遺産分割審判の流れと進め方|有利に進めるためのポイントとは
遺産分割審判とは、被相続人が遺言を残さずに死亡し、相続人が遺産の配分割合を話し合いによって決められない場合におこなわれる手続きです。
遺産分割審判では、裁判官が相続人の主張をもとに、誰にどれだけの遺産を分配するかを決定します。遺産分割審判によって相続割合が決定すると、法律ではその決定に従うことを義務付けられることになります。
この記事では、遺産分割審判の概要や遺産分割審判のプロセス、審理方式や注意ポイントについて解説するとともに、よくある疑問についてもQ&A方式でわかりやすくお答えしていきます。
遺産分割審判の基本を確認
遺産分割審判とは、遺産分割協議や調停によって相続がまとまらなかった場合におこなわれる手続きです。
まずは、遺産分割の流れや遺産分割審判の概要を確認していきましょう。
遺産分割の流れをおさらい
遺産分割とは、被相続人が残した財産(遺産)を、「誰が」「どれだけ」相続するかを決める手続きです。通常、遺産相続は被相続人が作成した遺言書の内容に従っておこなわれます。
しかし、遺言書を作成していない場合には、相続人による話し合い(遺産分割協議)によって相続の割合が決められるのです。
人間関係をはじめとしたさまざまな理由によって、遺産分割協議による遺産配分の決定が困難な場合には、遺産分割調停において調停委員が仲介役となって遺産の分割方法や内容を決定します。
調停委員は一定期間以上の活動経験がある弁護士などから選出され、裁判所から委託を受けて紛争の解決を図ります。
この遺産分割調停でも相続人間の合意が得られなければ、裁判官によって遺産分割の配分を決定する遺産分割審判に移行することになります。
このように、最初は協議によって遺産の配分を試みますが、当事者間での問題解決が難しい場合に裁判所の力を借りて解決を目指すのです。
遺産分割協議、遺産分割調停が不調の場合は審判に移行
遺産分割をおこなう場合、遺産分割協議で遺産の配分を決定するのが一般的な方法ですが、「誰が」「どれだけ」相続するかという点でトラブルに発展することがあります。
特に、人間関係が複雑な場合に相続争いに発展する可能性が高く、協議では話がまとまらない場合が往々にしてあります。
そうして遺産分割調停に進んだとき、経験豊富な調停委員による仲裁を受けても合意に至らない場合があります。
そのようなときには、裁判官が審判を下す遺産分割審判に移行することになるのです。
遺産分割審判では、協議や調停とは違って裁判官が審判を下すため、審判の内容に不服があれば後述する「即時抗告」をおこなうか、審判内容を受け入れるか、いずれかの選択を迫られます。
この点から、遺産分割審判は遺産分割における最終手段といえるでしょう。
▼何をすればいいか迷っているなら、今すぐ調べましょう▼遺産分割審判の特徴を解説
遺産分割における遺産分割審判の役割を理解したところで、その特徴について解説していきましょう。
審判と裁判の違い、そして「審判書」について
審判とよく似た言葉に「裁判」があります。
裁判とは、起こった事象などを裁判官が法律に照らし合わせて、なんらかの決定を下す手続きです。法治国家である日本では、物事の善悪の基準は裁判によって決定されるといっても過言ではありません。
遺産分割審判も広義の意味では裁判のひとつといえるでしょう。
ただし、遺産分割を含めた家族・親族間の争い(家事事件)については、「家事事件手続法」において「家庭裁判所は(中略)審判をする。」と定められていることから、家族・親族間の争いについて裁判官が決定することは「審判」と呼称されるのです。
裁判官は、相続人から提出された資料や、家庭裁判所調査官が実施した調査の結果などから、審判によって法的効力を持つ決定を下します。審判の内容は「審判書(審判書謄本)」に記載されます。
審判書が届いた日の翌日から2週間以内に、自分、もしくはほかの相続人からの即時抗告がなければ、審判の内容が確定します。これを「確定」といい、審判の内容を審判書が証明し、審判が確定したことを「確定証明書(審判確定証明書)」が証明するのです。
