人の範囲と優先順位、相続割合を図で説明」をご参照ください。
法律の不知は許されない
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日」からカウントされるので、相続の開始を知っていたか知らなかったかによって期限が進行するかどうかが変わります。
この「知っていた」というのは、実際に、「被相続人が死亡した」とか「先順位の相続人が全員相続放棄した」といった事実を知っていることを指します。
仮に、「被相続人が死亡した」ことは知っていたが、法律を知らなかったり、法律を誤って解釈していたりしたために自分が相続人になることは「知らなかった」としても、相続が開始したことを知らなかった、とはならない点に注意が必要です。
相続放棄の期限が過ぎるとどうなるのか
相続人は、相続が開始すると3か月以内に、相続を「承認(または限定承認)」するか、「放棄」するかを決めなければなりません。
限定承認と相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、3か月の期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として、相続を「承認」したことになります(限定承認については「限定承認のメリット・デメリットと利用すべき場合や手続きの流れ」をご参照ください。)。
相続を承認すると、被相続人の財産については、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て相続しなければならなくなります。
そのため、相続が開始したことを知った時には、相続を承認するのか放棄するのかを判断するために、被相続人の財産(借金も含めて)がどの程度あるのかをしっかりと調査することが求められます。
相続放棄の期限を延長する方法
相続放棄の期限は延長することができる
相続放棄をしたいときには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません(この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます)。
ただ、相続を承認するか放棄するかを判断するには、被相続人にどの程度の財産があるかを調査する必要があります。
この点、被相続人と同居していなかったような場合や、疎遠だった場合等は、被相続人がどこにどの程度の財産を有していたか調査するのにある程度時間がかかる場合があり、3か月以内にその調査が完了しないような場合もあります。
そのような場合は、家庭裁判所において、この熟慮期間を延長してもらうことができます。
熟慮期間の延長が認められると、原則として3か月期限が伸びます。
延長の手続きは繰り返し申し立てることができます。さらに延長が必要な場合は、再度、延長を申し立てます。
相続放棄の期限(熟慮期間)を延長する手続き
相続放棄の期限である熟慮期間を延長してもらいたいときは、家庭裁判所において、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という申立てを行います。
この申立てにおいては、熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかを判断できない理由や、延長して欲しい期間を記載する必要があります。
なお、熟慮期間を延長するかどうか、またどの程度延長するかは家庭裁判所の裁量に委ねられています。
そのため、延長して欲しい理由や事情について説得的に記載することが大切です。
熟慮期間延長の申立ての必要書類
熟慮期間延長の申立てにおいては、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、申立てをする相続人の戸籍謄本等、相続放棄の手続きを行うのと同様の書類が必要になります(相続放棄の必要書類については「相続放棄の必要書類とその集め方をケースごとにわかりやすく説明」をご参照ください。)。
そのため、相続を放棄する場合であっても、熟慮期間の延長を求める場合であっても、必要書類をなるべく早く集めておいた方がよいことに変わりはありません。
相続放棄の期限が過ぎても相続放棄が認められるケース
相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合
相続放棄の期限が過ぎてしまっても相続放棄が全く認められないわけではなく、相続財産が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
ただ、どのような場合に相当の理由があるとして相続放棄が認められるかについて決まった基準はなく、ケースに応じて裁判所が判断することとなっています。
具体例
これまで裁判所が、期限経過後の相続放棄を認めた事例には、以下のようなものがあります。
