遺言書を作成すべきケースと無効とならない作成方法、専門家の選び方
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年5月13日に公開された記事を再編集したものです。
多くの人は、死を意識する年齢になってくると、自分の死後に残された家族が困らないように、遺言書の作成を検討するようになります。
遺言書を作成しようとしたときに、次のような疑問が浮かぶことがあります。
- 遺言書は作成した方がよいのか
- 遺言書にはどのようなことを書くべきか
- 遺言書にはどのような効力があるのか
- 遺言書を作成する際に、どのような点に注意すべきか
- 遺言書は自分でも作成できるのか
- 遺言書の作成を専門家に依頼するメリットは何か
- 遺言書の作成を依頼するに当たって、それぞれの専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)の特徴は何か
- 遺言書の作成を依頼する専門家は、どのように選べばよいか
- 専門家に依頼した場合に、費用はいくらかかるのか
この記事では、以上のような疑問を解消し、残された家族の幸せを願って安心して遺言を作成するための情報をお届けします。
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
遺言書を作成すべきケースとは?
遺言書を作成すべき主なケースは、次のようなケースです。
- 法定相続人以外に遺産をあげたい人がいる
- 法定相続分以上に遺産をあげたい法定相続人がいる
- 法定相続人の中に、法定相続分より少ない遺産しかあげたくない人がいる
- 特定の財産を特定の相続人にあげたい
- 特別受益の持戻しを免除したい
- 遺言によって相続税対策をしたい
遺産の取得者と取得分の指定
遺言書を作成すべきかどうかを判断するためには、遺言書がなければ遺産がどのように分配されるのかを知ることが重要です。
遺言書がない場合は、民法の定めに従って、誰が遺産を相続するかや、各相続人の相続分(相続する割合)がどうなるかが決まります。
例えば、亡くなった人に妻と子2人がいる場合は、妻と子2人が相続人となり、それぞれの相続分は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
民法の定め通りの分配で構わない場合は、遺言の必要性は高くないでしょう。
この点、法定相続人(民法の定めに従って相続人となる人)以外の人に遺産をあげたい場合や、法定相続分(民法に定められた各相続人の相続分)とは異なる相続分を指定したい場合は、遺言書の遺言書の作成が必要です。
遺産分割方法の指定
また、遺言書がない場合には、誰がどの財産を取得するかについては、相続人間の協議(遺産分割協議)によって決められます。
誰がどの財産を取得するかについて、相続人間の協議ではなく、自分で指定したいという場合もまた、遺言書の作成が必要です。
特別受益の持戻しの免除
また、特別受益の持戻しを免除したい場合についても遺言書を作成する必要があります。
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。
被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しは免除されます。
特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持戻しをさせないことです。特別受益の持戻しがあると、相続分から贈与財産の価額が控除されますが、持戻しが免除されると、控除されません。
持戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。
ですが、遺贈による特別受益の持戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解もあるので、念のため、遺言によって行うべきでしょう。
贈与による特別受益の持戻しの免除は、遺言で行う必要はありません。
相続税対策
相続税が節税できる制度には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」等のように、財産の取得者が誰かによって利用の可否が決まるものがあります。
また、さらにその次の相続(二次相続)を念頭に遺産を配分した方が、長い目で見ると節税できるケースがあります。
遺言によって遺産の配分を指定することによって、効果的に相続税対策ができる場合があります。
無効とならない遺言書の正しい作成方法
せっかく作成した遺言書が、形式的な要件を満たさず無効となってしまったら、考えていたとおりに遺産を配分することができません。
無効であることが発覚した時には遺言者は既に亡くなっているというケースが多く、そうなるとやり直すこともできません。
遺言書が無効になるケースは、遺言書自体が無効となる場合と、遺言内容の一部が無効となる場合に分けられます。
以下、それぞれについて説明します。
遺言自体が無効となるケース
普通方式の遺言には次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、自筆(自書)で書かれた遺言のことです。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらってする遺言のことです。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言のことです。
それぞれで無効になるケースが異なるため、遺言の種類ごとに説明します。
遺言の種類にかかわらず無効となるケース
遺言の種類にかかわらず無効となるのは、次のように遺言者に遺言能力がないケースです。
- 遺言者が15歳未満
- 遺言者が認知症等で意思能力がない
以下、それぞれについて説明します。
遺言者が15歳未満
遺言をすることができるのは、15歳以上の人です。
15歳未満の人がした遺言は、親権者等の法定代理人が同意の有無にかかわらず無効です。
15歳以上であれば、未成年であっても、法定代理人の同意なく遺言をすることができます。
遺言者が認知症等で意思能力がない
認知症等で意思能力(遺言能力)がない場合も遺言自体が無効になります。
