配偶者の税額軽減の特例を活用して相続税を目一杯安くする方法と注意点
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2019年8月1日に公開された記事を再編集したものです。
亡くなった人の配偶者は、1億6000万円分の遺産を相続しても、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることで相続税がかかりません。
しかし、この特例を利用するからと言って、配偶者にばかり遺産を集中させると、その配偶者が亡くなったときの相続で、子供たちに多額の相続税がかかってしまうことがあるので、注意が必要です。
この記事では、配偶者の税額軽減の特例を最大限に有効活用して、相続税を目いっぱい安くする方法について、注意点に触れながら、丁寧にわかりやすく丁寧に説明します。
目次
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
配偶者の税額軽減の特例とは?
「配偶者の税額軽減」は、配偶者だけが利用できる制度で、「相続税の配偶者控除」と呼ばれることもあります。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この特例を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この制度を利用することは可能です。
配偶者の税額軽減の特例の控除額の計算方法
配偶者の税額軽減の特例の控除額の計算式
配偶者の税額軽減の特例によって、軽減される税額は、次の計算式によって求めることができます。
? 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額
? 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます。)
?の「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります(ただし、隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額は含まれません)。
- 申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含みます。)によって取得した財産
- 単独の相続や包括遺贈によって取得した財産
- 特定遺贈によって取得した財産
- 相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
- 相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの
申告時に未分割の財産について配偶者の税額軽減の特例を適用を受ける方法
相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、かつ、次の1又は2に掲げる場合に該当することとなったときは、改めて上記の算式により配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。
- 相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合
- 相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき
※税務署長の承認を受けようとする場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、財産の分割ができないやむを得ない事情の詳細を記載した承認申請書を提出する必要があります。
配偶者の税額軽減の特例の計算例
相続財産の総額が2億円で、法定相続人が配偶者と子供2人の場合に、配偶者が2分の1、子供二人がそれぞれ4分の1ずつ相続するとして、配偶者の税額軽減の特例による控除額がどのように計算されるかをみてみましょう。
基礎控除の額の計算する
まず、基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数なので、4,800万円となります。
計算式:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額の計算する
基礎控除額が4,800万円なので、課税遺産総額は1億5,200万円となります。
計算式:2億円−4,800万円=1億5,200万円
仮の相続税額を計算する
各相続人が法定相続分通りに相続すると仮定して仮の相続税を計算します。
各相続人の相続税額は、(課税遺産総額)×(法定相続分)×(税率)−(控除額)で求められます。
相続税額は、配偶者:1,580万円、子供一人当たり560万円となります。
配偶者の仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/2×30%−700万円=1,580万円
子供一人当たりの仮の相続税額
計算式:1億5200万円×1/4×20%−200万円=560万円
相続税率と相続税の算出方法について詳しくは「相続税の計算方法を流れに沿ってステップごとにわかりやすく説明!」をご参照ください。
実際の相続税額を計算する
仮の相続税額から相続税の総額を求め、これを各人相続人が実際に相続した割合をかけて各相続人の実際の相続税額を計算します。
各相続人の実際の相続税額は、配偶者:1,350万円、子供一人当たり675万円となります。
計算式:
