遺言執行とは?遺言執行者を選ぶメリットや遺言の種類、共同登記の手続きについても解説
遺言によって遺産をもらうことになった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
遺言書によって遺産を受け取る場合、自筆証書遺言や公正証書遺言などの遺言書の種類によって、手続きが変わってきます。
今回は遺言執行の流れと手続き、遺言執行者が必要なケース等についてわかりやすく丁寧に説明します。
遺言執行とは?
遺言執行とは、遺言内容を実現するための行為をすることです。
例えば、遺言書に「全財産を○○○○に遺贈する」と記載されていても、遺産の名義が受遺者(遺贈を受ける人)に自然と書き換わるわけではないので、そのようにする手続き(遺言執行)が必要なのです。
具体的には、被相続人(亡くなった人)の預貯金を被相続人の口座から受遺者の口座への払戻しをしたり、被相続人の不動産、有価証券、自動車などを受遺者名義に変更したりします。
遺言執行は相続人か受遺者、または遺言執行者によって行われます。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言執行のために指定・選任された人を言います。
遺言執行者は必ず選任しなければならないかというと、そういうわけではなく、遺言執行者が必要な場合と、必要でない場合があります。
遺言執行者は必要な場合に関しては「遺言執行者とは?どんな場合に必要か?選び方や役割、報酬までわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
遺言執行者を選定するメリット
遺言執行者を選定しておくことで、相続人の代表として期限に間に合うように相続手続きを行ってくれます。また、他の相続人が独断で勝手に手続きをすることがしづらくなります。
遺言執行者を選定するデメリット
遺言執行者となった人は、それなりの労力と手間をかけて相続手続きを行わなければなりません。
また、遺言執行者が相続手続きに慣れていないと、なかなか相続人調査や手続きが進まなかったり、不手際の責任を追求される可能性もあります。
遺言には財産に関することのほか、子の認知や推定相続人の廃除といった身分に関することを定めることができますが、身分に関することについては遺言執行者でなければ執行することはできません。
また、遺贈された不動産の登記は、受遺者と、相続人全員または遺言執行者との共同登記になりますが、相続人の中に協力しない人がいる場合は、遺言執行者が必要になります。
遺言執行の前に手続きが必要な遺言書とは?
遺言執行の前に、遺言書の検認が必要となる場合があります。
検認とは、相続人に対し遺言書の存在と内容を知らせ、検認日での遺言書の内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。
検認が必要となるのは、次の2つの場合です。検認するまで遺言書を開封してはいけません。
- 法務局に保管されていない自筆証書遺言書
- 秘密証書遺言書
なお、次の2つは検認は不要です。
- 法務局に保管されている自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
遺言書の見分け方
見つかった遺言書がどの方式によるものか、その見分け方について説明します。
まず、公正証書遺言書は、封筒や表紙に「公正証書遺言」と記載されているので、見分けられます。
また、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が利用されている場合は、遺言書原本は法務局に保管されているので、遺言書の原本が見つかった場合は、この制度は利用されていないことが分かります。
つまり、「公正証書遺言」の記載がない遺言書原本が見つかった場合は、遺言書の検認が必要ということになります。
遺言書が見つからない場合、公正証書遺言や法務局における自筆証書遺言書保管制度が利用されていないかどうかについては、それぞれ公証役場と法務局で確認できます。
遺言の検認が必要な場合(「法務局に保管されていない自筆証書遺言」又は「秘密証書遺言」)で、遺言書に封がされている場合は、検認前に開封していけません。開封すると5万円以下の過料(行政罰)に処せられることがあります。なお、検認前に開封しても、その遺言書が無効になるわけではありません。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者の自筆で書かれていて、公証人が手続きに関与していない遺言のことです。
自筆証書遺言は「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。これにより、遺言書が見つからなかったり、相続人に破棄されることを防止できます。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言のことです。
このときも公証人に中身を見られる心配はありません。公証役場で手続きが終わったら遺言書は持ち帰り、自分で保管します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言書です。
費用はかかりますが自分の意思を確実に残すことができます。検認の手続きも不要です
相続させる旨の遺言と遺贈
遺言執行の手続きの説明に移る前に、前提知識として「相続させる旨の遺言」と「遺贈」の違いについて説明します。
どちらも遺言による財産の承継方法であることには違いはありませんが、以下のような違いあります。
まず、「相続させる旨の遺言」は、相続人に対して、相続分や遺産分割方法を指定するものです。
例えば、「妻○○○○に全財産を相続させる」とか「長男○○△△に3分の2、二男○○××に3分の1の財産を相続させる」というような遺言が相続分を指定する遺言で、「妻○○○○に以下に記載する財産を相続させる」というように記載して、ある相続人に相続させる財産を指定するものが遺産分割方法を指定する遺言(特定財産承継遺言)であり、いずれも「相続させる旨の遺言」と呼ばれます。
遺贈は主に相続人以外の人に財産を承継させたい場合に用います。
「○○○○に全財産を遺贈する」というようなもののことを「全部包括遺贈」といい、「○○○○に2分の1の財産を遺贈する」というようなものが「割合的包括遺贈」、「○○○○に以下に記載する財産を遺贈する」というようなものを「特定遺贈」と呼びます。
相続人以外の人に対して遺贈することはできますが、相続させる旨の遺言をすることはできません。
原則として遺言書の文言が「相続させる」となっていれば相続させる旨の遺言で、「遺贈する」となっていれば遺贈となります。
不動産の遺言執行の手続き
遺言執行の手続きと必要書類について、不動産の場合を例にとって説明します。
まず、遺言書がある場合でも、ケースによって、不動産の取得者が単独で登記できる場合と、相続人全員または遺言執行者との共同登記になる場合に分かれます。
共同登記となる場合は、次のケースです。
- 特定遺贈の場合
- 全部包括遺贈の場合
- 割合的包括遺贈の場合(ただし、相続人全員に対して割合的包括遺贈をする場合には、登記原因が相続となるとされており、遺言執行者は登記義務者になりません)
単独登記ができる場合は、次のケースです。
- 相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法を指定する遺言の場合
- 特定遺贈の受遺者が相続人の場合
共同登記となる場合で、遺言執行者がいない場合は、登記に相続人全員の協力が必要となりますが、相続人が協力してくれない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをするとよいでしょう。
また、不動産以外の遺言執行については、遺言がない場合の相続手続きとの違いは必要書類ぐらいで、大きな違いはありません。
この記事のポイントとまとめ
以上、遺言執行について説明しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
遺言執行とは、遺言内容を実現するための行為をすることです。身分に関することについては遺言執行者でなければ執行することはできません。不動産の遺言執行は共同登記となる場合では遺言執行者がいると相続人同士が共同で作業することを回避できるケースがあります。
なお、法務局に保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は開封前に検認が必要であり、遺言執行はそのあとにおこないます。
遺言執行者は相続に精通した専門家に依頼することも可能です。
いい相続では、相続手続きの経験豊富な専門家をご紹介しています。相談も初回面談も無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。