遺族基礎年金とは?金額は?遺族厚生年金との違いは?両方もらえる?
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年1月3日に公開された記事を再編集したものです。
「配偶者や親が亡くなったら、生活費はどうなるのだろう…。」
考えたくないけれど、不安に思っている方も多いでしょう。
国民年金に加入中の人等が亡くなった場合、遺族基礎年金をもらえる場合があります。
この記事では、遺族基礎年金の支給要件や、金額、他の年金や一時金との違いや併給の可否について説明します。
是非、参考にしてください。
目次
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の人等が亡くなった場合に、亡くなった人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受け取ることのできる年金のことです。
遺族基礎年金の受給資格・支給要件
遺族基礎年金の受給資格について、「死亡した人に関する要件」と、「遺族に関する要件」とを、それぞれ説明します。
「死亡した人に関する要件」
遺族基礎年金を遺族が受け取るためには、死亡した人(被保険者)について、次のいずれかの要件に当てはまる場合でなければなりません。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。)が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき
上記の1または2の場合は、死亡日が含まれている月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。つまり、逆を言えば、滞納期間が3分の1以上ないことが必要なのです。
なお、死亡日が2026年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
「遺族に関する要件」
遺族基礎年金は、「死亡した人によって生計を維持された人」でなければ受け取ることができません。
「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当します。
そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。
引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」このフローチャートで「該当しません」になった場合には、遺族基礎年金の受給資格はありません。
しかし、「該当します」になったからといって、確実に受給資格があるとはいえません。
受給資格があるかどうかは、詳細な要件を満たさなければなりません。
以下、その要件について説明します。
遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であれば、受け取ることができる可能性があります。
「子」が受け取る場合は、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たしていなければなりません。
- 18歳になった年度の3月31日までの間にあること ※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
- 婚姻していないこと
「子のある配偶者」が受け取る場合も、「子」について上の要件を満たしていなければなりません。
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遺族基礎年金の受給金額
遺族基礎年金の金額の計算方法について、配偶者が受け取る場合と子が受け取る場合と、それぞれ説明します。
配偶者が受け取る場合
配偶者が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「780,900円+子の加算額」(令和3年度)で計算することができます。
子の加算額は、1人目と2人目が1人につき224,700円、3人目以降が1人につき74,900円です。
例えば、対象となる子が4人いる場合の支給額は、「780,900円+224,700円×2+74,900円×2=1,380,100円」となります。
なお、子の加算額の対象となる子は、遺族基礎年金の受給資格と同じく、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たす子のみです。
- 18歳になった年度の3月31日までの間にあること ※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
- 婚姻していないこと
したがって、例えば、ある子が18歳になった年度の年度末を過ぎると、その子は子の加算額の対象からも外れます。
対象となる子が3人以上の場合に1人が対象から外れると、加算額は74,900円減額されます。
対象となる子が2人以下の場合に1人が対象から外れると、加算額は224,700円減額されます。
子が受け取る場合
子が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「780,900円+2人目以降の子の加算額」で計算することができます。
加算額は、配偶者が受け取る場合と同じです。
この金額を子の数で割った額が、1人あたりの支給額となります。
例えば、対象となる子が4人いる場合の1人当たりの支給額は、「(780,900円+224,700円+74,900円×2)÷4=219,000円」となります。
なお、子の加算額の対象となる子は、遺族基礎年金の受給資格と同じです。
遺族基礎年金はいつまでもらえる
次のいずれかに該当するようになった場合は、遺族基礎年金を受け取る権利がなくなります。
配偶者が受け取っていた場合
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁、事実婚を含む)
- 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき
- すべての子について、次のいずれかに該当するようになったとき
- 18歳になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態にある場合には20歳になったとき)
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁、事実婚を含む)
- 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき
- 離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき
なお、子の一人が要件を満たさなくなると、その分、子の加算額(224,700円または74,900円)は減額されます。
子が受け取っていた場合
- 18歳になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態にある場合には20歳になったとき)
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁、事実婚を含む)
- 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき
- 離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき
なお、要件を満たす子の人数が減ると、その分、子の加算額(224,700円または74,900円)は減額されます。
また、遺族基礎年金を受けている子が、祖父母などの直系血族または直系姻族の養子となり、子と養父母が生計を同じくしているときは、受給権は消滅しませんが、支給が停止されます(その状態が解消された時以降に受給することができます)。
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遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?両方もらえる?
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が亡くなった後に、一定の要件を満たす遺族が受け取ることができる年金です。
亡くなった人が、厚生年金保険の被保険者ではなく、また、被保険者だったこともない場合は、遺族厚生年金の対象外です。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金とは、受給要件も金額も受給期間も異なる別の制度です。
遺族厚生年金と遺族基礎年金は、要件さえ満たせば、両方ともを受給することができます。
遺族厚生年金について詳しくは以下の記事をご参照ください。
遺族基礎年金と寡婦年金は両方もらえる?
寡婦年金は、遺族基礎年金と同時に受給することはできません。
通常、寡婦年金よりも遺族基礎年金の方が、金額が大きいので、どちらも受給することができる場合、遺族基礎年金を選択することになるでしょう。
なお、寡婦年金と遺族基礎年金は、時間差で受給することはできます。
遺族基礎年金は子供が18歳になった年度の3月31日に達すると受給できなくなるので、それから寡婦年金に切り替えるとよいでしょう。
寡婦年金について詳しくは以下の記事をご参照ください。
遺族基礎年金と死亡一時金は両方もらえる?
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
子が18歳で遺族基礎年金の受給権がすぐに消滅するような場合でもなければ、通常は、死亡一時金よりも遺族基礎年金の方が、金額が大きくなるので、死亡一時金よりも遺族基礎年金を選んだ方がよいでしょう。
死亡一時金について詳しくは以下の記事をご覧ください。
遺族基礎年金の請求手続き
遺族基礎年金の手続きについて説明します。
必要書類
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センター「全国の相談・手続き窓口」にも備え付けてあります。
必ず必要な書類
年金手帳 | 提出できないときは、その理由書が必要 |
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戸籍謄本(記載事項証明書) | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの |
世帯全員の住民票の写し (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 死亡者との生計維持関係確認のため |
死亡者の住民票の除票 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 生計維持認定のため 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等 |
子の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) | 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等 |
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため |
受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等 ※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、「年金Q&A インターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。 |
印鑑 | 認印可 |
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり |
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交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど |
確認書 | 所定の様式あり |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証の写し(※)、学生証の写しなど (※)保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)したもの |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
その他 状況によって必要な書類
年金証書 | 他の公的年金から年金を受けているとき |
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合算対象期間が確認できる書類 | 詳細は下記を参照してください |
年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。
詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。
※ 「国民年金に任意加入しなかった期間」または「任意加入を行い保険料を納付しなかった期間」のある人は、それぞれ次の書類が必要です。- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
- 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
- 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
- その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
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請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。
ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」ページから調べることができます。
引用:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」まとめ
以上、遺族基礎年金について説明しました。
家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。
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