意思能力とは、自己の行為の結果を判断することのできる能力であり、意思能力があるといえるには、一般的には7〜10歳程度の知力があれば足りるとされますが、あくまで当該行為者について個別具体的に判断されます。
一般的な意思能力の説明としては以上の通りですが、遺言は普段の買い物等よりも複雑な法律行為ですし、前述の通り15歳以上でなければできないので、7歳〜10歳程度の知力では遺言能力がないとされ無効となる可能性があります。
自筆証書遺言で遺言自体が無効となるケース
自筆証書遺言は、次のような場合に無効となるおそれがあります。
- 自書でない箇所がある
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
なお、相続法改正によって自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。この制度を利用する場合は、法務局で保管する際に形式不備の有無が確認されるので、形式不備によって遺言が無効となることは基本的には無くなるはずです。
この制度は2020年7月10日から利用できます。
また、形式不備によって遺言として無効となったとしても、死因贈与が成立していると解釈する余地があります。
死因贈与とは、自分の死後に財産を譲ることを、財産を譲り受ける者との間で生前に約束しておくことをいいます。
遺贈(遺言によって財産を与えること)の場合は受遺者(遺贈を受ける人)の事前の承諾は不要ですが、死因贈与は契約なので、贈与内容について、贈与者の生前に双方の合意があること必要です。
自書でない箇所がある
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければならないとされています。
したがって、誰かに代筆してもらったり、パソコンなどで全文を作成して氏名だけ自書したりしたようなものは無効とされます。
なお、遺言を記載する紙や筆記用具については特に法律による定めはありません。
鉛筆やシャープペンシル等の消えやすいものは、改ざん(書換え)のおそれがあるため避けましょう。また、ボールペンの場合は水性よりも油性の方が、万が一、水に濡れてしまった場合にも滲みにくいのでお勧めです。
万年筆の場合は、顔料インクが滲みにくいと言われています。
紙についても、極端の話、メモ帳の切れ端やチラシの裏に書いても有効です。ですが、破損のリスクがあるので、ある程度の強度のある紙に記すべきでしょう。
なお、財産目録を、遺言書に添付することができますが、現状は、財産目録も手書きで作成しなければなりません。
改正法施行後は、財産目録をパソコンで作成することが認められるようになり、また、預貯金の通帳や不動産の登記簿謄本のコピーを添付することもできるようになります。
日付がない
自筆証書遺言には、必ず作成日を記載しなければなりません。
そして、この日付も「自書」しなければならないので、スタンプ等を利用すると無効になってしまいます。
また、「平成〇〇年〇月吉日」というような書き方も、作成日が特定できず、無効となってしまうので、必ず、年月日をきちんと記載することが大切です。
署名がない
自筆証書遺言には、遺言者が、必ず、氏名を自書しなければなりません。
署名をするのは、必ず遺言者1名のみとされており、夫婦二人で共同で遺言をするということはできないので、注意が必要です。
押印がない
全文、日付、氏名の自書に加えて、押印することが要件とされています。印は、実印でなくても構いません。
認印でも、拇印や指印でもよいことになっています。シャチハタですら、実務上、認められる場合がありますが、念のため避けたほうがよいでしょう。
公正証書遺言で遺言自体が無効となるケース
公正証書遺言が無効となる可能性があるケースとしては、前述の遺言能力がなかったというケースのほか、次のような場合が考えられます。
- 証人となることができない人が証人となっていた
- 証人となることができない人が同席していて、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした
公正証書遺言では証人が2人必要であり、次のいずれかに該当する人は、証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
1の未成年者は、ご存知の通り20歳未満の人のことです。
2の推定相続人とは、その時点において、最優先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)を持っている人のことです。
つまり、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。
なお、遺言書作成時に推定相続人でなければ、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。
また、受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
配偶者とは、ご存知の通り、妻や夫のことです。
直系血族とは、親子関係でつながる人のことで、祖父母、父母、子、孫などが、これに当たります。
例えば、Aさんの妻Bさんと、Aさんの子Cさんが、Aさんの財産の推定相続人であったところ、Aさんは、愛人Dさんに遺贈(遺言によって財産を与えるいこと)する旨の公正証書遺言を作成したとします。
その場合、Bさん、Cさん、Dさん、それから3人の配偶者と直系血族は、Aさんの遺言の証人になることはできません。
3の公証人とは、事実の存否や、契約や法律行為の適法性等について、証明したり認証したりする公務員のことです。
公証人は公正証書遺言の存在や内容を証明する手続を行いますが、同じく公正証書遺言の存在や内容を証明する証人が、公証人と関係がある人であることが許されるのであれば、公証人とは別に証人を求める意義が乏しくなってしまいます。
したがって、証人は、公証人と関係のある人(配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人)ではいけません。
このような証人となることができない人が証人となっていた場合、遺言は無効になります。
