【よくある質問】成年後見人は誰が選ぶのですか?家族は後見人になれますか?
成年後見人は誰が選ぶのですか?家族でもなれるのですか?
すでに判断力が鈍っている人に対してつける「成年後見人」の場合、まず申立人が家庭裁判所に候補者を挙げて選任の申し立てをしますが、最終的に誰が適切かを判断するのは家庭裁判所です。
欠格事由に該当する特別な事情がない限り家族が後見人になることは可能ですが、必ずしも本人や家族の希望が通るとは限らず、司法書士や弁護士などの専門家が後見人になるケースが多いようです。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで「事理を弁識する能力(判断能力)」が衰えたときに、本人(被後見人)の意思を尊重しながら財産や生活を守るための制度です。制度の利用には「成年後見開始の申し立て」をおこない、後見人が選任され、後見人が財産管理や身上監護をおこないます。
身上監護とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為をおこなうことをいいます。例えば、住居の確保、入院や施設への入居の手続きです。
後見人制度には、すでに判断力が衰えはじめている人を法的に守る「法定後見制度」と、まだ判断力が衰えていない人があらかじめ契約し、判断力が衰えたら有効になる「任意後見制度」の2つがあります。
成年後見人はどんな人がなれる?
病気や障害、認知症などで判断能力が著しく衰えている人の財産を守るために選ばれる「成年後見人」は、家庭裁判所への選任申し立てを行います。
申し立ての時点で「後見人候補者」の人を具体的に挙げることになるのですが、裁判所がすべての申立て書類を検討した上で適切な者を選任することになります。
成年後見人になれない人
なお、「欠格事由」といって、次のような人は成年後見人に就任することはできません。
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者または親子
- 行方不明である人
これに該当しない者であれば親族であってもなくてもかまいませんし、関係の近さを問いません。
ただ、誰でもなれるとはいえ、成年後見人は本人の死亡まで業務が続くのが原則であり、正当な事由がなければ辞任することができませんので、本当にやり遂げることができる人なのか慎重に考えてから候補者を選ぶ必要があります。
専門家後見人が選ばれることも多い
上記の後見人候補者については申立人が自由に選んで構わないものの、候補者が裁判所から否定されることもあります。
上記に説明したように、成年後見人の趣旨とは「判断能力が鈍った本人の財産を守る」ことであり、決して成年後見人や周囲の親族が本人の財産を自由にするための制度ではないのです。
そこで、本人の財産管理や実質的な事務処理が適切にできないような者であれば当然裁判所から否定されます。
状況によっては「専門家後見人」といって、弁護士や司法書士などの法律実務家が選ばれることもあり、そのような人が選ばれた場合は定期的な報酬が発生することにも注意が必要です。
実際、実務の現場では「専門家後見人」が選ばれることも多いのですが、その理由としては「法律家を選んだ方が後見事務に関する家庭裁判所とのやりとりがスムーズになる」こともあります。
裁判所は非常に多くの案件を抱えているため、なるべく事務的な処理は迅速に行わなくては全体として業務が停滞してしまいます。
法律に明るくなく、しかも事務的な作業に慣れてない人とのやりとりは裁判所にとっては時間的ロスも多くなります。
よって、本人の財産から考えて報酬を支払える状況なのであればやはり専門家を選ぶ方向に傾きがちになるのは当然のことといえます。
成年後見人の報酬は?
法定後見人・保佐人・補助人(報酬は同額)の報酬は家庭裁判所によって決定されます。管理する財産の合計額が基準となります。また、後見人の報酬は被後見人の財産から支払われます。
管理する財産の合計 | 基本報酬/月 |
---|---|
5,000万円以下 | 1万~2万円 |
5,000万円超 | 2.5万~3万円 |
任意後見人の報酬は話し合いによって決められます。親族が任意後見人になるときの相場は月に0~3万円、弁護士や司法書士に依頼するときの相場は、月に3~5万円です。
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