後述しますが、相続による不動産の登記変更や金融機関の口座名義変更には審判書と確定証明書が必要なので、必ず入手して大切に保管しておきましょう。
調停前置主義は採用されていない
家事事件に関する訴えは基本的に「調停前置主義」が採用されています。調停前置主義とは、審判に移行する前にまず当事者同士で調停をおこない、話し合いによる問題解決を先に試みる必要があるという裁判所の考え方です。
したがって多くの家事事件では、まず調停によって当事者間で問題解決を図り、それでも問題が解決しない場合のみ裁判官が審判を行います。しかし、遺産分割審判では調停前置主義が採用されていないため、相続人は遺産分割調停をおこなわずにすぐに審判を要求することが可能です。
遺産分割審判は調停前置主義が採用されていますが、多くの裁判所では、まず調停によって問題解決を試みることを推奨しています。
そのため、最初から遺産分割審判を要求しても裁判所が認めず、まずは遺産分割調停から始めることを指南される場合が大半です。
調停前置主義が採用されていないとはいえ、よほどの事情がない限り、いきなり審判から始まるケースは珍しいということは覚えておきましょう。
遺産分割審判はどの程度の期間で結審する?
遺産分割審判では、審判の当事者である相続人全員の要求を確認し、各相続人が要求する内容の正当性について調査します。
この調査においては、相続人の主張に関する立証資料を用意し、それに基づいて家庭裁判所の調査官が調査をおこないます。
裁判所における審理は1~2ヵ月に1度おこなわれ、当事者全員の主張がすべて出そろうまで続きます。そう考えると、遺産分割審判の申し立てから審判までは、少なくとも1年程度の期間を見込んでおくと良いでしょう。
遺産分割審判の前に遺産相続調停をおこなうとすれば、合計で1〜2年程度裁判所に通うことに。遺産分割審判は長期にわたっておこなわれるものだと理解しておきましょう。
遺産分割審判は、遺産分割調停と同じように申し立てを受けた相手方の最寄りの裁判所で実施されます。
相続人が複数いる場合には、その一人を相手方として指名して最寄りの裁判所を決定しますが、審判に関連する全相続人の同意が得られれば、まったく違う裁判所での審判も可能です。
決定された裁判所から遠方に所在している場合には、移動に要する時間やコストを考慮しておく必要があります。
遺産分割審判を段階ごとに解説
遺産分割審判は、次のような段階を踏んで進んでいきます。
- 裁判所に遺産分割審判の申し立てをおこなう
- 遺産分割審判に必要な資料を提出する
- 期日に審理に参加する
それでは、遺産分割審判をその段階ごとに詳しく解説していきます。
裁判所に遺産分割審判の申し立てをおこなう
遺産分割調停によって相続問題の解決が見込めない場合には、遺産分割審判の申し立てをおこないます。
すでに遺産分割調停をおこなっている場合には、すべての相続人の主張や調停が成立しない理由、問題点についてある程度は裁判所側でも把握しているため、遺産分割調停から遺産分割審判への移行は比較的スムーズに進むでしょう。
遺産分割調停から遺産分割審判への移行には、特別な手続きは必要ありません。新たに遺産分割審判を申し立てる場合には、申立書の提出や手数料として収入印紙での支払いが必要です。
遺産分割審判に必要な資料を提出する
前述したとおり、遺産分割調停から審判への移行に新たな手続きは不要です。しかし、新たな申し立ての場合には、以下のような資料の提出が必要になります。
- 申立書 1通
- 申立書の写しを相続人の人数分
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 死亡による代襲相続が発生している場合、死亡した被代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票
- 遺産に関する証明書(固定資産税評価証明書・不動産登記事項証明書・預貯金通帳の写し・残高証明書・賃貸借契約書・相続税申告書など)
