空き家を売ったらお得な制度とは?譲渡所得の特別控除の特例を受けるには条件がある?
質問者:T.N
相続した家が空き家となりそのまま放置されることを防ぐ対策として「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が設けられています。
空き家問題は深刻になっている
少子化、そして都会へのさらなる人口集中も進んでいます。
そのような中で、誰も住む人がおらず放置される「空き家」の問題は年々深刻化し、全国で820万戸も存在しています。
「土地の上に建っている建物を取り壊すと固定資産税が最大6倍に上がってしまう」ということも廃墟のような状態の空き家を増やす原因になっています。
そのような空き家を少しでも流通させ、有効活用するための対策の一つとして設けられているのがこの特別控除の特例です。
この特別控除は、
- 相続発生日から起算し、3年を経過する日の属する年の12月31日までに
- 被相続人が居住用として使用していた家屋を相続した相続人が
- その家屋、または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合に
- その家屋(または土地)の譲渡所得から3,000万円を特別控除する
というものです。
具体的にはこのような計算式で譲渡所得を算出します。
譲渡所得=譲渡価額―(取得費+譲渡費用)-3,000万円
この制度で控除を受けるための要件
この制度が適用される家屋は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記(マンション等)がされている建物でないこと
- 相続の開始直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
- 相続から譲渡までの間、事業用、貸付用または居住用に供されていないこと
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までの間に譲渡すること
- 家屋を取り壊さずそのまま譲渡する場合、家屋が新耐震基準に適合していること
詳しくは国税庁のホームページへ 国税庁HP No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
空き家のリスクを理解し、早期の売却を
上記の要件を満たす家屋がある場合、もはや相続人が誰も居住しないのであれば早めの売却に踏み切る方がよいでしょう。
家屋は、住む人がいない状態ではより一層早く傷みが進んでしまいます。また、敷地についてもどんどん雑草が生えていけば景観が悪くなるだけではなく、立地によっては周囲の道路の見通しが悪くなったり、隣地にまで迷惑がかかったりすることもあります。
そして、さらに危険なのは、空き家にはホームレスが住み着く、放火されるなどの犯罪行為がされ、周辺に多大な影響を及ぼしてしまうことです。
売却せずにいることは自分たちだけの問題ではないということを自覚し、処分について早めに相続人の間で話し合うことが大切です。
不動産売却のご相談は「いい相続」へ
いい相続では、相続した家や土地などの不動産の無料査定サービスを実施しています。
また不動産売買の仲介、および売却に向けた名義変更などのサポートも行っています。
相続不動産に詳しい、専任コンサルタントが無料でご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。
0120-992-150
無料通話 / 平日9時-19時 / 土日祝9時-18時
関連記事
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。