相続税の合計額:1,580万円+560万円×2=2,700万円
配偶者の相続税額:2,700万円×1/2=1,350万円
子供一人当たりの仮の相続税額:2,700万円×1/4=675万円
配偶者控除額を計算する
配偶者控除は、法定相続分相当額か1億6,000万円の高い方に相当する相続税額までの金額について税額控除が認められます。
この場合、配偶者の法定相続分相当額は遺産総額2億円×1/2=1億円なので、1億6,000万円の方が高くなり、1億6,000万円に相当する相続税額である4,700万円まで税額控除を受けることができます。
この結果、配偶者の相続税額は0円となります。
計算式:1,350万円−1,350万円(最大4,700万円)=0円
1.6億円までは配偶者が相続した方が相続税の総額は低くなる
相続人の組み合わせが配偶者と子(子が複数でも同じ)であれば、次の表のように遺産を分配すると最も節税になることになります。
課税価格の合計額 | 相続税の総額が最も低くなる配偶者の取得する課税価格 |
---|---|
〜1億6千万円 | 課税価格の合計額の全額 |
1億6千万円 〜3億2千万円 | 1億6千万円 |
3億2千万円 〜 | 課税価格の合計額の2分の1に相当する額 |
つまり、最低でも1億6千万円までは配偶者に取得させた方が、相続税の総額は低くなるわけです。
配偶者に遺産を集中させると、二次相続の相続税が高くなる
先ほど、1.6億円までは配偶者が相続した方が相続税の総額が低くなるということを説明しましたが、それは、あくまで、一次相続に限った話であって、二次相続を含めてトータルで考えると、そうとも言えません。
二次相続とは、通常、配偶者に先立たれた人が亡くなった際の相続のことをいいます。
例えば、夫が先に亡くなり、次に妻が亡くなったとします。
この場合、夫の相続を一次相続、妻の相続を二次相続といいます。
一次相続で節税するためには配偶者が遺産の多くを取得すべきなのですが、そうすると、二次相続の相続税が高額になってしまいます。
これには、次の2つの事情が関係します。
- 二次相続では一次相続よりも法定相続人の数が減ることで、相続税の基礎控除額も減り、税率が高くなる可能性が高い
- 二次相続の被相続人に固有の財産(一次相続の相続財産以外の財産)がある場合、二次相続の相続税率が一次相続よりも高くなる可能性が高い
以下、それぞれについて説明します。
二次相続では法定相続人が減ることで基礎控除額が減り税率が高くなる
一次相続だけを見ると、配偶者の税額軽減を最大限活用した方が節税になりますが、前述のとおり、二次相続まで考えると、一次相続で配偶者に多くの遺産を取得させることは、得策ではありません。
なぜなら、二次相続では法定相続人の数が通常1人減るので、それに伴って、基礎控除額が減り、また、税率が高くなるため、基礎控除額が高く税率が低い一次相続の際に、子に財産を渡してあげた方がトータルで見ると相続税が低く抑えられるのです。
なぜ、法定相続人が減ると、基礎控除額が減り税率が高くなるのでしょうか。その仕組みについて説明します。
まず、基礎控除額の仕組みから説明します。
相続税額を計算する際は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
つまり、法定相続人の数が多ければ、その分、基礎控除額も高くなります。
そして、基礎控除額が高くなれば、課税される遺産の総額が低くなり、課税される遺産の総額が低くなれば、相続税額も低くなります。
すなわち、法定相続人の数が多ければ、相続税額が低くなるわけです。
夫婦の間に子が1人という家庭の例で考えてみましょう。
まず、夫が亡くなったとします(一次相続)。
夫の相続の法定相続人は、妻と子の2人で、基礎控除額は4200万円(=3000万円+600万円×2人)になります。
次に、妻が亡くなったとします(二次相続)。
妻の相続の法定相続人は、子の1人だけで、基礎控除額は3600万円(=3000万円+600万円×1人)になります。
次に、税率について説明します。
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて、下表のようになっています。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように、法定相続分に応ずる取得金額が低くければ、税率も低くなります(このような税制を「累進課税」といいます)。
この速算表の詳しい見方については「相続税早見表で税額が一目瞭然!「配偶者と子」「子のみ」等の4種類」の記事中の「相続税速算表」の項目をご参照ください。
相続人が多ければ、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額も自ずと低くなるので、税率も低くなります。
このように、二次相続よりも一次相続の方が基礎控除額が高くなるので、一次相続で配偶者の税額軽減を目一杯活用しようとすると、二次相続まで含めて考えると相続税が高くなる可能性が高いのです。
例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
先ほど例の家族構成で課税価格の合計額が1億6千万円であったとします。
この場合に、一次相続の妻と子の相続分を次の3つのパターンに分けて、それぞれ相続税をシミュレーションしてみます。
- 妻が全額
- 子が全額
- 妻が3600万円、子が1億2400万円
なお、以下の前提でシミュレーションします。
- 妻の固有の財産はないものとします