- プラスの財産があることは知っていたが他の相続人が相続することから自分が相続する財産は全くなく、またマイナスの財産(債務)は全く存在しないと信じていたため、期限内に相続放棄の手続きをしなかったところ、実際にはマイナスの財産が存在した場合
- 被相続人の借金について調査を尽くしたが、債権者からの誤った回答により債務は全くないと信じていたため、期限内に相続放棄の手続きをしなかったが、実際には債務が存在した場合
- 被相続人と相続人が別居しており、別居後、被相続人が亡くなるまで全く没交渉であって、相続人は、被相続人の財産や借金について全く知らされておらず、被相続人の死亡後も、その財産の存在を知るのが困難であった状況下において、財産が全くないと信じており、相続放棄の手続きをしなかったが、実際には借金が存在した場合
期限内であっても相続放棄が認められないケース
相続放棄は、3か月の期限内であれば原則として認められますが、以下のような場合には例外的に期限内であっても相続放棄は認められません。
相続財産を処分した場合
相続放棄が認められない場合の一つとして、相続財産を「処分」した場合があります。
相続財産を処分するということは、財産を相続するという前提でする行為なので、相続放棄とは矛盾する行為だからです。
相続財産を「処分」するというのは、以下のような場合をいいます。
- 被相続人名義の不動産や預金口座の名義を自分に変更した。
- 被相続人が所有していたアパートの賃料の振込先を自分名義の口座に変更した。
- 被相続人が所有していた財産を売却した。
相続財産を隠匿した場合
相続財産の全部又は一部を隠匿した場合も、相続放棄は認められません。
過去の事例においては、相続人が、相続放棄の申述を行ったあと、「形見分け」として、被相続人の所有していた毛皮コート、靴、絨毯等のほとんどすべてを自宅に持ち帰った場合等に、相続財産を隠匿した、と判断された事例があります。
財産的価値が全くないようなものは「形見分け」として持ち帰っても構いませんが、宝石等のように財産的な価値があるものは被相続人が所有していた状態のまま管理しておくべきでしょう。
相続放棄が認められなかったときの対処法
期限が過ぎていたり、期限内であっても相続人が相続財産を処分したり隠匿したりした場合には、相続放棄の申述が却下されてしまいます。
そのような場合は家庭裁判所が相続放棄の申述を却下したことに対して、不服を申し立てることが可能です。
ただ、一度裁判所が却下したものについて、その判断を変えさせるのは非常に困難です。
そのため、相続放棄の申述をする段階で、却下される可能性が少しでもある場合には、却下されないように、裁判所に対して、状況を説明する文書や証拠を提出することが大切です。
相続放棄で期限が過ぎてしまわないための対処法
必要書類が揃わないとき
相続放棄の期限までに必要書類が揃わないときには、期限までに少なくとも相続放棄申述書だけを家庭裁判所に提出するようにし、戸籍謄本などは後で提出する旨を裁判所に伝えておくようにしましょう。
相続放棄申述書だけでも期限内に提出していれば、家庭裁判所は期限内の手続きとして扱ってもらえるからです。
相続財産の調査が終わらないとき
相続放棄の期限内に相続財産の調査が完了しないときには、相続放棄の期限を延長する手続きを家庭裁判所で行うようにしましょう。
ただ、この期限の延長の手続き自体は、3か月の期限内に必ず行わなければなりません。
相続放棄の期限について専門家に相談したいときには
相続を放棄することが決まっている場合には、必要書類を収集するだけでよいのですが、相続を放棄すべきかどうか迷っている場合には、3か月の期限はあっという間に過ぎてしまいます。
期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいますから、相続を放棄するべきかどうか迷っている場合には、早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。
また、既に相続放棄の期限が過ぎてしまった後に、被相続人に借金があることが判明したような場合であっても、相続放棄が認められる可能性が全くないわけではありません。
ただ、そのためには、「相当の理由」があったことを裁判所に説明しなければなりません。期限後に相続放棄をしたい場合、法律の専門家である弁護士に相談されるのがよいでしょう。
まとめ
被相続人が亡くなった直後というのは、葬儀や四十九日の法要等で慌ただしいことが多く、なかなか相続のことまで頭が回らないことも多いことと思います。
ただ、その間にも相続を承認するか放棄するかを決める期限は迫ってきます。
相続を承認するか放棄するか最初から決まっている場合はともかく、少しでも迷われている場合には、手遅れになる前に専門家に相談された方がよいでしょう。
なお、相続手続きの期限については「相続の期限と遅れた場合のデメリットや対処法を手続きごとに説明」をご参照ください。
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