死後離婚を選ぶ妻が急増?後悔しないための注意点【メリット・デメリット】
「死後離婚」という言葉をご存知ですか?最近検討している人が増えていると言います。
死後離婚とは夫婦のどちらかが死亡した場合に、生存配偶者が「姻族関係終了届」を役所に提出することによって姻族関係を終了させることです。
死後離婚を検討する理由として「義理の両親の介護をしたくない」「同じ墓に入りたくない」などが挙げられます。「夫の親族と縁を切りたい」という気持ちもあるでしょう。
しかし、そもそも同居していなければ介護の義務はなく、死後離婚をする必要はないかもしれません。
この記事では、死後離婚の手続きやデメリットについてまとめました。是非、参考にしてください。
目次
死後離婚とは?
死後離婚とは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が「姻族関係終了届」(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)を役所に提出することで姻族関係を終了させることです。
この記事では、夫が死亡して、妻が死後離婚を検討しているケースを念頭に、以下、説明します。
夫が死亡しても、夫の血族(舅、姑、夫の兄弟など)と妻との姻族関係が自然と終了することはありません。姻族関係を終了させたい場合は、妻が「姻族関係終了届」を役所に提出することで、死後離婚ができます。
ちなみに姑たちから姻族関係終了届を提出することはできません。なお姻族関係終了届に提出期限はなく、夫の死亡後なら、いつでも提出できます。
死後離婚のメリット
最近急増していると噂の死後離婚。死後離婚のメリットは何があるのでしょうか?
義両親、姻族との関係を断ち切れる
これこそ、死後離婚の最大のメリットと言えるかもしれません。死後離婚をして、姻族にその宣言をすれば、向こうからむやみに関わってくることもないでしょう。
もしこれまで義両親と同居していたとしても、同居の解消の流れになるはずです。
仲の悪かった夫と、死後に関係を断てる
もう亡くなってしまった夫に会うことはできませんが、それでも積年の恨みは積もり、ふと嫌な気持ちになることもあるでしょう。
自分の気持ちを整理するためにも、死後離婚をしたい方は一定数いるようです。
死後離婚のデメリット
姑たちとの関係がうまくいっていない場合、死後離婚にメリットを感じるかもしれません。
しかし、死後離婚にはデメリットあるので、その点を理解したうえで、検討すべきでしょう。死後離婚のデメリットとしては次のような点が挙げられます。
- 終了させた姻族関係を再び復活させることはできない
- 婚家を頼ることができなくなる
- 婚家と顔を合わせる機会があると気まずい
終了させた姻族関係を再び復活させることはできない
生きている間の離婚なら同じ人と再婚することができますが、死後離婚により一度終了させた姻族関係は、二度と復活させることはできません。
一時的な関係の悪化から死後離婚すると、後で後悔することにもなりかねません。じっくりと考えたうえで、結論を出しましょう。
婚家を頼ることができなくなる
死後離婚によって、姑たちとの交流はほとんど無くなってしまうでしょう。死んだ夫との間に子がいる場合は、その子にとって、舅と姑は祖父母に当たります。同様に、祖父母にとっての孫はかけがえのない存在ではないでしょうか。
今は姑たちを頼るつもりはなくても、子の成長に伴い、さまざまな祖父母の協力が必要になることもあります。そのような場合に、死後離婚していると頼ることが難しくなるでしょう。
婚家と顔を合わせる機会があると気まずい
死後離婚によって、姑たちに激怒される可能性があります。その後も法事や子の行事等で婚家との顔を合わせる機会がある場合は、その際に、気まずい思いをすることがあるでしょう。死後離婚をするなら、もう二度と会わずに済むか見通しを立てておきましょう。
死後離婚しなくても義両親の介護義務はない
姑たちの介護をしたくないので、死後離婚をしようと考える人がいます。しかし、本来死後離婚をしなくても嫁に姑たちの介護義務はありません。通常、扶養義務は同居している嫁ではなく、直系血族である夫の兄弟姉妹が負う義務となります。
夫の死後も同居を続ける場合は、死後離婚しないと介護義務が生じる可能性がありますが、同居を続けながら死後離婚をするというのも考えにくく、同居を続けるなら介護義務が生じても仕方がないでしょう。
同居していない場合は、死後離婚しなくても、家庭裁判所から扶養を命じる審判を受けない限り、姑の介護義務はありません。
家庭裁判所が嫁に扶養を命じるのは、介護することを条件に多額の財産をもらったとか、そのような事情がある場合に限られます。