申立書には申し立ての趣旨や理由を記載しなければなりません。提出書類として住民票や戸籍謄本などの準備が必要なため、申し立てる場合には、書類に不備がないようにしっかりと確認することが大切です。
遺産分割審判の申し立てを受けたほかの相続人は、申立書の受け取りからおおよそ1週間を目途として家庭裁判所に対して答弁書・進行照会回答書・連絡先届出書を提出しなければなりません。
申立人は、謄写請求をすることで相手の答弁書の内容が閲覧可能です。
期日に審理に参加する
遺産分割審判の申し立てをおこなうと、出頭する期日を定めた書類が裁判所から送られてきます。審判の期日には裁判所に出頭し、審理に臨みましょう。
遺産分割審判の審理では、各相続人がどれだけの遺産を相続したいかという主張を最初におこない、その正当性を立証していきます。
基本的には書面によって主張を示すものであるため、事前に書面を準備し、さらに主張を裏付ける資料があれば補足資料として添付しましょう。
▼まず、どんな相続手続きが必要か診断してみましょう。▼遺産分割審判の審理方式
遺産分割審判は、書面の主張によって審理をおこなうと解説しましたが、実際の審理がどのように進行していくかを見ていきましょう。
1回目の審判で論点を整理する
遺産分割審判では、最初の審理で論点を確認して整理します。ここで、当事者が書面の主張について裏付け資料を用いて立証していくのです。
1回目の審判で論点が整理できなかった場合には、論点が整理できるまで日を改めて審判が続き、論点が整理されたら、その論点に対してそれぞれが主張していくことになります。
なお、遺産分割審判は遺産分割調停と異なり、相続人同士が話し合う機会は設けられていません。ただし、遺産分割審判の期間中でも調停を成立させることは可能で、審判の途中で相続内容に合意した場合には、「和解」として審判を終結させることもできます。
和解が成立した場合には和解調書が作成され、相続はその内容に従って進めらることになるのです。
当事者に対する審問をおこなう
遺産分割審判中は、基本的には当事者同士が顔を会わせる機会はありませんが、家事事件手続法第68条では「当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない」と規定しており、当事者同士が会して裁判官から質問を受けることがあります。
これを「審問」と呼びますが、この審問では主張内容に関する補足説明や意見などを求められるため、書面の主張を準備する際には併せて審問の準備も忘れずにおこないましょう。
弁護士に弁護を依頼している場合には、弁護士同席のもとで審問に臨むことも可能です。
調査官による調査をおこなう
遺産分割審判では、家庭裁判所調査官による調査もおこなわれます。これは、当事者や関係者からの事情聴取、情報収集によって相続人の主張に関する事実関係を調査し、審判の参考となる報告書を作成するための調査です。
この調査は原則として非公開でおこなわれます。このとき作成された報告書は、閲覧申請がない限り公開されることはありません。
閲覧したい場合には、裁判所にて「閲覧謄写申請」をおこない、裁判官が許可した部分のみが閲覧可能となります。
調査報告書は、裁判官が審判を下すうえで重要な資料となるため、調査官による調査にはできるだけ協力しましょう。非協力的な対応をすると、その事実が報告書によって裁判官に伝わることとなり、審判に影響を及ぼす可能性があることを覚えておいてください。
最終的には裁判官が判断
すべての相続人が主張し終わった段階で、あらかじめ決められた終結日以降に裁判官が審判を下します。
通常、終結日は裁判所から指定されるものですが、すべての相続人が立ち会える日がある場合には、その日をもって審理を終結する旨を宣言することも可能です。
審判は書面によって下されるため、審判を受けるために裁判所に赴く必要はありません。審判の内容を知らせる審判書は、審判期日から1〜2ヵ月後に郵送されます。
決定された内容に不服がある場合には、審判書が届いた日の翌日から2週間以内であれば即時抗告することが可能です。
審判確定後の流れ
審判確定後には不動産の登記移転や口座の名義変更をおこないます。審判確定後の流れについて紹介していきましょう。
