国税庁の遺産分割協議書のひな形は国税庁ホームページでダウンロードできる
家族や親戚が亡くなり相続人が複数いる場合は、通常、相続人たちの間で遺産を分割することになります。 どのように遺産を分割するかという協議を「遺産分割協議」といい、その協議によって決まったことを書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割協議書は、遺産の名義変更や相続税の申告の際などに必要となります。 遺産分割協議書を手軽に作成するためには、ひな形を活用すると便利です。
遺産分割協議書のひな形は、いくつものウェブサイトで公開されていますが、やはり公の機関が作成したものが信頼できると考える人も多く、国税庁の作成したひな形を求められる方もいます。 しかしながら、国税庁の公開しているものはPDFの記載例ですがダウンロードすることができますのでご紹介します。
国税庁の遺産分割協議書の記載例
国税庁の遺産分割協議書は、縦書きで書かれています。また、最近では横書きで遺産分割協議書を作成する場合もあります。下のものが国税庁の遺産分割協議書の記載例です。
(出典:国税庁「相続税申告のしかた」令和元年度分用 125項)▼遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼することが可能です▼
国税庁の遺産分割協議書のひな形
国税庁の遺産分割協議書のひな形は、相続税の申告のしかたダウンロードしてご利用いただけます(該当の年度のものをご利用ください。)
遺産分割協議書に押印する印は、その人の住所地の市区町村長の印鑑証明を受けた印を使用してください。
遺産分割協議書に関するよくある質問
遺産分割協議書の作成に慣れていない方のために、よくある質問についてまとめました。
遺産分割協議書の形式は決まっているのですか?
遺産分割協議書の作成形式に、決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
遺産分割協議書には、何を記載すれば良いですか?
遺産分割協議書には「相続財産を誰が、どのくらいの割合で引き継ぐのか」を記載します。遺産分割協議は、相続人全員で行います。
遺産分割協議書は、いつまでに作れば良いですか?
「遺産分割協議書をいつまでに作成しなければいけない」という決まりはありませんが、相続税申告には、遺産分割協議書が必要です。
相続税申告の期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。相続税を支払う必要がなかったとしても、遺産分割協議書は早めに作成しておきましょう。
遺産分割協議書は、どのような手続きに使用しますか?
遺産分割協議書の提出が求められる手続きは、相続税申告、不動産の名義変更、預金の名義変更や解約手続き、自動車の名義変更などがあります。
遺産分割協議書の作り方がわかりません。どうすれば良いですか?
遺産分割協議書を自分で作るのが難しい場合、行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。戸籍収集や財産目録の作成などもあわせて行ってくれます。
▼忘れている相続手続きはありませんか?▼まとめ
今回は国税庁が公開している遺産分割協議書のひな形を紹介しました。遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、間違いがあるといろいろとやっかいです。専門家に依頼した方が確実かつ手間も省けます。戸籍収集などの相続手続きとあわせて行政書士など専門家に依頼すると良いでしょう。
いい相続では、相続に強い行政書士や税理士を紹介しています。相続手続きに不安のある方はぜひ、お気軽にご相談ください。
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