また、証人となることができない人が証人としてではなく立ち会っていた場合は、このことだけで直ちに無効となるわけでなりませんが、その人によって、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした場合は無効となる可能性があります。
秘密証書遺言で遺言自体が無効となるケース
秘密証書遺言の場合も、公正証書遺言と同様、証人となることができない人が証人となっていたり、証人となることができない人が、証人としてではなく、単に同席していたという場合であっても、そのことによって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりした場合は、無効となる可能性があります。
また、秘密証書遺言独自の無効原因としては、遺言書本文に使用された印鑑と封筒にした押印の印鑑が異なっているケースが挙げられます。
遺言内容の一部が無効となるケース
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合では、次のような場合に、遺言内容の一部が無効となることがあります。
- 変更が所定の方式にのっとられていない
- 表現が曖昧
なお、相続法改正後に自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用する場合は、この問題が生じることはありません。
以下、それぞれについて説明します。
変更が所定の方式にのっとられていない
自筆証書遺言の記載内容を訂正する場合もそのやり方が厳格に決められています。
必ず、訂正した場所に押印をして正しい文字を記載した上で、どこをどのように訂正したのかを余白等に記載してその場所に署名しなければなりません。
具体的には、訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。
そして、遺言書の末尾などに、「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名をする、ということになります。
このように、訂正方法もかなり厳格なので、万が一、遺言書を訂正したいときは、できる限り始めから書き直した方がよいでしょう(訂正前のものは無用な混乱を避けるため必ず破棄するようにしましょう)。
表現が曖昧
遺言書の内容は、遺言者が亡くなった後に他人が読んで明確に意味がわかるように記載する必要があります。
記載の内容が曖昧であったり、誤記があったりした場合、遺言書を開封したときには、遺言者は既に亡くなっているので、その意味を遺言者本人に確認することはできません。
裁判例においては、「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが,可能な限りこれを有効となるように解釈する」と判断されており、遺言書の内容に曖昧な部分や不明確な部分があっても、それだけで無効になるわけではありませんが、趣旨を解釈することが難しいくらい曖昧な記述については、効力が生じない可能性があります。
また、相続人間に無用なトラブルを生む可能性があるので、曖昧な表記等には気を付ける必要があります。
遺言の方式と文例
自筆証書遺言の場合は、パソコンで作成した遺言書は無効ですが、パソコンを使い慣れている人は、パソコンで遺言書に書く内容を作成してから、手書きで清書した方が効率がよいでしょう。
なお、この雛形は次のような事例を想定して作成されています。
- 遺言者の法定相続人は、妻「乙」と長男「丙」、長女「丁」の3人である。
- 遺言者は会社(非上場)経営者であるが、高齢のため現在は長男「丙」が事実上経営を任されている。
- 長女「丁」には、これまで結婚資金のほか、マイホームの購入資金等の援助をしてきた。
- 遺言者は、経営の安定のため、保有する自分の会社の株式を全て長男「丙」に譲りたいと考えている。
- それ以外の財産については、長女「丁」にはこれまで十分な生前贈与をしてきたので、最低限の財産のみを相続させ、それ以外は妻「乙」の長年の内助の功に報いるため、妻に残したいと考えている。
遺言書の作成を専門家に依頼するメリット
遺言書は自分で作成することもできますが、専門家に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 遺言内容について相談できる
- 意図した通りの効果が生じる遺言を作成できる
- 自分の手間を削減できる
- 遺言書の保管や遺言執行についても併せて依頼できる
以下、それぞれの点について説明します。
遺言内容について相談できる
遺言者の死後に、相続人らによるトラブルを予防するためには、どのような遺言内容にするかについて、慎重に検討する必要があります。 また、遺言によって相続税対策をしたい場合は、どのような遺言内容にするかについて、税理士に相談するとよいでしょう。
意図した通りの効果が生じる遺言を作成できる
自分で遺言書を作成すると、意図したことと違う効果が生じてしまったり、無効となってしまうことがあります。
専門家に相談することで、このようなリスクをほとんど無くすことができます。
なお、どうしても自分で作成する場合は、公正証書遺言にすることで、このようなリスクを軽減することができます。
自分の手間を削減できる
意図した通りの効果が生じる完ぺきな遺言書を自分で作成するためには、時間を割いて遺言書について調べたり、公証人との打ち合わせのために何度も公証役場に足を運ばなければなりません。
専門家に作成を依頼することによって、このような手間を削減することができます。
遺言書の保管や遺言執行についても併せて依頼できる
自筆証書遺言や秘密証書遺言を自分で作成した場合は、遺言書を自分で保管しなければならず、相続人等が遺言書を発見できないリスクや、紛失や変造のリスクが伴います(公正証書遺言の場合は、公証役場が保管してくれます)。
遺言書作成を専門家に依頼した場合は、遺言書の保管や遺言内容を実現するための遺言執行者についても併せて引受けてくれる専門家が多いです(別途費用は必要)。
まとめ
以上、遺言書の作成に必要な知識について説明しました。遺言書について不明な点は、専門家にご相談することをお勧めします。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。