- 一次相続で妻が相続した財産は、二次相続までの間に目減りしないものとします
- 一次相続から二次相続までの期間は10年以上とします(つまり相次相続控除の対象外)
- 子は成年者とします(つまり、未成年者控除の対象外)
- 障害者控除と贈与税額控除の適用はないものとします
妻が全額
まず、妻が全額を取得するパターンから計算します。
一次相続の相続税:0円(配偶者の税額軽減により全額が控除されるため)
二次相続の相続税:3260万円
一次相続と二次相続の相続税の合計額:3260万円
子が全額
次に、子が全額を取得するパターンについて計算します。
一次相続の相続税額:3020万円
二次相続の相続税額:0円(相続財産がないため)
一次相続と二次相続の相続税の合計額:3020万円
妻が3600万円、子が1億2400万円
最後に、二次相続の基礎控除額を最大限活用するために、妻が3600万円、子が1億2400万円を取得するパターンについて計算します。
一次相続の相続税額:1658.5万円
二次相続の相続税額:0円(相続財産が基礎控除額の枠内に収まるため)
一次相続と二次相続の相続税の合計額:1658.5万円
このように、二次相続の基礎控除額分だけ、一次相続で配偶者が相続し、それ以外は子が相続すると、一次相続と二次相続の相続税の合計額が最も低くなることが分かります。
配偶者に固有の財産がある場合、二次相続では税率が高くなる可能性が高い
二次相続では法定相続人が減るため税率が高くなることは先ほど説明しました。
加えて、配偶者に固有の財産がある場合に、一次相続で配偶者が多くの遺産を取得すると、さらに、二次相続では税率が高くなります。
前述のとおり、相続税は累進課税になっていて、遺産が多ければ多いほど、税率も高くなります。
配偶者に固有の財産がある場合に、一次相続において配偶者が多くの遺産を取得すると、配偶者の固有の財産に一次相続の相続財産が加わって、二次相続における税率が高くなってしまうのです。
「配偶者の税額軽減額の計算書」の書き方
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けた結果、相続税額が0円になる場合がありますが、その場合でも、相続税の申告は必要です。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告時に、相続税申告書第5表「配偶者の税額軽減の計算書」に必要事項を記入して、他の申告書等と共に税務署に提出します。
「配偶者の税額軽減の計算書」の用紙は、税務署で入手できます。
また、遺言書の写し、または、遺産分割協議書の写しおよび相続人全員の印鑑登録証明書など、配偶者が取得した財産がわかる書類を添付する必要があります。
修正申告や期限後申告で配偶者の税額軽減の特例の適用を申告する場合の注意点(当初申告要件は廃止)
申告期限が過ぎて後に遺産が発見された場合等は、修正申告や期限後申告が必要になることがあります。
そのような場合にも、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?
この点、かつては、当初申告要件といって、当初申告時(期限内申告時)に配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることを申告していなければ、修正申告や期限後申告の時に適用を受けられませんでした。
しかし、平成23年度の税制改正によって、この当初申告要件は廃止されました。
つまり、現在は、期限内申告時にこの特例の適用を受けることを申告していなくても一定の場合には修正申告時や期限後申告時に適用を受けることができます。
ただし、前述のとおり、隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額については、この特例の適用を受けることができません。
隠蔽仮装行為による事実には、次のようなことが含まれます。
- 帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿していること
- 課税財産の隠匿、架空の債務、又は事実をねつ造して課税価額を圧縮していること
- 虚偽の答弁により、課税財産の存在を知りながら課税財産を申告していないこと
- 名義資産、架空名義などの状態を利用して課税財産を申告していないこと
まとめ
以上、配偶者の税額軽減の特例について説明しました。
配偶者と子供の相続分をどのように配分するかを考えるに当たっては、前述のとおり、二次相続時にかかる相続税まで含めてシミュレーションすることをお勧めします。
また、相続税の算定においては、配偶者控除以外にも、小規模宅地の特例等様々な軽減措置があります。
相続税をできるだけ軽減するには、これらの軽減措置も考慮して、誰がどの財産を相続するかを決めることが大切です。
これは、相続人が遺産分割を協議する場合だけでなく、被相続人が遺言をする際にも考慮する必要があるといえます(せっかく相続人のことを考えて遺言を残すのに、相続税を考慮せずに遺言を残した結果、相続人が多額の相続税の支払いに苦しむ結果となってしまっては元も子もありません)。
このように、遺産を誰がどれだけ相続するかを決める場面においては、常に相続税の問題がつきまといます。
そして、その計算は、一般の方には容易ではありません。
そのため、遺言書を作成する際や、遺産分割の協議をする際には、税理士や行政書士等の専門家に相談されることをおすすめします。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。