審判書・確定証明書を入手
審判書(遺産分割審判書謄本)を受け取り、審判によって下された決定に従う場合は、審判書だけでなく確定証明書(審判確定証明書)を入手します。この確定証明書は、審判をおこなった裁判所に赴けば即時交付してくれるものです。
遠方に住んでいるような場合には郵送による取得も可能なので、裁判所への距離と確定証明書が必要になる時期を考慮して、より良い方法で取得しましょう。
登記移転や口座の名義変更が可能に
審判書と確定証明書は、家庭裁判所から下された審判内容を証明する書類です。これらは、不動産の相続登記をおこなう場合や預金口座の名義変更などで必要となります。
▼まずはお電話で相続の相談をしてみませんか?▼遺産分割審判における注意点
遺産分割審判では、どんな注意点があるでしょうか。最後に代表的な注意点について解説しましょう。
法定相続分以上を要求することは難しい
遺産分割審判では、すべての相続人の主張が「確認」されますが、必ずしも誰かの主張が「採用」されるとは限りません。
基本的には法定相続分に従って遺産を分割する傾向にあるため、法定相続分以上の相続を要求することは難しいかもしれません。
法定相続分以下の分配を提示された場合には、法定相続分を論拠としてその相続を主張できることも。状況によって異なりますが、寄与分などの特別な事情を付加して法定相続分以上を要求することは難しいでしょう。
もしも寄与分について主張する場合には、十分な対策をしてから審判に臨むことが大切です。
不服の場合は即時申し立て
遺産分割審判によって決定された内容に不服があったとしても、審判の内容は法的効力を持つため、これに従わなければ後述する強制執行を受ける可能性があります。
ただし、審判の内容に不服がある場合には、高等裁判所に即時申し立て(即時抗告)をおこなえば、高等裁判所で改めて審判を受けることができます。
こうなると審判が長期化することとなりますが、即時抗告をすると別の裁判官が審判をおこなうことになるため、家庭裁判所での審判とは異なる審判が下される可能性もあります。
即時抗告をおこなう場合には、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に「抗告状(即時抗告申立書)」を作成して裁判所に提出しなければなりません。
もしも審判の内容に不服がある場合には、この即時抗告によって別の審判を受けることを検討してみても良いでしょう。
強制執行が可能になる
遺産分割審判によって下された決定に納得がいかない場合、決定に従わないでいようと考える人もいるかもしれません。
しかし、審判は法的効力がある「債務名義」なので、従わない場合には強制的に債権内容を履行させられることに。これを「強制執行」と呼びます。
強制執行においては、支払いや明け渡しの債務を拒否する相続人(債務者)の財産を差し押さえ、支払いや受け渡しの権利を持つ人(債権者)に分配する手続きがとられることになるでしょう。
不動産を差し押さえて売ることも、給料を差し押さえることも、預金口座から強制的にお金を引き出すことも合法であるため、強制執行がおこなわれるとまず間違いなく周囲や職場を巻き込んだ大きな問題に発展します。
遺産分割の審判による債権がある場合には、確実に履行するように注意しましょう。
強制執行では「不動産執行」「債権執行」「その他」の3種類の方法でおこなわれます(基本的には「不動産執行」「債権執行」のいずれかの方法で実施されます)。
「不動産執行」とは、 裁判所が不動産を差し押さえることです。裁判所は「開始決定」によって強制執行をおこない、対象となる不動産が「差押登記」され、法律上の所有権を取り上げます。
差し押さえられた物件は、その後競売にかけられ、売却したのちに配当が債権者に配られることになるのです。
「債権執行」とは、 債務者の勤務する会社において、会社から債務者に対して支払われる給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりして取り立てをおこない、債権者に配当します。
