相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の書き方、ハンコ代【行政書士監修】
相続放棄をした者がいる場合、遺産分割協議書はどのように書けばよいでしょうか?この書き方ついて、ご説明します。
また、相続放棄をしてもらう際の「ハンコ代」についてもあわせて説明します。
この記事はこんな方におすすめ:
「これから遺産分割協議書を作成する人」
この記事のポイント:
- 「相続放棄」と「相続分の放棄」は意味が異なる
- 相続放棄をした人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を行う
- 相続放棄は相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う
この記事の監修者
〈行政書士・宅地建物取引士〉
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相続放棄と相続分の放棄は違う
「相続放棄」という言葉は、本来、家庭裁判所で手続きする「相続の放棄」のことを指します。しかし「相続分の放棄」という意味で使う人もおり、「相続の放棄」と「相続分の放棄」は意味が異なります。
そこで、まず両者の違いについて説明します。
「相続の放棄」とは?
いわゆる相続放棄のことです。相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄することです。これにはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、これが認められると相続を放棄したことになります。
相続を放棄した人は、遺産分割協議書に署名する必要はありません。
そのため相続を放棄した人を除いた相続人で遺産分割協議を行い、協議の結果、誰がどの財産を相続することになったのかについて遺産分割協議書に記載します。相続を放棄した人を除いた相続人で署名捺印すれば、遺産分割協議書は完成です。
「相続分の放棄」とは?
相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示のことです。相続開始から遺産分割の終了後までであれば、いつでも可能です。
「相続分の放棄」には、「相続の放棄」のような家庭裁判所での手続きは必要ありません。
債務も含めて財産を一切相続しないことを遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名捺印すれば良いのです。
ただし、相続分を放棄した人が相続債務を負担しないという約束は、あくまで相続人間での意思表示に過ぎません。債権者との関係では、相続分を放棄した人も法定相続分に応じた債務を負うことになります。
つまり、相続債務について法定相続分に応じた金額の弁済を債権者から求められた場合に、相続分を放棄したことを理由にこれを拒むことはできないのです。
相続分を放棄しても、被相続人の債権者から財産を差し押さえられることも十分にありえます。
債務を負担しないことを条件に「相続分の放棄」をしたにもかかわらず「相続分の放棄」をした人が債務を弁済した場合、弁済額を他の相続人に求償(償還を求めること)することができますが、他の相続人に資金力がない等の場合、償還を受けられないおそれがあります。
なお、前述のとおり、原則として相続人間の取決めには債権者は縛られませんが、債権者がこれに同意した場合は、債権者はその同意の内容に縛られることになります。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼「相続の放棄」がおすすめ
上記のとおり「相続分の放棄」では相続債務の負担を免れることはできないので、「相続分の放棄」ではなく、家庭裁判所で相続放棄をすることおすすめします。
被相続人に債務がなければ「相続分の放棄」でも問題ないのですが、相続人が把握していない債務が後から発覚することもあります。
債務が発覚してから「相続の放棄」をしようとしても「相続の放棄」には期限があり、過ぎてしまうと、原則として、「相続の放棄」は受理されません。
また、相続人の財産を処分すると相続を承認したことになって(単純承認)、原則として「相続の放棄」が認められなくなってしまいます。
後悔することのないように、始めから、「相続の放棄」によることをお勧めします。
期限を過ぎてしまったり財産を処分してしまうと、放棄が認められなくなってしまうこともあるので、専門家に相談すると良いでしょう。
「相続の放棄」をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方
相続を放棄した人を除いた相続人で遺産分割協議を行い、通常通り遺産分割協議書を作成すれば大丈夫です。あえて「●●は相続放棄します」などと記載する必要はなく、署名捺印のある相続人以外は、実質的に何も相続しない(=相続放棄である)ということになります。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼「相続分の放棄」をする場合の遺産分割協議書の書き方
「相続分の放棄」をする場合の遺産分割協議書の書き方も、前述のとおりです。
一つ一つの純資産と債務について、誰が相続するのかを記載します。
遺産分割協議書を作成後に純資産や債務が見つかることもあるかもしれないので、その場合に相続する人についても記載しておくと良いでしょう。
▼遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼することが可能です▼
相続放棄をしてもらうのにハンコ代は必要?
相続放棄者に対して、遺産を相続する人がハンコ代を支払うことがあります。
ハンコ代とは、法的に支払い義務のない人が、物事を円滑に進めるために相手側に支払うお金のことです。相続では、一般的に遺産分割協議書に押捺をしてもらうために支払うお金を言います。
「ハンコ代を払うから相続放棄してくれ」ということはあるのでしょうか?
被相続人が債務超過の場合は、家庭裁判所で相続放棄をすることによって債務の負担を免れることができ、相続放棄者にメリットがあるため、このようなケースでは一般的にハンコ代は支払われません。
「相続分の放棄」や、被相続人が債務超過ではないのに「相続の放棄」をしてもらう場合は、遺産を相続する人から放棄する人にハンコ代を支払うことがあります。
金額については、当事者で話し合って決めるしかありません。金額はまちまちですが、10~30万円程度が多いようです。
ハンコ代が110万円を超えると、通常、贈与税がかかるので注意してください。
110万円を超える金額をハンコ代として支払いたい場合は、代償分割というかたちをとることにとって贈与税がかからずに済みます(ただし、相続税がかかる場合も)。
まとめ
以上、相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の書き方等について説明しました。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は異なりますので、相続人間で意味の取り違いがないように注意しましょう。また「相続分の放棄」はあくまで意思表示でしかないので、トラブルを防ぎたいなら相続放棄の方が良いかもしれません。
遺産分割協議書の作成については、わからないことがあれば行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。
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