遺産分割協議書は毎回必要か?必要なケースと不要なケースを説明
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年5月14日に公開された記事を再編集したものです。
相続をすると遺産分割協議書を作成しなければならないという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかし、遺産を相続したからといって、遺産分割協議書を必ず作成しなければならないとは限りません。
この記事では、遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて説明したうえで、遺産分割協議書の作成方法についても説明します。
この記事はこんな方におすすめ:
「遺産分割協議書を作成する人」
この記事のポイント:
- 遺産分割協議書は、必ずしも毎回作成する必要はない
- トラブルの予防のため、遺産分割協議書を作っておいても良い
- 遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼することが可能
目次
この記事を書いた人
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また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
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遺産分割協議書は必ず必要か?
「遺産分割協議書は必ず必要か?」と尋ねられることがありますが、そもそも遺産分割協議自体が必要ない場合や、不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
以下、遺産分割協議自体が不要なケースや、遺産分割協議書があってもなくても良いケースについて詳しく説明していきます。
▼遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼することができます▼
遺産分割協議そのものが不要なケース
次のいずれかに該当する場合はそもそも遺産分割協議自体が不要なので、必然的に遺産分割協議書を作成する必要もありません。
- 遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合
- すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合
1.遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合
遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合は、当然ながら遺産分割協議書は不要です。
法定相続人が一人しかいない場合のほか、相続放棄、相続人の廃除、相続欠格によって相続人が一人しかいなくなった場合も同様です。
また、「全財産を○○に相続させる」というような遺言によって、遺産を取得する権利がある人が一人になった場合も同様です。
ただし、遺言によって財産を取得できる人と、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
その場合は、遺産分割協議書が必要になります。
2.すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合
すべての遺産について、誰が何を取得するのか漏れなく指定されている場合も、遺産分割協議の余地がないので、遺産分割協議書の作成も不要です。
ただし、この場合についても、遺言によって財産を取得できる人と、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
その場合は、遺産分割協議書が必要になります。
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遺産分割協議書があってもなくても良いケース
相続する権利がある人(主に相続人)が複数いる場合は遺産分割協議を行う必要はあるものの、遺産分割協議書は必ずしも作成しなくてよいというケースがあります。
不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合
不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合は、遺産分割協議書は必ずしも作成しなくてもよいケースにあてはまります。
遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となりますが、名義変更が必要な遺産や、相続税の申告の必要がなければ、必ずしも作成しなくて構いません。
名義変更が必要な財産とは?
名義変更が必要な遺産は、不動産、有価証券、自動車、船舶などがあります。
預貯金については、遺言書がある場合は遺産分割協議書がなくても手続きができたり、金融機関の所定の用紙に相続人全員が記入することによって解約の手続きをすることができるところもあるようです。複数の金融機関に預貯金がある場合は、金融機関によって異なりますので事前に確認しましょう。
相続税申告が不要とは?
課税価格の合計額が基礎控除額に満たず、かつ、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けない場合は、相続税の申告は不要です。
相続税の申告が必要なケースについては以下の記事を参考にしてください。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書には、協議で決まったことを書面にしておくことで、後のトラブルを予防するという意義もあります。
したがって、手続きで必要ないからといって遺産分割協議書は不要と断ずるのは早計でしょう。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
口約束で遺産分割してしまい、あとから言った言わない等の争いがおこる可能性もゼロではありません。
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遺産分割協議書の作成方法
実際に遺産分割協議書を作成するためにはどのような内容を決め、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか。
遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで【行政書士監修】で詳しく説明していますのでご参照ください。
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遺産分割協議書のよくある質問
遺産分割協議書についてよく聞かれる質問を集めました。
遺産分割協議書は毎回作らなければいけませんか?
次の場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。そもそも遺産分割協議自体が必要ない場合、不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合です。
遺産分割協議書を作るメリットはありますか?
手続き上、遺産分割協議書の提出が求められないケースも。しかし、遺産分割協議書には、協議で決まったことを書面にしておくことで、後のトラブルを予防するメリットがあります。
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この記事のポイントとまとめ
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合や特定の財産の名義変更や相続税申告が必要な場合には作成が必要ですが、トラブル防止のためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。
- 遺産分割協議書が必要ないケース
- 遺産を取得する権利が一人しかいない場合
- すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合
- 不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合
- 名義変更が必要な財産と相続税申告
遺産分割協議書は、不動産、有価証券、自動車、船舶などの名義変更や相続税の申告に必要 - トラブル防止の意味での必要性
遺産分割協議書には、後のトラブルを予防する意義があるため、相続人が複数いる場合は作成をお勧めする
遺産分割協議書は、行政書士等の専門家に依頼することで手間なく簡単に作成してもらうことが可能です。
時間をかけて作ったものの、活用できなかったということにならないように、専門家に依頼することも検討してみてください。
いい相続では、相続に精通した専門家をご紹介しています。相談も初回面談も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
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