家族信託で認知症に備える方法|注意すべき点とよくある疑問
社会の高齢化が進むにつれて、認知症はより身近な問題になってきました。
高齢の親が認知症になるリスクに備えて、財産の管理方法について考えることは非常に重要です。特に、家族信託を活用することで、親が認知症になった場合でも安心して財産を管理できる方法が家族信託です。
この記事では、親が認知症になった場合の備えとして「家族信託」を活用する方法や注意点、よくある疑問についてご紹介します。
この記事はこんな方におすすめ:
親が認知症になった際の備えとして家族信託を役立てる方法を知りたい方
- 認知症になると本人名義の預貯金が凍結され、不動産が売却できなくなる
- 家族信託は委託者が認知症になってからでは基本的に契約できない
- 軽度認知症の場合、家族信託の契約が可能な判断力があると認められることも
将来の認知症に備えるための家族信託の利用
家族信託は、「委託者(財産を託す人)」が、「指定した財産(信託財産)」を信頼できる家族や親族である「受託者(財産の管理・運用をする人)」に託し、その財産から得られる利益を「受益者(利益を得る人)」のために使用するための仕組みです。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
親が認知症になった場合に起きる問題に対処できる
親が認知症になったときに起こる問題の中で大きなものとして、次の2つが考えられます。
- 預貯金が凍結される
口座の名義人が認知症になったことを知ると、金融機関は口座を凍結します。凍結後は使用目的(口座名義人の施設の入居費や治療費など)を問わず、家族は預貯金を引き出すことができなくなります。 - 不動産が売却できなくなる
親が認知症になってしまった後は、業者に不動産の売却を依頼しても、所有者の同意がとれないことを理由に断られてしまいます。かといって、家屋は放置すると傷みますし、破損などが原因で第三者に損害を与えると賠償責任が生じる可能性もあるため放置はできません。相続によって売却が可能になるまで管理をし続ける必要が出てきます。
家族信託を利用すれば親が認知症になったときに子が財産を管理・運用できる
家族信託を利用し、親の財産を子が管理・運用できるよう契約を結んでおくことで、もし親が認知症になったときにも、上記で発生する問題に対応できます。
また、財産の運用により得た利益で施設の費用や治療費を支払ったり、子の判断で親の財産を処分(売却)することも可能です(事前に権限が与えられている場合)。受益者に人数の制限はありませんので、ひとつの家族信託で両親の面倒を見ることもできます。
家族信託は認知症になる前に契約する必要がある
家族信託は委託者と受託者の合意で成立する「契約」です。委託者が契約の内容を理解できるだけの判断能力が必要となるので、原則として認知症になる「前」に準備する必要があります。基本的に、認知症になった後に家族信託を新たに契約することはできません。
軽度認知症の場合は例外的に契約が認められることも
軽度の認知症の場合、「委託者となる方が契約書について理解でき、必要な判断力がある」と判断されれば利用できることがあります。しかし、今のところ認知症の程度や判断力に関して公的な基準はありませんので、専門家に判断を依頼することをおすすめします。
認知症対策として家族信託を利用する際によくある疑問
よくある疑問とその答えについてご紹介します。
Q:自分(委託者)だけでなく、配偶者の認知症にも備えたいです。そういった場合は、家族信託を2つ締結するのですか?
受益者を夫婦にすることで対応できます。受益者が複数人いるときは、「ひとりがなくなったときに、契約はどうなるのか(財産の運用により得た利益を50%ずつ分配していたものを残ったひとりが得る利益を100%受け取れるようにするなど)」ということまで契約書に盛り込みましょう。
Q:家族信託に相続について盛り込むのと遺言書では何が違うのでしょうか?
家族信託では、委託者が亡くなった後の一次相続だけでなく、二次相続以降についても指定することができます。これは遺言書にはできないことです。一方、遺言書では「すべてを〇〇に残す」というような指定の仕方をすれば、遺言書を作成したあとに増えた財産を対象に含めることができます。
Q:家族信託は節税(相続税や贈与税など)になりますか?
家族信託をしたからといって、相続税や贈与税の節税効果が見込めるわけではありません。しかし、不動産を信託財産として管理する場合は、贈与するときと比べ、登録免許税や不動産取得税などを軽減できる可能性もあります。専門家に相談しながら総合的に判断することをおすすめします。
Q:認知症になったときのためにどのようなことを契約書に盛り込めばいいのかわかりません。どうすればいいですか?
家族信託の契約内容については、委託したい財産など個々のケースによって異なります。行政書士、司法書士、弁護士のうち、家族信託に詳しい専門家に相談しましょう。認知症に備えるという目的だけでなく、委託者の財産の内容やご家族の状況に合わせた契約内容をコンサルティングしてもらうことができるのでおすすめです。
まとめ
家族信託は、認知症になってしまってから契約することはできません。将来に備えたいと考えている人は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、認知症対策として家族信託の利用を検討中の方はお気軽にご相談ください。
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