遺産分割審判のよくある疑問
最後に、遺産分割審判ついてよくある疑問とその答えをまとめます。
Q. 遺産分割審判を有利に進める方法はある?
遺産分割審判は、法に沿った主張と立証が必要であるため、ほかの相続人が弁護士を立てて審判に臨んできた場合、立証能力や提出する資料の質の面で差が生じ、不利になってしまう可能性があります。
遺産分割審判まで至ってしまった場合には、弁護士を立ててより良い条件で審判が進むように、弁護士からアドバイスを受けながら対応していくと良いでしょう。
Q. 弁護士を立てるメリットは?
遺産分割審判において弁護士を立てることは、前述した審判におけるアドバイスや資料作成だけでなく、ほかの相続人との交渉や、遠方に住んでいる場合や仕事が忙しくて審理に参加できない場合の代理出席など、遺産分割審判に関するすべてについて対応を任せられるのがメリット。
弁護士を立てれば、裁判所に赴くことなく遺産分割審判を終えることも可能です。
また、遺産分割審判においては、相手の主張に対して法的根拠をもって反論できるのも弁護士を立てる利点でしょう。
弁護士は、和解の打診があった場合にも、依頼人の利益が最大となるような交渉を代理でおこないます。
遺産分割審判まで相続争いが大きくなっている場合には、弁護士に支払う報酬よりも弁護士を立てないことによって発生する損益の方が高くなる可能性もあるでしょう。自身の利益を最大化できることが、弁護士を立てる最も大きなメリットなのです。
Q. 遺産分割審判において寄与分を主張したい場合にはどうすればよい?
寄与分とは、相続人の家や財産の維持または増加について特別に気を払った者に対して、ほかの相続人よりも多くの相続を受けることができるとされるものです。
遺産分割審判に移行する原因のひとつに、この寄与分についてほかの相続人の合意が得られないことが挙げられます。この場合、「寄与分を定める処分審判の申立書」を作成し、家庭裁判所の審判を受けます。
寄与分の請求には正当な理由が必要であるため、どれだけ被相続人の財産維持または増加について寄与しているかを客観的に証明しなければなりません。寄与分を定める処分審判の申し立てをおこなう場合には、証明資料などをしっかり作成して臨むと良いでしょう。
Q. 遺産分割に関する訴訟を抱えている場合にはどうなる?
遺産分割の前提として、相続人や遺産の割合を確定しておく必要があります。なぜなら、これらが確定されていなければ、遺産分割審判をおこなうことはできないからです。
遺産分割に関する訴訟には、法定相続人の地位不在確認訴訟や、所有権の確認訴訟、共有持分確認訴訟などがあり、これらの訴訟が終わってから遺産分割審判を始めることになります。
遺産分割に関する訴訟を抱えている場合には、まずはそれらの訴訟を解決しておくことが必要です。
まとめ
今回の記事では
- 遺産分割審判の基本や遺産分割審判の特徴を解説
- 遺産分割審判を段階ごとに解説
- 審判確定後の流れや審判における注意点
- 遺産分割審判における注意点や不服時の対応
について紹介してきました。遺産分割審判では、相続に関する手続きの中で最も法律的な知識が求められます。
遺産分割審判における決定事項は法的効力を持つため、審判の内容に不服がある場合には、即時抗告によって高等裁判所での再審判を求めるしか決定を覆すチャンスはないのです。
それを踏まえると、遺産分割審判ではできるだけ自分の主張が受け入れられるような書類の作成や、裏付け資料を提出に留意しなければなりません。
これらは、法律的な知識がないと自分だけでおこなうことは難しく、ほかの相続人が弁護士を立てている場合には、審理において著しく不利になることも考えられます。
専門家に相談すれば遺産分割審判が円滑に進み、自分の利益を最大化できる可能性も高まることでしょう。
遺産相続に関して相談したいことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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