遺族年金がもらえないケースとは。未納の場合は?離婚したら?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年2月4日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年2月4日に公開された記事を再編集したものです。
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年2月4日に公開された記事を再編集したものです。
「家族が亡くなり遺族年金をもらって生活している…」そんなことを聞いたことがあるでしょう。
では、どんな人でも、その人の生計を担っている家族が亡くなったら遺族年金をもらえるのでしょうか。
遺族年金がもらえないケースがあるので注意が必要です。
遺族年金はどのような場合にもらえて、どのような場合にもらえないのでしょうか?
わかりやすく説明します。
是非、参考にしてください。
遺族年金がもらえるケース
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことで、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。 死亡した人の年金の加入状況などによって、そのいずれか、または両方がもらえます。 子供が18歳になった年度の3月31日までの間は遺族基礎年金をもらえる可能性があり、亡くなった人がサラリーマン等で厚生年金か共済年金の加入者だった場合は遺族厚生年金がもらえる可能性があります。 以下では、遺族年金がもらえるケースについて、遺族基礎年金と遺族厚生年金とに分けて、それぞれ説明します。遺族基礎年金がもらえるケース
遺族基礎年金は、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件の両方を満たしている場合でなければもらえません。 始めにお伝えしておくと、亡くなった人に子供がいない場合や亡くなった時点で子供が20歳以上の場合は、遺族基礎年金はもらえないので、遺族基礎年金の説明は飛ばして、遺族厚生年金の説明に移ってください。 それでは、以下、遺族基礎年金がもらえる要件について説明します。亡くなった人に関する要件
亡くなった人が、次のいずれにも該当しない場合は、遺族基礎年金はもらえません。- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき
遺族に関する要件
まず、「死亡した人によって生計を維持された人」でなければ、遺族基礎年金はもらえません。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当します。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成30年度版」) このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族基礎年金はもらえません。遺族厚生年金がもらえるケース
遺族厚生年金も、遺族基礎年金と同様に、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件の両方を満たしている場合でなければもらえません。 始めにお伝えしておくと、亡くなった人が厚生年金と共済年金のいずれにも加入したことがない場合は、遺族厚生年金はもらえません。 それでは、以下、遺族厚生年金がもらえるケースについて説明します。亡くなった人に関する要件
まず、亡くなった人について、次のいずれかにも該当しない場合は、遺族厚生年金はもらえません。- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき ※ここでいう初診日とは、死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた人をいいます(転医があった場合でも、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります)。
- 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。)が死亡したとき
- 厚生年金保険の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき
遺族に関する要件
遺族厚生年金は、「死亡した人によって生計を維持された人」でなければもらえません。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当しますが、死亡当時に年収850万円以上であっても、概ね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職・廃業など)がある人は、遺族厚生年金を受け取ることができます。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成30年度版」) このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族厚生年金を受給資格はありません。 しかし、「該当します」になった場合は、死亡当時に死亡した方によって生計を維持されていた遺族の中で、以下の優先順位が最も高い方が遺族厚生年金をもらえます。 (出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 平成30年度版」)▼相続のことでお悩みなら、今すぐ無料相談▼
遺族年金がもらえないケース
以上で説明した要件を満たさない場合には、遺族年金はもらえません。 遺族年金がもらえないケースとしては、次のような場合が挙げられます。- 亡くなった人が自営業者で、子供がいないケース
- 亡くなった人が自営業者で、子供が18歳以上(障害はない)のケース ※ただし、子供が18歳になった年度に亡くなった場合はもらえる
- 亡くなった人が65歳未満で、死亡日が含まれている月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2未満で、かつ、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がある
- 妻が亡くなり、子供がおらず、夫が55歳未満のケース
- 亡くなる前に離婚した元配偶者
遺族年金がもらえない場合に、もらえる可能性がある他の制度
遺族年金がもらえない場合でも、寡婦年金と死亡一時金はもらえる場合があります。 寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金のことで、「かふねんきん」と読みます。詳しくは以下の記事をご参照ください。 死亡一時金とは、国民年金法に定める給付の一つで、国民年金の第 1号被保険者または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。詳しくは以下の記事をご参照ください。▼死後手続きに役立つ資料が、今なら無料でダウンロードできます▼
まとめ
以上、遺族年金について説明しました。 家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。 専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。 一度、相談してみるとよいでしょう。▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に死後手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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