遺族年金は再婚したらもらえない!内縁もダメ!子供は?手続きも説明
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年2月6日に公開された記事を再編集したものです。
遺族年金は、再婚したらもらえなくなります。
それでは、再婚したい人がいる場合に、籍を入れなければ、遺族年金をもらい続けることができるのでしょうか?
また、子供が代わりにもらうことはできるのでしょうか?
この記事では、遺族年金と再婚に関する、このような疑問について、わかりやすく説明します。
手続き方法についても説明するので、是非、参考にしてください。
遺族年金は再婚したらもらえなくなる
配偶者が亡くなって遺族年金をもらっている人が再婚したら、再婚した以降は遺族年金をもらえなくなります。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も両方とももらえなくなります。
寡婦年金も同様に再婚したらもらえなくなります。
なお、このように年金をもらう権利を失うことを「失権」といいます。
▼死後手続きに役立つ資料が、今なら無料でダウンロードできます▼
内縁(事実婚)の場合も遺族年金はもらえなくなる
それでは、籍を入れなければ、遺族年金をもらい続けることができるのでしょうか?
そうではありません。
内縁(事実婚)の場合でも、遺族年金はもらえなくなります。
夫婦になる意思をもって夫婦共同生活を送っているが、婚姻の届出をしていないために、法律婚とは認められない男女の関係を、内縁または事実婚といいます。
以下のすべてに該当する場合は、内縁関係であると解されます。
- 婚姻意思(夫婦になる意思)がある
- 共同生活を営んでいる
- 社会的に夫婦と認められている
婚姻意思があるとは、「社会的・実質的に夫婦になりたい」という両者の合意がある場合を指します。
単に同棲しているだけでは、婚姻意思があるとはいえません。
また、社会的に夫婦と認められているかどうかについては、一概に言うことは難しいですが、長期間(例えば3年以上)同居していて、周囲にも夫婦と思われているような状態であれば、これに当たる可能性が高いと解されます。
内縁に当たるかどうか不明な場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
内縁であっても再婚した場合は、後述の手続きが必要です。
手続きをせずに遺族年金をもらい続けると、不正受給となり、返金を求められたり、罰金が課される可能性があるので、ご注意ください。
▼相続のことでお悩みなら、今すぐ無料相談▼
親が再婚したら子供が代わりにもらえる?
遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっている親が再婚したら、両方とももらえなくなることは前述のとおりですが、この場合、亡くなった被保険者との間の子供が、代わりに遺族年金をもらえます。
ただし、子供が再婚した親と生計を同じくする場合は、遺族基礎年金はもらえません(その場合でも遺族厚生年金はもらえます)。
子供が親の再婚相手と養子縁組をすることがありますが、そのような場合でも、子供は遺族厚生年金をもらえます。
一方、子供が再婚した親と生計を別にする場合、例えば、祖父母に預けられる場合等は、子供は遺族基礎年金ももらえます(遺族厚生年金は当然もらえます)。
遺族年金をもらっている人が再婚した場合の手続き
遺族年金をもらっている人が再婚(内縁の場合を含む)した場合には、手続きが必要です。
具体的には、「遺族年金失権届」を、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
「遺族年金失権届」の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターでもらえます。日本年金機構の「年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届書・申請書一覧」ページからダウンロードもできます。
年金事務所および街角の年金センターの場所は日本年金機構のウェブサイトから調べられます。
また、記入に当たっては、以下の記入例を参考にしてください。
引用:日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に死後手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。