また、そのような審判が下ったとしても、それから死後離婚をすれば、扶養義務はなくなるので、死後離婚を急ぐ必要はないでしょう。
死後離婚しなくても同じ墓に入る義務はない
姑たちと同じ墓に入りたくないから、死後離婚をしようと考える人がいます。しかし、この点についても、死後離婚しなくても同じ墓に入る義務はありません。
なお、死んだ夫が実家の墓に既に入っていて、遺骨を墓から出して別にしたいということであれば、夫の家の祭祀承継者(舅か夫の兄弟のことが多いでしょう)と協議して了解を得る必要があるでしょう。
しかし、この点についても、死後離婚とは直接の関係はありません。死後離婚したかどうかにかかわらず、遺骨を墓から出すには、了解を得なければならないでしょう。
死後離婚しなくても再婚できる
再婚するので死後離婚しようと考える人がいますが、この点についても、死後離婚しなくても再婚できますし、何の問題ありません。
死後離婚は相続とは無関係
死後離婚すると「夫の遺産を相続できなくなるのではないか」と心配する人がいます。しかし、死後離婚と相続は無関係であり、相続に何ら影響しません。
まぎらわしいですが死後離婚は夫と離婚するわけではなく、姑たちとの姻族関係の終了です。
夫との関係は変わらないので、夫の遺産を問題なく相続できます。また、子供が夫を代襲して、夫の父母や兄弟の遺産を相続することにも、死後離婚は影響しません。
死後離婚しても、子供が夫の子供であることに変わりないからです。したがって、生きていれば相続人となる夫の立場を代襲して実家の遺産を相続することは問題なくできるのです。代襲相続については、こちらの記事を参考にしてください。
死後離婚しても借金の返済義務はなくならず、相続放棄が必要
夫に借金があったから、死後離婚して借金を相続しないと考える人がいます。
しかし前述のとおり、死後離婚は相続に影響しません。したがって、死後離婚をしても夫の借金を相続することになります。
借金を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをする必要があります。
死後離婚しても旧姓には戻らず、戸籍もそのまま
死後離婚しても結婚前の苗字には戻りません。結婚前の苗字に戻すためには、役所に「復氏届」(ふくしとどけ)を提出します。
死後離婚と復氏(結婚前の苗字に戻すこと)は無関係なので、死後離婚だけすることもできますし、復氏だけすることもできます。
死後離婚も復氏も両方する場合は、先に死後離婚をして、後で復氏をすると、最新の戸籍に死後離婚(姻族関係終了)をしたことが記載されないので、戸籍の記載を気にする場合は覚えておくとよいでしょう。もっとも、記載があっても特に害はありません。
なお、復氏届を提出すると、原則として結婚前の戸籍に入ることになります。
結婚前の戸籍が父母の死亡等により除籍になっている場合や、結婚前の戸籍に入りたくない場合は、別途、分籍届を提出して、新しい戸籍を作ります。
子供の名字は?
子供についても同様に、母が死後離婚しても、苗字も戸籍もそのままです。母が復氏をすると、母だけが戸籍から抜けます。
この時点でも、まだ子供は死んだ父の戸籍に残ったままで、苗字も父の苗字のままです。子供の苗字と戸籍を母と同じにするには、「子どもの氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の許可審判が下ったら、役所に入籍届を提出します。
死後離婚の手続き
死後離婚をするためには、前述のとおり、死んだ夫の妻が役所に「姻族関係終了届」を提出します。他の人に代理で出しに行ってもらったり、郵送で提出しても構いません。
姻族関係終了届の提出先
提出先は、届出人である妻の本籍地、住所地、所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの市区町村の役所です。
届出には、印鑑と本人確認書類(運転免許証等)も必要になります。また、本籍地以外の役所に出す場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。届出用紙は役所で入手できます。
まとめ
今回は、死後離婚について紹介しました。死後離婚のメリットもありますが、デメリットも大きいので、本当に死後離婚をするかはよく考えて決断すべきでしょう。子どもがいる場合は、その子ともよく話し合うことが大切です。
夫が亡くなった後の遺産分割や相続手続きなど、相続関係でお困りのことがあれば「いい相続」へお気軽にお問い合わせください。
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